医療法人設立による節税 後継者への対応
今回は医療法人設立による節税のメリットについてです。
後継者がいない場合でも、対応が可能となります。
後継者がいない場合、万が一、院長が診療行為ができなくなった時どうするのかという問題があります。
通常は、個人で開業している場合、そのまま医院の廃業ということになります。
しかし、これは、今まで獲得した固定の患者が将来生みだしてくれるであろう利益が、何ら評価されることなく消滅してしまうことになります。
ところが、法人の場合、出資持分を譲渡するか、あるいは出資は自分かまたは家族が保有し、第三者に診療行為を委ねる事が可能になります。
「出資持分を売却する場合の売却額」は、理論的にはその医療法人が、将来にわたり生みだしてくれるであろう利益を、
現在価値に割り戻して計算することになりますが、その時の売却益(売却価格-出資の額面金額)は、低率分離課税20%(所得税15%、住民税5%)となります。
仮に個人開業の先生が、営業権として売却できたとしたとしても、その売却益は総合課税となるため多大な税負担が発生します。
売却の容易さとその後の手取りの多さからみても医療法人のメリットがお分かりいただけるものと思います。
出資持分の売却は将来的には現実性の高いものと思われます。
これらは、旧法の医療法人(出資持分型医療法人)についてですのでご留意ください。
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/
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後継者がいない場合、万が一、院長が診療行為ができなくなった時どうするのかという問題があります。
通常は、個人で開業している場合、そのまま医院の廃業ということになります。
しかし、これは、今まで獲得した固定の患者が将来生みだしてくれるであろう利益が、何ら評価されることなく消滅してしまうことになります。
ところが、法人の場合、出資持分を譲渡するか、あるいは出資は自分かまたは家族が保有し、第三者に診療行為を委ねる事が可能になります。
「出資持分を売却する場合の売却額」は、理論的にはその医療法人が、将来にわたり生みだしてくれるであろう利益を、
現在価値に割り戻して計算することになりますが、その時の売却益(売却価格-出資の額面金額)は、低率分離課税20%(所得税15%、住民税5%)となります。
仮に個人開業の先生が、営業権として売却できたとしたとしても、その売却益は総合課税となるため多大な税負担が発生します。
売却の容易さとその後の手取りの多さからみても医療法人のメリットがお分かりいただけるものと思います。
出資持分の売却は将来的には現実性の高いものと思われます。
これらは、旧法の医療法人(出資持分型医療法人)についてですのでご留意ください。
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