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社会医療法人等における訪日外国人診療に際しての経費の請求について(通知)

厚生労働省より公表されました。


医 政 総 発 0 3 2 8 第 1 号
医 政 支 発 0 3 2 8 第 1 号
平 成 3 1 年 3 月 2 8 日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 長
厚生労働省医政局医療経営支援課長
(公 印 省 略)


社会医療法人等における訪日外国人診療に際しての経費の請求について(通知)

社会医療法人、特定医療法人、認定医療法人(持分の定めのある医療法人から持分
の定めのない医療法人への移行計画について、厚生労働大臣の認定を受けた医療法人
をいう。)、法人税法施行令(昭和 40 年政令第 97 号)第5条第1項第 29 号ヲにおい
て、一般社団法人のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会で一
定の基準を満たしたもの、並びに同号ヨにおいて、一般社団法人及び一般財団法人の
うち、無料低額診察を行う病院事業を行う法人で一定の基準を満たしたもの(以下
「社会医療法人等」という。)においては、税制優遇措置を受けることから、公的に
運営されることが求められ、自費患者に対し請求する金額について、社会保険診療報
酬と同一の基準により計算されることが認定又は承認の要件とされている。しかし、
近年、一部の医療機関において、訪日外国人の自由診療が増加し、社会保険診療報酬
と同一の基準により計算するべき経費の範囲について疑義が生じている。このため、
社会医療法人等への助言、指導にあたっては下記の事項に留意されるとともに貴管下
の医療法人に周知願いたい。
なお、この通知は、社会医療法人等及び社会医療法人等の認定、承認を受けようと
する法人について周知するものであり、これらの法人以外の一般の医療法人にあって
は、自由診療である訪日外国人の診療については、この通知に関係なく必要な経費を
請求できるものであるので留意願いたい。

1 次の経費は訪日外国人の診療にのみ生じる特有の経費であることから、その必要
な経費を訪日外国人の患者に請求することは差し支えない。
ア 旅行者保険に関連する事務の費用
イ 診療・治療に必要な患者情報について外国との連絡に係る事務の費用(外国在
住の患者家族への病状説明、手術の同意を得ることに係る費用を含む。)
2 社会医療法人等にあっても次の事項については、「療養の給付と直接関係ないサ
ービス等の取扱いについて」(平成 17 年9月1日保医発第 0901002 号(以下「通知」
という。))に基づき、療養の給付と直接関係ないサービス等として、費用徴収す
ることが認められているものであることを留意されたい。
ア 外国人患者が自国の保険請求等に必要な診断書等の翻訳料(通知 2(2)ウ)
イ 日本語を理解できない患者に対する通訳料(通知 2(5)イ)
3 診療と直接関係ないサービス(空港までの患者搬送等)を提供する場合に、実費
を請求することは差し支えない。なお、サービスの提供に当たっては、関係法令に
基づき、当該社会医療法人等が実施することができる業務の範囲内で行うことに留
意すること。
以上

厚生労働省ホームページリンク:
社会医療法人等における訪日外国人診療に際しての経費の請求について(通知)


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