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「持分なし医療法人」への移行促進策(拡張・拡充)のご案内について

厚生労働省より公表されました。



厚生労働省ホームページリンク:
「持分なし医療法人」への移行促進策(拡張・拡充)のご案内について(パンフレット)
(2017年10月12日掲載)



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医療法施行規則第五十七条の二第一項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成29年9月29日 厚生労働省告示第314号)

厚生労働省より公表されました。


厚生労働省ホームページリンク:
医療法施行規則第五十七条の二第一項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成29年9月29日 厚生労働省告示第314号)


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持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について

厚生労働省より公表されました。


持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について
(医政支発 0929 第 1 号 平成 29 年9月 29 日 厚生労働省医政局医療経営支援課長)


 本年6月 14 日に公布された医療法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 57
号。以下「平成 29 年改正法」という。)により、良質な医療を提供する体制の確立を
図るための医療法等の一部を改正する法律(平成 18 年改正法律第 84 号。以下「平成
18 年改正法」という。)の一部が改正され、持分の定めのない医療法人への移行計画
の認定制度に係る認定要件の追加等の規定が本年 10 月1日から施行されます。これ
に関して、本年9月 27 日に医療法施行規則の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労
働省令第 101 号。以下「改正省令」という。)が公布され、また、本日、医療法施行
規則第五十七条の二第一項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種
(平成 29 年厚生労働省告示第 314 号。以下「告示」という。)が公布されました。
 
 改正省令及び告示による取扱いについては、下記のとおりですので、御了知の上、
医療法人への指導、助言により一層の御配慮をお願いします。
 
 また、「持分なし医療法人への移行に関する計画の認定等について」(平成 26 年9
月 26 日付け医政支発 0926 第 10 号厚生労働省医政局医療経営支援課長通知)は廃止
します。


詳細は厚生労働省ホームページリンク:
持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について


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持分なし医療法人への移行促進策に関するパブリックコメントの結果について

厚生労働省より公表されました。


「医療法施行規則の一部を改正する省令案」に対する御意見募集の結果について
(平 成 2 9 年 9 月 2 7 日厚 生 労 働 省 医 政 局医 療 経 営 支 援 課)


標記について、平成 29 年8月 14 日から平成 29 年9月 12 日まで御意見を募集したところ、
21 件の御意見(うち本省令改正に関係のない御意見2件)をいただきました。
お寄せいただいた御意見の概要とそれに対する考え方を次のとおり御報告いたします。
皆様方の御協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも厚生労働行政の推進に御協力賜り
ますようお願い申し上げます。

詳細は厚生労働省ホームページリンク:
持分なし医療法人への移行促進策に関するパブリックコメントの結果について


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医療法施行規則の一部を改正する省令

厚生労働省より公表されました。




医療法施行規則の一部を改正する省令(平成29年9月27日厚生労働省令第101号)


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医療法人制度改革に関するセミナーの開催について

厚生労働省より公表されました。




医療法人制度改革に関するセミナーの開催案内
(平成29年9月22日掲載)


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持分なし医療法人への移行計画認定制度

厚生労働省より公表されました。




持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画の認定を受けるための申請について
(平 成29年8月25日 事務連絡)

 医療法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 57 号)により、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 84号。以下「平成 18 年改正法」という。)が改正され、平成 18 年改正法附則第 10 条の3第1項に規定する、持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画に対する厚生労働大臣の認定(以下「認定」という。)に係る認定期限が3年間延長されるとともに、認定要件等が見直されました(認定制度及び認定要件の見直しの内容等については別添1及び2を参照してください。)。
 当該認定要件等の見直しに係る改正については、平成 29 年 10 月1日から施行されることから、現行の認定要件等による認定の期限は平成 29 年9月 30 日となります。申請から認定までの平均的な処理期間として3週間程度必要であるため、現行の認定要件等による認定を受けることを希望する医療法人にあっては、平成 29 年9月8日(金)までに厚生労働省着(同日消印有効)となるよう申請していただく必要があります。
 貴部(局)におかれては、これを御了知いただくとともに、管下の政令指定都市、保健所設置市、特別区、医療法人、関係団体等に対し、周知していただきますようお願いいたします。
 なお、参考までに現行の認定要件等による認定を希望している医療法人の例を添付いたします(別添3)。

【照会先】
厚生労働省医政局
医療経営支援課企画法令係 谷、佐々木
電話番号:代表 03-5253-1111(内線 2606、2632)
      :直通 03-3595-2261

詳細は厚生労働省ホームページリンク:
持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画の認定を受けるための申請について


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持分なし医療法人への移行促進策に関するパブリックコメントの 開始について

厚生労働省より公表されました。




持分なし医療法人への移行促進策に関するパブリックコメントの開始について
(2017年08月17日掲載)

医療法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 57 号)により、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 84 号)が改正され、持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度に係る認定要件の追加等の規定を本年 10 月1日から施行することとしています。これに伴い、新たに追加される認定要件等を厚生労働省令で定めるにあたり、現在、パブリックコメントを実施していますのでお知らせいたします。
(パブリックコメント募集期間:平成 29 年 8 月 14 日~平成 29 年 9 月 12 日)

パブリックコメントの詳細は電子政府の総合窓口e-Govをご覧ください。
「医療法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見の募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170139&Mode=0

なお、同時に当該省令案に基づく予防接種に係る告示案についてもパブリックコメントを実施していますので、併せてお知らせいたします。
「医療法施行規則第五十七条の二第一項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種を定める件(案)」に関する意見の募集について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170138&Mode=0

● 持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長等について
定款に持分の定めのある医療法人が、持分の定めのない医療法人へ移行することを促進するため、平成 26 年 10 月 1 日より平成 29 年 9 月 30 日まで、移行計画の認定制度を設け、相続税猶予等の優遇措置を行ってきたところです。
平成 29 年 4 月 1 日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 4 号)」により「租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)」の一部が改正されるとともに、平成 29 年 6 月 14 日に公布された「医療法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 57 号)」により「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 84 号)」の一部が改正され、制度が 3 年間延長されるとともに拡充されました。
(概要) →別添の図(持分なし医療法人への移行計画の認定制度の延長)を参照

● 現行制度での認定を希望する医療法人の手続き
平成 29 年 10 月 1 日からの新たな認定制度でなく、現行の認定制度での認定を希望される医療法人は、認定の期限が平成 29 年 9 月 30 日ですのでご注意願います。
申請から認定までの平均的な処理期間として3週間程度かかります。制度終了前は申請が増加することも予想されますので、できるだけ 8 月中の申請手続きをお願いします。
申請にあたっては、封筒に「認定医療法人制度関係」と明記のうえ、厚生労働省医政局医療経営支援課あて簡易書留等で送付願います。

詳細は厚生労働省ホームページリンク:
持分なし医療法人への移行促進策に関するパブリックコメントの開始について


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平成29年7月1日付社会医療法人の認定状況について

厚生労働省より公表されました。




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平成29年7月1日付社会医療法人の認定状況について

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平成29年3月31日付け医療法人数の推移について

厚生労働省より公表されました。




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平成29年3月31日付け医療法人数の推移について

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平成29年4月1日付社会医療法人の認定状況について

厚生労働省より公表されました。




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平成29年4月1日付社会医療法人の認定状況について


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医療施設経営安定化推進事業

厚生労働省より公表されました。




医療施設経営安定化推進事業
平成 27 年度 病院経営管理指標



詳細は厚生労働省ホームページリンク:
医療施設経営安定化推進事業


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地域医療連携推進法人制度について(Q&A)

厚生労働省より公表されました。




地域医療連携推進法人制度について(Q&A)(平 成 2 9 年 4 月 2 0 日事 務 連 絡)


 地域医療連携推進法人の認定等に関しては、格別のご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
 本制度については、「地域医療連携推進法人制度について」(平成 29 年2月 17日付医政発 0217 第 16 号厚生労働省医政局長通知)等により制度内容及び運用について周知したところですが、これに伴い、Q&Aを別添のとおり作成しましたので、ご了知いただきますようお願いいたします。

詳細は厚生労働省ホームページリンク:
地域医療連携推進法人制度について(Q&A)(平 成 2 9 年 4 月 2 0 日事 務 連 絡)


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海外における医療法人の実態に関する調査研究 報告書

厚生労働省より公表されました。




― 平成 28 年度 医療施設経営安定化推進事業 ―
海外における医療法人の実態に関する調査研究 報告書


詳細は厚生労働省ホームページリンク:
海外における医療法人の実態に関する調査研究 報告書



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地域医療連携推進法人会計基準適用上の留意事項並びに 財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針

厚生労働省より公表されました。



地域医療連携推進法人会計基準適用上の留意事項並びに
財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針(平 成 2 9 年 3 月 2 1 日医政発 0321 第 5 号)


詳細は厚生労働省ホームページリンク:
地域医療連携推進法人会計基準適用上の留意事項並びに
財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針(平 成 2 9 年 3 月 2 1 日医政発 0321 第 5 号)



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地域医療連携推進法人の事業報告書等の様式について

厚生労働省より公表されました。




地域医療連携推進法人の事業報告書等の様式について(平 成 2 9 年 2 月 1 7 日医 政 支 発 0 2 1 7第 3号)



別添1 事業報告書
別添2 関係事業者との取引の状況に関する報告書
別添3 法第70条第2項第3号に規定する支援の状況に関する年度報告書
別添4 法第78条の8第2項に規定する出資の状況に関する年度報告書
別添5 監事監査報告書

詳細は厚生労働省ホームページリンク:
地域医療連携推進法人の事業報告書等の様式について(平 成 2 9 年 2 月 1 7 日医 政 支 発 0 2 1 7第 3号)


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地域医療連携推進法人制度について

厚生労働省より公表されました。



地域医療連携推進法人制度について(平 成 2 9 年 2 月 1 7 日医政発 0 2 1 7 第 1 6 号)


平成 27 年9月 28 日に公布された「医療法の一部を改正する法律」(平成 27 年法律第 74 号)により医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)が改正され、地域医療連携推進法人制度について、本年4月2日(以下「施行日」という。)から施行されることとなった。
 これに伴い「医療法施行令の一部を改正する政令」(平成 29 年政令第 14 号)及び「医療法施行規則の一部を改正する省令」(平成 29 年厚生労働省令第4号)が公布されたところであるが、制度の内容及び運用については下記のとおりであるので、御了知の上、適正なる実施を期されたい。


詳細は厚生労働省ホームページリンク:
地域医療連携推進法人制度について(平 成 2 9 年 2 月 1 7 日医政発 0 2 1 7 第 1 6 号)

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平成29年1月1日付社会医療法人の認定状況について

厚生労働省より公表されました。


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平成29年1月1日付社会医療法人の認定状況について


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持分なし医療法人への移行計画の認定制度について

厚生労働省より公表されました。


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持分なし医療法人への移行計画の認定制度について


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医療法の一部を改正する法律について

厚生労働省より公表されました。


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医療法の一部を改正する法律について(平成27年改正)


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社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び 経過措置に関する政令(平成28年政令第349号)による組合等登記令の 一部改正について

厚生労働省より公表されました。




社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び 経過措置に関する政令(平成28年政令第349号)による組合等登記令の 一部改正について (事 務 連 絡 平成28年11月17日)

 組合等登記令(昭和39年政令第29号。以下「組登令」という。)第3条第 3項の規定においては、組登令第1条に規定する医療法人を含む組合等にお いて資産の総額に変更が生じたときは、毎事業年度末から2月以内に、その 主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならないこととさ れている。   
今般、組登令第3条第3項の規定が改正され、組合等の資産の総額に変更 が生じたときには、毎事業年度末日から3月以内に変更の登記をしなければ ならないこととされ、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用す ることとされたところである。貴職におかれては、当該改正について御了知 の上、貴管内の医療法人等に対して周知されるようお願いする。
 なお、医療法(昭和23年法律第205号)第51条に規定する事業報告書等の 作成の期限については、従前のとおりである。

詳細は厚生労働省ホームページリンク:
社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び 経過措置に関する政令(平成28年政令第349号)による組合等登記令の 一部改正について (事 務 連 絡 平成28年11月17日)


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平成28年10月1日付社会医療法人の認定状況について

厚生労働省より公表されました。


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平成28年10月1日付社会医療法人の認定状況について


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救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する 計画の認定を受けた医療法人の法人税法上の取扱い等について

厚生労働省より公表されました。



救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する 計画の認定を受けた医療法人の法人税法上の取扱い等について(平成 28 年 8 月 30 日 医政発0830第3号)



 昨年9月 28 日に公布された「医療法の一部を改正する法律」(平成 27 年法律第 74 号)により医療法(昭和 23 年法律第 205 号)が改正され、社会医療法人の認定を取り 消された医療法人について、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する 計画を作成し、その計画が適当である旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、社 会医療法人が実施できる収益業務を行うことができることとされ、本年3月 25 日に 「社会医療法人の認定について」(平成 20 年医政発第 0331008 号厚生労働省医政局長 通知)の一部を改正したところであるが、今般、救急医療等確保事業に係る業務の継 続的な実施に関する計画の認定を受けた医療法人の法人税法上の取扱い等について、 「社会医療法人の認定について」(平成 20 年医政発第 0331008 号厚生労働省医政局長 通知)の一部を別添のとおり改正し、本年9月1日から運用することとしたので、御 了知の上、適正な運用に努められたい。


詳細は厚生労働省ホームページリンク:
救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する 計画の認定を受けた医療法人の法人税法上の取扱い等について(平成 28 年 8 月 30 日 医政発0830第3号)


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社会医療法人の認定状況について

厚生労働省より公表されました。


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平成28年7月1日付社会医療法人の認定状況について

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発出した通知の一部訂正について

厚生労働省より公表されました。




発出した通知の一部訂正について(事 務 連 絡 平成 28 年6月 27 日)

平成 28 年3月 25 日付けで、 「医療法人の機関について」 (平成 28 年3月 25 日医政発 0325 第3号)及び「医療法人の合併及び分割について」 (平成 28 年3月 25 日医政発 0325 第5号)が発出され、また、平成 28 年4月 20 日付けで、「医療法人会計基準適用上の 留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指 針」(平成 28 年4月 20 日医政発 0420 第5号)が発出されたところですが、各通知に ついて、関係者からのご指摘を踏まえ、別添のとおり訂正いたします。御了知の上、適 正な運用に努められますよう、お願い申し上げます。

詳細は厚生労働省ホームページリンク:
発出した通知の一部訂正について(事 務 連 絡 平成 28 年6月 27 日)


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医療法人数の推移について

厚生労働省より公表されました。



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医療法人数の推移について(H28.3.31)


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改正介護保険法の施行に伴う「医療法人の附帯業務について」の一部改正について

厚生労働省より公表されました。




改正介護保険法の施行に伴う「医療法人の附帯業務について」の一部改正について(平成 28 年5月 27 日 医政発 0527 第 28 号)


 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等 に関する法律」(平成 26 年法律第 83 号)の施行に伴う介護保険法(平成9年法律第 123 号)の改正により、通所介護のうち小規模なものについては、地域密着型通所介 護として地域密着型サービスに位置付けられる等、所要の見直しが実施されたところ である。
 これに伴い、「医療法人の附帯業務について」(平成 19 年3月 30 日付医政発第 0330053 号)(以下「附帯業務通知」という。)の一部を別添のとおり改正することと したので、御了知の上、適正な運用に努められたい。
 なお、本改正中「これに類するものを含む。」については、介護保険法等各種制度 の改正に対応するものであり、附帯業務通知に掲げる業務に類するものでない事業に ついては対象としていないことに留意した上で、引き続き、医療法人の適切な法人運 営及び事業実施について、指導監督方お願いする。


詳細は厚生労働省ホームページリンク:
改正介護保険法の施行に伴う「医療法人の附帯業務について」の一部改正について(平成 28 年5月 27 日 医政発 0527 第 28 号)


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医療法の一部を改正する法律 参照条文について

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医療法の一部を改正する法律 参照条文について

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社会医療法人の認定状況について

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平成28年4月1日付社会医療法人の認定状況について


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医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、 純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針

厚生労働省より公表されました。




医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、 純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針 (平成28年4月20日 医政発0420第5号)

 平成27年9月28日に公布された医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第 74号)により改正された医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。) 第51条第2項の規定に基づき、医療法人会計基準(平成28年厚生労働省令第95号。 以下「会計基準」という。)が本日公布され、平成29年4月2日から施行される こととなり、同日以後に開始する会計年度に係る会計について適用されることと なったところである。
 この会計基準が適用される医療法人が、貸借対照表等を作成する際の基準、様 式等について、下記のとおり運用指針として定めることにしたので、ご了知の上、 所管の医療法人に対して周知されるようお願いする。
  なお、医療法人会計基準について(平成26年3月19日医政発0319第7号)につ いては、従前通りの取扱いとする。

詳細は厚生労働省ホームページリンク:
医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、 純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針 (平成28年4月20日 医政発0420第5号)



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