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特定医療法人の承認及び持分の定めのない医療法人への 移行計画の認定要件の見直し等について

厚生労働省より公表されました。

医政支発 0329 第2号
平成 31 年3月 29 日

各都道府県医政主管部(局)長 殿

厚生労働省医政局医療経営支援課長
(公 印 省 略)

特定医療法人の承認及び持分の定めのない医療法人への
移行計画の認定要件の見直し等について


平成 31 年度税制改正の大綱(平成 30 年 12 月 21 日閣議決定)に基づき、特定医療
法人の承認及び持分の定めのない医療法人への移行計画(以下「移行計画」という。)
の認定要件について、所要の見直しを行うこととなりました。これに伴い、「租税特
別措置法施行令第 39 条の 25 第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議
して定める基準の一部を改正する件」(平成 31 年厚生労働省告示第 152 号)が告示さ
れ、その内容については、本年3月 29 日付で「「医療法施行規則の一部を改正する省
令」の公布等について(平成 31 年医政発 0329 第4号厚生労働省医政局長通知)」に
おいて通知したところです。
これを受けて、関係する通知について下記第1のとおり改正し、本年4月1日から
適用することといたしましたので、貴職におかれては、御了知の上、適正な運用に努
めていただくようお願いいたします。
また、その他の既往通知についても下記第2のとおり所要の改正を行い、本年4月
1日から適用することといたしましたので、併せて適正な運用に努めていただくよう
お願いいたします。

詳細は厚生労働省ホームページリンク:
特定医療法人の承認及び持分の定めのない医療法人への 移行計画の認定要件の見直し等について


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