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平成26年度第2回医療法人認可について

千葉県より 次回の医療法人設立認可について
スケジュールが公開されています。


平成26年度第2回医療法人設立認可申請に係る説明会を、
下記により開催することとなりましたのでお知らせします。

なお、出席を希望される方は、必ず予約をお願いします。





1 日時
平成26年6月6日(金曜日) 14時から
(開場午後13時45分の予定)


2 場所
千葉市総合保健医療センター5階大会議室
(千葉市美浜区幸町1丁目3番9号)


※ JR京葉線「千葉みなと」駅、千葉モノレール「千葉みなと」駅から、徒歩5分

3 対象者
(1)医療法人の設立を予定している方(設立代表者)
(2)医療法人設立認可申請事務を直接担当される方

4 予約(問い合わせ)先

千葉市以外に主たる事務所を置く方
千葉県健康福祉部医療整備課管理指導室 医療法人担当

電話 043-223-3878

千葉市に主たる事務所を置く方
千葉市保健福祉局健康部健康医療課 医療法人担当

電話 043-245-5210

説明後の日程
※変更となる場合があります。

千葉市に主たる事務所を置く方
千葉市保健福祉局健康部健康企画課医療法人担当

電話:043-245-5210


※ご出席は、(1)・(2)、いずれかの方で結構です。

5 説明後の日程
※変更となる場合があります。

1事前審査期間(予約が必要です。)

平成26年7月4日(金曜日)~8月5日(火曜日)

2本申請受付期間

平成26年8月21日(木曜日)~9月3日(水曜日)

3認可書交付
平成26年12月中旬ごろ予定


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東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/


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医療法人設立申請11 指導監督

前回の続きです。

医療法人に対する指導監督についてです。
(1) 報告・検査
医療法人の業務や会計が、法令、法令に基づく知事の処分、定款(寄附行為)に違反している疑いがある場合や、その運営が著しく適正を欠く疑いがあると認められる場合は、医療法人に対し、報告を求めることや、医療法人の事務所に立ち入り、検査をすることがあります。

(2) 法令等の違反に対する措置
(1)と同様の場合、医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることがあります。また、医療法人がこの命令に従わない場合は、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることや、役員の解任を勧告することがあります。

(3) 設立認可の取消し
医療法人が、成立した後又はすべての病院等を休止若しくは廃止した後、1年以内に診療所等を開設しないとき又は再開しないときは、設立認可を取り消すことがあります。また、医療法人が法令に違反し、又は法令に基づく知事の命令に違反した場合、他の方法により監督の目的を達することができないときは、設立の認可を取り消す
ことがあります。

(4) 罰則
医療法人の医療法違反に関しては、法第71条の7から第76条までの規定に基づく罰則の適用があります。

このように、診療所の休止届・廃止届を提出した後、1年以上再開せずに放置しておくと、行政からの解散命令がでることがありますので、十分にご注意ください。

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医療法人設立申請10 業務

前回の続きです。

3 業務の範囲
(1) 医療法人は、法令等及び定款(寄附行為)に規定する業務以外の業務は、収益を伴わないものであっても、一切行うことができません。

(2) 医療法人は、開設している診療所等の業務に支障のない限り、法第42条に定める業務(附帯業務)を行うことができます。ただし、この業務を行う場合は、定款(寄附行為)に定めなければなりません。

(3) 医療法人は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として公の施設である診療所等を管理する業務を、本来業務として行うことができます。ただし、指定管理者として公の施設の管理のみを行う医療法人を設立することは、法第39条の趣旨に違反するため、認められません。

4 剰余金配当の禁止
医療法人は、利益の配当を行うことができません。事実上、配当と見なされるような行為も厳に慎むべきです。決算後生ずる利益剰余金は、積立金とし、施設改善、従業員の待遇改善等に当てるのが適当です。剰余金があるからといって、役員等に対して金銭の貸付け等を行うことはできません。

このように役員に対する貸付金は剰余金の配当とみなされることがありますので注意が必要です。


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医療法人設立申請9 業務

今回は、医療法人の業務についてです。

1 基本事項
(1) 医療法人の行為は、すべて法令等、定款(寄附行為)、社員総会(財団の場合は理事会)の決定に拘束され、理事長等が独断で処理することはできません。日常の業務、金銭出納等については、社員総会等の委任を受けているものと見なせますが、一定の規模を超える新たな義務の負担(借入金、改修工事、高価な物品の購入で予算に計上されていないもの等)については、必ず、社員総会(財団の場合は理事会)の議決を経なければなりません。

(2) 理事は、医療法人の資産の管理において、私生活のそれと混同することができません。資金の一時的な融通のために、理事等が医療法人に貸付けを行うことも、適当ではありません。

(3) 医療法人は、開設する診療所等の業務を行うために必要な施設、設備、資金を有しなければなりません。

2 特別代理人の選任
医療法人と理事長個人との利益が相反する事項(例:医療法人と理事長個人との間で行う建物の売買契約(賃貸借契約))については、理事長は医療法人の代表権を有さず、特別代理人を選任して医療法人を代表させなければなりません。

このように理事長からの役員借入金には十分に注意してください。

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医療法人設立申請8 基金

前回の続きです。

(9) 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければなりません。
医療法人は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合は、当該会計年度の次の会計年度の決算に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができます。

 ① 基金(代替基金を含む。)の総額
 ② 資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超える  ときは、時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額
 ③ 資本剰余金の価額

(10) (9)に違反して基金の返還をした場合は、返還を受けた者及び返還に関する職務を行った業務執行者は、医療法人に対して、連帯して(9)に違反して返還された額を弁済する責任を負います。また、(9)に違反して基金の返還がされた場合は、医療法人の債権者は、返還を受けた者に対し、返還の額を医療法人に対して返還
することを請求することができます。

(11) 基金の返還を行う場合は、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上する必要があります。代替基金は、取り崩すことができません。

(12) 基金の返還に係る債権には、利息を付することができません。

(13) 特別医療法人、特定医療法人及び社会医療法人は、基金制度を採用することができません。

新しい制度、基金についてです。現在のところ基金の返還についてはありませんが、今後は返還手続きについても法律上、税金上、様々な課題がでてくるものと思われます。

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医療法人設立申請7 基金

今回は医療法人の基金制度についてです。
医療法人社団の場合です。

(1) 基金とは、医療法人社団に拠出された金銭その他の財産であり、医療法人が拠出者に対して、定款の定めるところに従い返還義務を負うものです。基金制度を採用することにより、剰余金の分配を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図ることができます。

(2) 基金制度を採用する場合は、医療法人は、制度について定款に定めなければなりません。

(3) 基金を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければなりません。
 ① 募集に係る基金の総額
 ② 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨及び当該財産の内容・価額
 ③ 金銭の払込み又は②の財産の給付の期日又はその期間

(4) 医療法人は、募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対して、基金の募集事項に関する通知をしなければなりません。

(5) 医療法人は、申込者の中から基金の割当てを受ける者を定めて、その者に割り振る基金の額を定めなければなりません。この場合は、当該申込者に割り当てる基金の額を、申込額より減額することもできます。

(6) 基金を引き受けようとする者が、基金の総額の引受けを行う契約を締結する場合(1人で基金の全額を引き受ける場合)は、(4)、(5)は適用しません。

(7) 基金に拠出する現物拠出の総額が、5百万円を超える場合は、その価格が相当であるという弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(様式任意)が必要です。

(8) 次に掲げる者は、(7)の証明をすることができません。
 ① 医療法人の役員、従業員
 ② 基金の引受人
 ③ 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
 ④ 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が①及び②に掲げる者に該当する場合

平成19年医療法改正により創設された基金制度です。資本金や出資金と概念が異なるため、会計や税金の扱いが異なりますのでご留意ください。

次回に続きます。

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医療法人設立申請6 負債の引継ぎ

今回は医療法人の負債等です。

まずは、負債の引継ぎについてです。
ア 拠出(寄附)財産の取得時に発生した負債は、医療法人に引き継ぐことができます。
ただし、法人化前の運転資金の取得に要した費用に係る負債は引き継ぐことができません。

イ 拠出と債務引継ぎは同時に行うことが必要です。設立時に拠出した財産取得に係る負債を、設立後に引き継ぐことはできません。

次に運転資金についてです。
ア 原則として初年度の年間支出予算の2か月分に相当する額が必要です。

イ 現預金等の換金が容易なものが対象です。

ウ 設立後の金融機関等からの借入金は、運転資金として算入できません。

最後に、各種契約についてです。
ア 設立認可に当たっては、拠出(寄附)財産に加え、診療所等を法人開設するに当たって必要な契約(建物賃貸借契約(覚書を含む。)、物品売買契約等)が締結されている必要があります。

イ 基金拠出契約についても、締結されている必要があります。

当センターに寄せられる電話相談の中でも、負債の引き継ぎは毎回上位3位に含まれます。
負債の引き継ぎは、銀行借入金・未払割賦金・リース債務ともに資金繰りに影響してきます。
また、節税効果も大きく影響しますので引継ぎには慎重な判断が必要です。

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医療法人設立申請5 拠出財産

今回は、医療法人の財産についてです。

まずは、拠出(寄附)財産についてです。

ア 財産の種類
 ① 基本財産 ・・・・・・・・・・・・・ 不動産、運営基金等の重要な資産
 ② 通常財産 ・・・・・・・・・・・・・ 基本財産以外の資産

イ 財産の額
 ① 土地、建物 ・・・・・ 不動産鑑定評価書又は固定資産評価証明書の額
 ② 建物附属設備 ・・・・・ 減価償却した簿価
 ③ 現預金 ・・・・・・・・・・ 残高証明書にある金額の範囲内
   医業未収金については直近2か月分の金額の範囲内
 ④ 医療用器械備品 ・・・・ 減価償却した簿価
 ⑤ 什器・備品 ・・・・・・・・ 減価償却した簿価
 ⑥ 電話加入権 ・・・・・・・・ 時価
 ⑦ 保証金等 ・・・・・・・ 契約書の金額
   ※ 契約書に償却に関する条項がある場合は、償却後の金額(退去時に返還される金額)
   ※ 減価償却については、「基準日」があります。

ウ 医療法人は、開設する診療所等の業務を行うために必要な施設、設備又は資産を有している必要があり、それに見合った拠出(寄附)が必要です。

エ 拠出(寄附)財産は、拠出(寄附)者に所有権があり、医療法人に拠出するのが適切なものとします。個人的な医師会(歯科医師会)の入会金等は拠出できません。消耗品や一括償却資産についても同様に拠出できません。

医療法人設立申請時にどの財産をどれだけ拠出するのがいいのでしょうか。
この質問を当センターにたくさん相談をいただきます。
拠出する財産と金額は、設立後の運営に大きく影響しますので慎重にご判断ください。

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医療法人設立申請4 名称 

今回は医療法人の名称についてです。

(1) 「医療法人社団」「医療法人財団」は必ず表記してください。
(2) 誇大な名称は避けてください。
(例)○○クラブ、○○研究会、○○グループ、セントラル、○○センター、第一○○、優良○○
(3) 国名、都道府県名、区名及び市町村名を用いないでください。
(4) 既存の医療法人(都内、他県の隣接地域にあるものを含む。)の名称と、同一又は紛らわしい表記は避けてください。
(5) 取引会社等関係がある営利法人等の名称は用いないでください。
(6) 診療科名を単独で法人名に使用することはできません。ただし、固有名詞(「クリニック」等)と組み合わせて使用することは可能です。
(7) 広告可能な診療科名として認められていないものを名称の中に含めることはできません。
(8) 当て字等で通常の漢字と異なる読み方になるもの(アルファベット表記で読めないものを含む。)は避けてください。

東京都の申請では、申請時にその名称の由来の記載が必要となります。
また、神奈川県の申請では医師面談の際に行政機関から名称由来を口頭で聞かれることもあります。
医療法人の名称については十分ご検討ください。


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医療法人設立申請3 社員・評議員・従業員

今回は医療法人の社員等についてです。

まずは、社員(設立者)です。
こちらは、医療法人社団の場合です。
 ア 医療法人社団は、人々の集合体であり、その人々を社員といいます。
 イ 社員は、原則として3人以上必要です。
 ウ 拠出者は、一般的に、社員になります。
 エ 拠出者以外の個人も、社員になれます。
 オ 社員とは、株式会社の株主に近いものであり、従業員ではありません。
 カ 社員は自然人に限られ、医療法人や株式会社等は、社員になれません。

次は、評議員です。
こちらは医療法人財団の場合です。
 ア 評議員会を組織する評議員の人数は、理事の定数を超えていなければなりません。
 イ 評議員は、次に掲げる者とします。
  ① 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、その他の医療従事者
  ② 病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に関して識見を有する者
  ③ 医療を受ける者
  ④ その他特に必要と認められる者
 ウ 評議員は、役員を兼ねることができません。

最後に、従業員です。
 ア 医療法人の開設する診療所等で働いている方をいいます。
 イ 医師又は歯科医師のほかに、診療所にあっては看護師又は准看護師、歯科診療所にあっては歯科衛生士が常勤で1名以上従事していることが望ましいです。

このように、医療法人の社員と従業員は異なりますのでご留意ください。

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医療法人設立申請2 役員

今回は医療法人の構成についてです。

まずは役員についてです。

ア 役員の種類・人数
 ① 医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。
 ② 成年被後見人又は被保佐人など、法第46条の2第2項に該当する者は、医療法人の役員になることはできません。
 ③ 役員は、自然人に限られます。
 ④ 未成年者が役員に就任することは、適当ではありません。
 ⑤ 医療法人と取引関係にある営利法人の役員が医療法人の役員に就任することは、非営利性という観点から認められません。

イ 理事
 ① 理事は、医療法人の常務を処理します。
 ② 医療法人が開設するすべての診療所等の管理者は、理事に就任しなければなりません。

ウ 理事長
 ① 理事のうち1人は理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選任します。
 ② 理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理します。
 ③ 他の医療法人と理事長を兼務することは不適当です。

エ 監事
 ① 監事の職務は、法第46条の4第7項に規定されています。
 ② 監事は、医療法人の理事、従業員を兼ねることができません。
 ③ ②以外に、次の者は、監事に就任することができません。
  ・ 医療法人の理事(理事長を含む。)の親族
  ・ 医療法人に出資(拠出)している社員(医療法人社団の場合)
  ・ 医療法人と取引関係・顧問関係にある個人、法人の従業員
   例:医療法人の会計・税務に関与している税理士、税理士事務所等の従業員、税理士法人の理事長

特に監事は親族以外、顧問税理士等の利害関係者以外となりますのでご注意ください。

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医療法人設立申請1 申請人

今回は医療法人の設立についてです。

東京都の申請要綱を確認していきます。

まずは、医療法人の設立申請ができる方についてです。
(1) 医師又は歯科医師である方

(2) 欠格条項(法第46条の2第2項)に該当していない方
  ア 成年被後見人又は被保佐人でない方
  イ 医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に、現在及び過去2年間違反していない方
  ウ 禁錮以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でない方

なお、行政書士は行政機関に提出する医療法人設立申請について代理人として申請することができます。

無資格の医療コンサルタントや税理士事務所・会計事務所等には代理申請する権限がありませんので、
ご注意ください。

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神奈川県での医療法人設立申請の提出期限が終了しました。

神奈川県の医療法人設立申請(事前審査)の提出期限が

10月17日(月)をもって終了しました。

当センターでも多数のご依頼をいただき無事に提出してまいりました。

ご依頼いただいた先生方ありがとうございました。

事前審査が終われば、まずは一安心です。

これから医療法人設立後の事業計画や役員報酬の設定などを相談していきましょう。


次回の神奈川県の申請は、平成24年5月の予定です。

神奈川県内で医療法人をご検討の医科・歯科診療所の先生は

お早めにご相談ください。

詳しくは、事務局まで 
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病院・診療所・介護老人保健施設の開設について

東京都で医療法人設立申請の認可がでたあとは、
診療所開設許可申請・診療所開設届の手続きに入ります。

今回は病院・診療所・介護老人保健施設の開設について説明します。

 医療法人設立の登記が完了することにより、医療法人が成立します。

医療法人成立後は、定款(財団の場合は寄附行為)に定める病院、診療所又は介護老人保健施設(以下「病院等」という。)の開設の手続を行います。

成立後、1年以内に病院等を開設しない場合は、設立の認可を取り消されることがあります。

開設の手順は次のとおりです。
  ア 設立登記が完了した後、定款(寄附行為)に定める病院等の開設許可申請を行ってください。
  イ アによる開設許可を受けた後、病院等の使用開始予定時期を考慮したうえで、使用許可申請を行ってください。               (病床を有しない診療所の場合は、この申請は不要です。)
  ウ イによる使用許可を受けて開設後10日以内に、開設届を提出してください。
   ※ 病床を有しない診療所については、アによる開設許可を受けて開設後10日以内に、開設届を提出してください。
    なお、個人開設から医療法人開設に切り替えた場合は、従来の開設者名での廃止届を、
    上記開設届と同時に提出してください。 


また、その他の手続についてです(重要です)。
 医療法人成立後は、関東信越厚生局東京事務所への保険医療機関の指定申請のほか、税務署、都税事務所、区市町村、労働基準監督署等の諸官庁への手続も必要です。
  銀行口座の変更、電気、水道、ガス、電話等の名義変更や、拠出(寄附)を受けて法人の資産となったものの名義換えの手続も必要です。
  また、医療法人の従業員、常勤役員等はもちろん、理事長も法人に使用される者として、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入することが義務付けられているため、これらの保険への加入の手続が必要です。

詳しくは、事務局まで 
東京医療法人手続きセンター
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東京都 医療法人設立申請の締め切りです。

東京都 医療法人設立申請の締め切りです。

平成23年9月9日(金)をもちまして、

東京都の医療法人設立申請の締め切りとなりました。

次回(第2回)の申請は以下のようになります。

ご検討の方は、お早めにご相談ください。

医療法人設立認可に係る事務日程・受付(平成23年度第2回)
1 設立認可までの日程(予定)
(1) 「申請書」の受付期間
平成24年3月5日(月曜日)から平成24年3月9日(金曜日)まで(消印有効)

(2) 設立認可審査期間
平成24年3月から平成24年6月まで

(3) 東京都医療審議会への諮問及び答申
平成24年7月末

(4) 「設立認可書」の交付
平成24年8月中旬から下旬まで

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