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「医療法施行規則の一部を改正する省令」等の公布について(通知)

厚生労働省より公表されました。


                                    厚生労働省医政局長
「医療法施行規則の一部を改正する省令」等の公布について(通知)
(医 政 発 0327 第 23 号 平成 30 年3月 27 日)
                                            

 平成 30 年度税制改正の大綱(平成 29 年 12 月 22 日閣議決定)に基づき、社会医療法人
の認定要件及び特定医療法人の承認要件について、所要の見直しを行うこととなりました。
 これに伴い、本年3月 22 日付けで、「医療法第 42 条の2第1項第5号に規定する厚生
労働大臣が定める基準の一部を改正する件(平成 30 年厚生労働省告示第 77 号。以下「改
正5事業告示」という。)」が告示され、また同月 26 日付けで、「医療法施行規則の一部を
改正する省令(平成 30 年厚生労働省令第 36 号。以下「改正省令」という。)」が公布さ
れるとともに、「租税特別措置法施行令第 39 条の 25 第1項第1号に規定する厚生労働大
臣が財務大臣と協議して定める基準の一部を改正する件(平成 30 年厚生労働省告示第 133
号。以下「改正特定医療法人告示」という。)」及び「医療法施行規則第 57 条の2第1項
第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種の一部を改正する件(平成 30 年厚
生労働省告示第 132 号。以下「改正予防接種告示」という。)」が告示されました。
 この省令等の内容は下記のとおりですので、貴職におかれてはこれを十分御了知の上、
管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に周知をお願いいたします。

                       記

第1 改正省令について
1 社会医療法人の認定要件として、新たに、病院、診療所、介護老人保健施設及び介
護医療院に係る業務に係る費用の額が、経常費用の額の100分の60を超えることを追加
すること。(改正省令による改正後の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下
「新規則」という。)第30条の35の3第1項第2号イ関係)
2 社会医療法人の認定要件として、社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の100
分の80を超えることとされているところ、当該社会保険診療等に係る収入金額に、新
たに予防接種に係る収入金額及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保
険給付に係る収入金額を加えること。(新規則第30条の35の3第1項第2号ロ関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこと。

第2 改正特定医療法人告示について
特定医療法人の承認要件として、社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の100
分の80を超えることとされているところ、当該社会保険診療等に係る収入金額に、新た
に予防接種に係る収入金額、助産に係る収入金額及び介護保険法の規定による保険給付
に係る収入金額を加えることとする。(改正特定医療法人告示による改正後の租税特別措
置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定め
る基準(平成15年厚生労働省告示第147号)第1号ロ関係)

第3 改正予防接種告示について
医療法施行規則第57条の2第1項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防
接種(平成29年厚生労働省告示第314号。以下「予防接種告示」という。)の題名及び本
則中「第57条の2第1項第2号イ」を「第30条の35の3第1項第2号ロ」に改めること。
これは、第1の2に係る医療法施行規則の改正を行うことに伴い、予防接種告示の根拠
規定を医療法施行規則第57条の2第1項第2号イから新規則第30条の35の3第1項第2
号ロに変更するため、所要の規定の整備を行うものである。

第4 改正5事業告示について
社会医療法人の認定要件のうち、小児医療に係る実績について、現行で認められてい
る診療報酬上の時間外等加算の件数に加えて、診療報酬上の時間外等加算を算定するこ
とのできない診療時間外等の小児医療に係る診療の件数についても、その診療の件数を
以て実績に含めることができるようにすること。(改正5事業告示による改正後の医療法
第42条の2第1項第5号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成20年厚生労働省告
示第119号)第5条第3号関係)

第5 施行期日等
1 施行期日
改正省令は、平成 30 年4月1日から施行すること。また、改正5事業告示、改正予防接
種告示及び改正特定医療法人告示についても平成 30 年4月1日から適用すること。

2 経過措置
(1) 第1については、医療法人の平成 30 年4月1日以降に始まる会計年度について適
用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例によること。(改
正省令附則第2条関係)
(2) 第2については、医療法人の平成 30 年4月1日以降に始まる事業年度について適
用し、医療法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例によること。
(3) 第4については、医療法人の平成 30 年4月1日以降に行われる社会医療法人の認
定の申請又は社会医療法人が毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事に提出する
申請等について適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例によること。

第6 関係通知の改正
改正省令等の施行に伴う医療法人関係の通知の改正については、別途行うこと。

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