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持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について

厚生労働省より公表されました。




持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について
(医政支発 0929 第 1 号 平成 29 年9月 29 日
最終改正医政支発 1018 第 1 号 平成 29 年 10 月 18 日
厚生労働省医政局医療経営支援課長)


 本年6月 14 日に公布された医療法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 57号。以下「平成 29 年改正法」という。)により、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成 18 年改正法律第 84 号。以下「平成18 年改正法」という。)の一部が改正され、持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度に係る認定要件の追加等の規定が本年 10 月1日から施行されます。これに関して、本年9月 27 日に医療法施行規則の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 101 号。以下「改正省令」という。)が公布され、また、本日、医療法施行規則第五十七条の二第一項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成 29 年厚生労働省告示第 314 号。以下「告示」という。)が公布されました。
 改正省令及び告示による取扱いについては、下記のとおりですので、御了知の上、医療法人への指導、助言により一層の御配慮をお願いします。
 また、「持分なし医療法人への移行に関する計画の認定等について」(平成 26 年9月 26 日付け医政支発 0926 第 10 号厚生労働省医政局医療経営支援課長通知)は廃止します。


詳細は厚生労働省ホームページリンク:
持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について


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