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医療法人設立時の負債の引継ぎにご注意ください。

個人事業から医療法人を設立するにあたっての負債の引継ぎについてです。

医業を行うにあたって通常発生する負債のほかは、原則医療法人へ引き継げません。


① 医業を行うにあたって通常発生する負債

買掛金(医療材料、消耗品の購入)、未払金(医療機器等の購入)、未払費用(職員給料、社会保険料等)、預り金(源泉所得税、住民税)

② 運転資金を使途とする借入金

③ 設備投資(土地・建物の医療施設や医療機器等の購入)を使途とする借入金

 医業を継続的に行い、かつ医療法人化によって経営の健全化、安定化を図るという医療法人の趣旨からは、①医業を行うにあたって通常発生する債務は引き継げると考えられます。

 しかし、東京都の例をみますと、②拠出する財産の取得時に発生した負債は引き継ぐことができますが、③医療法人化前の運転資金、消耗品類の取得にようした負債は引き継げないとされています。

個人事業で、運転資金の借入金が残っている先生は、

医療法人を設立時の負債の引継ぎには十分ご注意ください。


詳しくは、事務局まで 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/
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医療法人設立により、社会保険が強制適用となります。

個人事業から医療法人を設立した場合、個人事業のときには社会保険に加入していなかった場合でも、医療法人化により社会保険には強制的に加入しなければなりません。。

一般的に、社会保険に加入することにより、個人事業(社会保険に加入していない場合)よりも費用負担が増加します。

医療法人も「法人」ですので、一般の会社と同様に、従業員人数に関係なく社会保険には必ず加入しなければいけません。医療法人を設立後に、保健所・関東信越厚生局への届出と同じ時期に、社会保険の加入の準備をはじめてください。

なお、個人事業主時代に医師国保に加入していた場合には、、健康保険適用除外認定を受けて、医療法人に移行されてもそのまま医師国保に加入を続けることができます。

医師国保の継続につきましては、事前に所属医師会にご確認することをおすすめします。

詳しくは、事務局まで 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

医療法人では、理事長に社宅を提供できます。

医療法人のメリット 理事長に社宅を提供できます。

ただし、役員に社宅を提供する際には、社宅家賃の全額を医療法人が負担できるわけではなく、適正な賃貸料を計算し、その金額相当額については役員本人から徴収することになります。
なお、原則的に初期費用(敷金や礼金)については法人負担となりますが、その他の生活費 (旅費交通費や水道光熱費等)については全て役員の個人負担となるので注意が必要です。



①医療法人が所有している社宅を理事長に提供する場合

≪算式≫
月額適正賃貸料={家屋の固定資産税の課税標準額×12%(耐用年数30年超は10%)+敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12

【※】建物や土地だけを貸与している場合には、その部分だけにつき、上記の取扱いが適用されます。



②他者から借り受けた社宅を理事長に提供する場合

≪算式≫
月額適正賃貸料=使用者が支払う賃貸料の1/2
又は、

上記①の算式による額のいずれか多い額



 ※豪華な役員社宅の取扱い

  通常の社宅とは認められないような豪華な社宅(プール付など)を提供しようと考えている場合に
  は適正賃貸料を時価により計算することになるので注意が必要です。

詳しくは、事務局まで 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

医療法人設立の税金上のメリットについて

今回は基金拠出型医療法人の税金上のメリットについてです。

設立第1期は個人の最終会計年度が短くなることにより、個人の最終年度の所得が低くなり、概算経費を使って有利に申告できる可能性があります。

医療法人の基金は、一般の株式会社の資本金の概念とは違うため、いくら拠出をしても設立後2年間は免税です。よって基金を低く抑え、コンパクトに設立すれば、10年後の基金返還時にも困らず、
その他にもメリットを十分に享受できます。

医療法人となることにより、税務上のメリットを受けることができ、毎年の所得税、住民税を減らすことが可能です。
具体的には、
1.累進課税である所得税から、比例税率である法人税へ移行することとなります。
2.事業所得者(給与所得控除なし)から給与所得者(給与所得控除あり)に変わります。
3.個人契約(所得控除として5~10万円の控除)から、法人契約(支払保険料として経費計上)へ法人化することにより、役員退職金として経費計上が可能になります。
4。医療法人化することにより、個人から財産を切り離すことができ、ご子息様への事業の承継もしやすいなど、将来の相続対策にもつながります。

また、医療法人にすることにより、新たに分院を開設したり、介護保険事業などに進出できるようになります。医療法人制度は、個人経営ではなし得ない幅広い分野に進出することが可能です。

いかがでしょうか? このように簡単にお伝えするだけでもメリット満載といえます!
さっそく、院長先生のクリニックを医療法人とした場合の具体的な節税額をシミュレーションをしてみませんか?

詳しくは、事務局まで 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

医療法人設立のデメリット

前回は、医療法人を設立することによるメリットについて記載しましたが、医療法人を設立することにより逆にデメリットとなる場合もございます。

(1)経営上のデメリット
  イ.指導監督が強化される
   例えば、投機的な株式や不動産の売買、医療法に規定する付帯業務以外の業務(アパート経営とか病医院
内の食堂経営等)は原則禁止されています。
   従って、これらの行為・業務は個人として行なうか、あるいは、MS法人(マネージメント・サービス
法人)を設立して、その法人が行なうようにする必要があります。
  
ロ.都道府県知事に決算報告する必要がある
  医療法人は一般法人と同じく毎会計年度の終了後3ヵ月以内に、決算書等※を都道府県知事に届け出
なければなりません。
    ※事業報告書、決算書及び財産目録
  
  ハ.事務量が増える
    医療法人になりますと、個人の場合にはなかった次のような業務が増えます。
   
① 議事録の作成
      経営上の意志決定は法人の機関(社員総会、理事会等)が行なうことになるため、その結果を議事録と
して残す必要があります。

② 個人・法人間の取引
     例えば、個人所有の不動産を医療法人に賃貸する場合には、賃貸借契約書の作成、賃料の授受、領収書
の発行等の業務が発生します。

(2)税務上のデメリット
  イ.税率の差
    法人税率は2段階の一定の税率であり、所得税は階段式の税率となるため、   
    所得が大きく減少した場合には、法人税率より所得税率の方が低くなる場合があります。
  
  ロ.配当の禁止
医療法人では配当の支払いが禁止されています。このため、理事長である院長先生への過大な役員報酬は、
配当とみなされる可能性があります。


  ※ 上記は、一般的な考えによるものです。貴医院が医療法人化するのが本当にメリットがあるのか
逆にデメリットとなるのかは、行政書士等の専門家に個別具体的にご相談されることをお勧めします。

詳しくは、事務局まで 
東京医療法人手続きセンター
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医療法人設立のメリット

一般的に、下記の理由で個人事業から医療法人を設立するメリットがあるとされています。

(1)経営上のメリット
 医院・歯科医院を法人にしますと、組織構成員の役割分担が明確になるため、
 それぞれの構成員は自分の業務に専念できます。
 また、経理上も家計と法人の経理が明確に区分されるため、いわゆる「どんぶり勘定」に陥ることなく、
 合理的な意志決定が可能となります。

(2)税務上のメリット
  イ.超過累進税率の回避
   個人の事業所得には、所得金額が増えれば増えるほど税率が高くなるという
   「超過累進税率」が適用されます。
   一方、医療法人では、所得金額の多寡にかかわらず、
   税率が一定の「二段階比例税率」が適用されます。
   従って、高額所得者にとっては法人化しますと、かなりのメリットが期待できます。

  ロ.給与所得控除の活用
   医療法人から支給される院長の報酬につきまして、通常の給与所得者同様、
   給与所得として、給与所得控除を適用することができます。
   この給与所得控除というのは、医師課税特例と同じく、実際に経費がかからなくても、
  一定額を控除するというものです。

  ハ.役員退職金の支給
   個人経営のままでは、院長ならびに家族従業員が退職した場合、
   退職金を支給しても必要経費に算入できません。
   一方、医療法人であれば、過大でないかぎり、
   院長、家族従業員に支給した退職金は法人の必要経費に算入できます。
   また、退職金は退職後の生活保障といった観点から、
   所得税法上かなり優遇されておりますので、できるだけ活用したいものです。

  ニ.生命保険料の経費化
   個人が保険に加入した場合、その保険料は年間最高100,000 円しか控除できません。
   しかしながら、法人の場合には、法人が受取人で、かつ、掛捨ての保険料は全額損金に算入できます。
   つまり、節税をはかりながら、死亡退職金の支払原資を準備できるのです。

 ※ 上記は、一般的な考えによるものです。貴医院が医療法人化するのが本当にメリットがあるのかは、
   行政書士等の専門家に個別具体的にご相談されることをお勧めします。

詳しくは事務局まで 事務局http://tokyou-iryou.com/