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医療法人設立による節税 後継者への対応

今回は医療法人設立による節税のメリットについてです。

後継者がいない場合でも、対応が可能となります。

後継者がいない場合、万が一、院長が診療行為ができなくなった時どうするのかという問題があります。

通常は、個人で開業している場合、そのまま医院の廃業ということになります。

しかし、これは、今まで獲得した固定の患者が将来生みだしてくれるであろう利益が、何ら評価されることなく消滅してしまうことになります。

ところが、法人の場合、出資持分を譲渡するか、あるいは出資は自分かまたは家族が保有し、第三者に診療行為を委ねる事が可能になります。

「出資持分を売却する場合の売却額」は、理論的にはその医療法人が、将来にわたり生みだしてくれるであろう利益を、

現在価値に割り戻して計算することになりますが、その時の売却益(売却価格-出資の額面金額)は、低率分離課税20%(所得税15%、住民税5%)となります。

仮に個人開業の先生が、営業権として売却できたとしたとしても、その売却益は総合課税となるため多大な税負担が発生します。

売却の容易さとその後の手取りの多さからみても医療法人のメリットがお分かりいただけるものと思います。

出資持分の売却は将来的には現実性の高いものと思われます。

これらは、旧法の医療法人(出資持分型医療法人)についてですのでご留意ください。

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東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

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社会保険診療報酬が 5000万円以下でも医療法人化により節税のメリットはあります(措置法26条)。

先日、当センターにこんな質問をいただきました。

「うちの診療所は概算経費を使っているから、医療法人にするメリットあるのでしょうか?」

 ⇒社会保険診療報酬が 5000万円以下でも節税メリットはあります。

ご質問は、社会保険診療報酬が5000万円以下の場合、

措置法26条により概算で一定額の経費を計上できる制度のことを言われています。

そのため、5000万円以下の場合、医療法人にするメリットはなく、

概算経費率を使い申告している方が有利だと判断されているケースです。

しかし、ここでもう一度考えてみましょう。

本当に概算経費の方が、実際に使った経費より多いですか。

実額経費のほうが多い場合ももちろんあります。

しかし「その差がわずかな場合、医療法人にしたほうが有利な場合」があります。

医療法人にした場合、先生をはじめ、配偶者や、ご子息の方も理事に就任することにより、

管理運営の対価として理事報酬(役員報酬)を受け取ることができます。

特に配偶者はこれまで青色専従者控除として制限が厳しかったものが、

役員報酬になることで、比較的多額に計上することができます。

その結果、トータルでみた場合、

医療法人を設立したほうが有利になるケースがあるのです。

ぜひこの機会に経費を見直してみてはいかがでしょうか。

詳しくは、事務局まで 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

医療法人設立で資本金を1000万円未満にした方が消費税で節税できるとききましたが・・・

医療法人設立で資医療法人設立で資本金を1000万円未満にした方が
消費税で節税できるとききましたがどのような仕組みでしょうか。

医療法の改正により、平成19年4月以降は、
出資持分のある医療法人は設立できないこととされました。
この改正により、従来は医療法人を設立する際は資本を出資する方法で設立していましたが、
現行の医療法人では、出資持分の定めのない基金への拠出という形で
資金を募集することとなりました。
この基金は従来の資本金とは異なるものであると考えられています。

つまり、法人税法上は基金が1000万円であっても5000万円であっても
資本金の額は0円となります(基金と資本金では概念が異なるためです)。
従って、基金の金額は消費税法上の資本金又は出資金の額に影響しません。

ですから、改正前の医療法人のように、
設立当初の資本金の額が1千万円以上でも設立当初から消費税がかかる事はありません。

設立の際の基金が額は十分ご検討の上、
失敗のない医療法人設立を心がけましょう。

詳しくは、事務局まで 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/