医療法人設立時の負債の引継ぎにご注意ください。
個人事業から医療法人を設立するにあたっての負債の引継ぎについてです。
医業を行うにあたって通常発生する負債のほかは、原則医療法人へ引き継げません。
① 医業を行うにあたって通常発生する負債
買掛金(医療材料、消耗品の購入)、未払金(医療機器等の購入)、未払費用(職員給料、社会保険料等)、預り金(源泉所得税、住民税)
② 運転資金を使途とする借入金
③ 設備投資(土地・建物の医療施設や医療機器等の購入)を使途とする借入金
医業を継続的に行い、かつ医療法人化によって経営の健全化、安定化を図るという医療法人の趣旨からは、①医業を行うにあたって通常発生する債務は引き継げると考えられます。
しかし、東京都の例をみますと、②拠出する財産の取得時に発生した負債は引き継ぐことができますが、③医療法人化前の運転資金、消耗品類の取得にようした負債は引き継げないとされています。
個人事業で、運転資金の借入金が残っている先生は、
医療法人を設立時の負債の引継ぎには十分ご注意ください。
詳しくは、事務局まで
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/
医業を行うにあたって通常発生する負債のほかは、原則医療法人へ引き継げません。
① 医業を行うにあたって通常発生する負債
買掛金(医療材料、消耗品の購入)、未払金(医療機器等の購入)、未払費用(職員給料、社会保険料等)、預り金(源泉所得税、住民税)
② 運転資金を使途とする借入金
③ 設備投資(土地・建物の医療施設や医療機器等の購入)を使途とする借入金
医業を継続的に行い、かつ医療法人化によって経営の健全化、安定化を図るという医療法人の趣旨からは、①医業を行うにあたって通常発生する債務は引き継げると考えられます。
しかし、東京都の例をみますと、②拠出する財産の取得時に発生した負債は引き継ぐことができますが、③医療法人化前の運転資金、消耗品類の取得にようした負債は引き継げないとされています。
個人事業で、運転資金の借入金が残っている先生は、
医療法人を設立時の負債の引継ぎには十分ご注意ください。
詳しくは、事務局まで
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/
スポンサーサイト