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「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(通知)

厚生労働省より公表されました。


医 政 発 0329 第 4 号
平成 31 年3月 29 日

各 都道府県知事 殿
各 保健所設置市長 殿
各 特別区長 殿

厚生労働省医政局長
(公印省略 )

「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(通知)

平成 31 年度税制改正の大綱(平成 30 年 12 月 21 日閣議決定)に基づき、社会医療法人
の認定、持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行計画(以下「移
行計画」という。)の認定及び特定医療法人の承認の要件について、所要の見直しを行う
こととなりました。
これに伴い、本年3月 29 日付けで、「医療法施行規則の一部を改正する省令」(平成
31 年厚生労働省令第 59 号。以下「改正省令」という。)が公布されるとともに、「租税
特別措置法施行令第 39 条の 25 第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議し
て定める基準の一部を改正する件」(平成 31 年厚生労働省告示第 152 号。以下「改正特定
医療法人告示」という。)が告示されました。
この省令等の内容は下記のとおりですので、貴職におかれてはこれを十分御了知の上、
管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に周知をお願いいたします。

詳細は厚生労働省ホームページリンク:
「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(通知)


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