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社会医療法人の認定におけるへき地の医療に係る基準の追加について

厚生労働省より公表されました。



社会医療法人の認定におけるへき地の医療に係る基準の追加について(平成27年3月31日医政発0331第7号)


 社会医療法人の認定における救急医療等確保事業に係る基準に関しては、「医療法第42条の2第1項第5号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成20年厚生労働省告示第119号。以下「告示」という。)及び「社会医療法人の認定について」(平成20年医政発第0331008号厚生労働省医政局長通知)に定めているところであるが、今般、「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年1月30日閣議決定)を踏まえ、救急医療等確保事業に係る基準のうち、へき地の医療に係る基準について、医療法人が開設する病院からへき地医療拠点病院に医師を派遣し、かつ、当該へき地医療拠点病院からへき地診療所に医師を派遣する場合等を追加する告示の改正が行われ、本年4月1日から施行されることから、これに伴い「社会医療法人の認定について」の一部を別添のとおり改正し、同日から施行することとしたので、御了知の上、適正な運用に努められたい。

厚生労働省ホームページリンク :
社会医療法人の認定におけるへき地の医療に係る基準の追加について(平成27年3月31日医政発0331第7号)


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