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2月に医療法人設立セミナー@東京

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

新年のセミナーは
2月に医療法人設立セミナー@東京を予定しています。

随時、神奈川・埼玉・千葉・・・も開催予定です。

詳細が決まり次第、ブログをUPさせていただきます。

平成26年も東京医療法人手続センターを
どうぞよろしくお願い申し上げます。


東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/
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新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

本年もより一層、医科・歯科医院・病院の先生方へ

最新の医療法人に関する情報をご提供させていただきたいと存じます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

東京医療法人手続センター
事務局一同


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東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

はじめまして

はじめまして。

東京医療法人手続きセンター 事務局の松瀬です。

 平成19年4月より医療法人制度が改正され、旧来の出資持分型医療法人の設立はできなくなりました。

それ以後は基金拠出型医療法人の設立のみが認められています。

この法人は解散時の残余財産が国や地方公共団体等に帰属することになるなど、

医療法人の非営利性が徹底されることになります。

 そのため、医療法人設立時において、

今まで以上に事業承継対策や節税対策が重要になってきています。

しかし、医療法人の設立を決めてから開設するまでには約1年と非常に長い時間がかかります。

 また、医療法人の設立申請には、たくさんの書類を収集しなければならず、

設立後2年間の事業計画や予算計画書の作成も求められます。

ところが、医療法人の申請代行は、法律上、「業として」官公庁へ申請代行ができる

「行政書士もしくは弁護士」に限られているにもかかわらず、

医療法を専門とする行政書士・弁護士が不足しているため、

行政書士資格をもたない会計顧問である税理士や医療コンサルタントが、

違法に書類を作成して申請代行をしている実態がございます。

そのため、先生方がご自分で申請書類の収集をはじめられたものの、

あと1歩というところで断念されたり、

医療法の知識のない税理士・医療コンサルタントが申請をしてみたものの

残念ながら不許可になるケースがございます。

不許可になった場合は、行政において不許可の履歴が残りますので、

次の申請にも影響が出てまいります。

 そこで、東京医療法人手続きセンターでは、

提携する医療法の知識を持った行政書士がきちんと申請することにより、

先生方が本業に集中できるよう、全力でサポートさせていただきます。

医療法人の設立を考えているが、とても忙しくて書類作成や役所に行く余裕がないという先生方や、

確実にかつ、適法にきちんと医療法人を設立させたい先生方は、

ぜひご利用ください。

詳しくは、事務局まで 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/