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令和元年7月1日付社会医療法人の認定状況について

厚生労働省より公表されました。




厚生労働省ホームページリンク:
令和元年7月1日付社会医療法人の認定状況について

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医療機関が病院不動産を対象とするリートを活用する場合の留意事項について

厚生労働省より公表されました。




医療機関が病院不動産を対象とするリートを活用する場合の留意事項について(平成27年6月26日医政総発0626第4号、医政支発0626第1号)

 病院不動産を対象とするリート(不動産投資信託のことをいう。以下同じ。)の活用に関しては、産業競争力の強化に関する実行計画(平成26年1月24日閣議決定)等において、病院を対象とするリートの活用に関して、ガイドラインの策定等の環境整備を行うこととされた。
 これらを受け、国土交通省が関係省庁と連携して検討が進められ、今般、「病院不動産を対象とするリートに係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が別添のとおり公表されたところである。このガイドラインは病院の用に供されている不動産の取引を行おうとする資産運用会社が、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第50条の2等に基づく取引一任代理等の認可申請等に際して整備すべき組織体制や、遵守すべき医療法の規定等について周知・徹底することを目的としている。
 医療機関が病院不動産を対象とするリートを活用する場合には、ガイドラインの内容を踏まえ下記の事項に留意するよう、所管の医療機関に対して周知いただくとともに、ご指導方よろしくお願いする。



1.医療法等の規定の遵守(ガイドライン5.(2)関係)
医療機関においては医療法等の規定に抵触することがないよう適切に対応するとともに、特に次の点に留意すること。
・不動産投資法人、資産運用会社の関係者等が医療機関の経営に関与していないこと。
・賃借料等について、医療機関の収入の一定割合とするものでなく、近隣の土地、建物等の賃借料と比較して著しく高額でないこと。
・契約期間について、医業経営の継続性の観点から、長期かつ確実なものであること。
・医療機関の提供する医療の内容が引き続き医療計画に適合し、医療提供体制に影響を与えないよう実施すること(医療計画に反して変更されることがない等)。

2.都道府県等への相談(ガイドライン5.(3)a.b.及びガイドライン別紙関係)
① 事前の確認及び医療法等の規定又はこれに関連する通知の照会のための相談
病院開設者は、必要な土地・建物を他の第三者から借りるときは、通知により適正な契約内容とすること等が求められていることを踏まえ、都道府県等に相談するなど、医療法等の規定及びこれに関連する通知を遵守するとともに、都道府県は医療機関から相談があった場合には適切に対応すること。
② 賃料不払い等の場合の対応
病院開設者は、正当な理由なく病院開設者が賃料を支払うことができなくなる等の場合で、病院の運営状況から見て地域の医療提供体制に影響を与えるおそれがある時には都道府県等に相談するとともに、都道府県は医療機関から相談があった場合には適切に対応すること。
③ 連絡体制の整備
ガイドラインの別紙として「国土交通省と都道府県等(厚生労働省等)の絡体制」を設けているので留意するとともに、都道府県は医療機関や資産運用会社から相談があった場合には、必要に応じ都道府県医療審議会に諮るなど適切に対応すること。
3.資産運用会社との信頼関係の構築(ガイドライン5.(1)関係)
医療機関においては賃貸借契約の履行等について、一方的な賃借料の引き上げ等が行われないよう、双方又は一方からの求めに応じて、資産運用会社と話し合いを行う等、適切に対応すること。

参考:病院不動産を対象とするリートに係るガイドライン(抜粋)
5.病院関係者との信頼関係の構築、医療法等の規定及びこれに関連する通知の遵守等
(1)病院関係者との信頼関係の構築
・賃貸借契約の履行等について、一方的な賃借料の引き上げ等が行われないよう、双方又は一方からの求めに応じて、病院関係者と資産運用会社が話し合いを行うための体制を整備すること。
(2)医療法等の規定及びこれに関連する通知の遵守
資産運用会社は、自らの行為が医療法その他関連する法令の規定及びこれに関連する通知に抵触することがないよう留意すること。
(3)事前の確認及び医療法等の規定又はこれに関連する通知の照会のための相談並びに賃料不払い等の場合の対応
a.事前の確認及び医療法等の規定又はこれに関連する通知の照会のための相談
資産運用会社の役員並びに投資運用の責任者及び担当者は、病院不動産を対象とするリートの活用に当たり、病院開設者が医療法等の規定又はこれに関連する通知を遵守する旨を確認すること。
また、病院不動産の取引に際して、資産運用会社は、病院関係者との信頼関係を構築するため、医療法等の規定又はこれに関連する通知並びに医療計画に適合しているか明らかでない場合は、国土交通省又は都道府県等(厚生労働省等)に事前に相談すること。
b.賃料不払い等の場合の対応
正当な理由なく病院開設者が賃料を支払うことができなくなる等の場合は、資産運用会社は、国土交通省に連絡すること。


厚生労働省ホームページリンク:
医療機関が病院不動産を対象とするリートを活用する場合の留意事項について(平成27年6月26日医政総発0626第4号、医政支発0626第1号)


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診療報酬改定で在宅医療はどうなる?

診療報酬改定で在宅医療はどうなる?

平成28 年度診療報酬改定が通知されました。
前回の26 年度改定で大きく変化した「在宅医療」は今回も大幅に変更され、
質的・量的向上を目指し、医療機関の実績、診療内容、患者の状態に応じた評価に見直されています。

重症度と居住場所に応じた評価
① 特定施設入居時等医学総合管理料の変更。
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② 末期悪性腫瘍患者や後天性免疫不全症候群患者、指定難病の患者等、重症度の高い患者に対する評価が充実。
③ 月 1 回の訪問診療による管理料が創設。
④ 同一日に診療した人数に関わらず、当該建物における医学管理実施人数(単一建物診療患者人数)で評価。

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ワンポイントアドバイス

今月の接遇ワンポイント情報
『目線の位置』

アイさんは米さんを呼びにきましたが、
米さんの目にはアイさんの服だけが映る状態で、
誰から呼びかけられたのか分かっていないようでした。
アイさんが米さんの目線に合うように体勢を変えたことで、
ようやく米さんは自分に呼びかけているのがアイさんだということが分かったようです。

このように、座っている患者様と応対をする時、
ベットやチェアーで横になっている患者様と応対をする時等、
自分の目線はどの位置にあるでしょうか。

『目線を変えれば、心の位置も変わる』といった表現があります。
目線の位置はその人の心の位置を表します。
いつも相手より高い位置から物を言っていると、
いつしか相手を見下す傾向になってしまうかもしれません。
また、コミュニケーションを取っている相手はあなたのことを
「この人は横柄な人」「威圧的な人」「私のことを見下しているのかしら?」
といった印象をもってしまうことが多いのです。

相手とラポール(信頼関係)を築くためには、
まず相手の世界に入り込むことが必要です。
アイさんのように、しゃがんだり、かがんだり、前傾姿勢を取ることもよいでしょう。

また、逆に相手が立っている場合、自分は座ったまま応対をするのではなく、
立ち上がって応対をすることが望ましい態度です。

医療機関の受付では、記入をしたり入力をしたりするので、
毎回立ち上がることは難しいかもしれません。
しかし、せめて顔を上げて相手とアイコンタクトを取るようにしましょう。

下を向いたまま返事だけするのは、あまりにも寂しいのではないでしょうか?
それが時として、横柄に映る場合もあります。

さぁ目線の位置を変えて、今日から心の位置も変化させてみましょう。


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医業関連 職種別初任給の推移

医業関連 職種別初任給の推移

新入職員を迎えた医療機関もあることでしょう。ここでは人事院が毎年行っている
調査※から、医業関連の職種別に初任給に関するデータをご紹介します。

金額が上昇した職種が増える

上記調査結果から、初任給の推移をまとめると下表のようになります。下表の7 職種のうち、27
年に初任給が増加したのは4 職種となりました。26 年は2 職種だけでしたので、状況が好転した
業種が増えました。

無題1
                                                            人事院「民間給与の実態」より作成

業種ごとの特徴は下グラフのとおりです。准看護師と薬剤師は、23 年以降では最高額となりま
した。その一方で、医師や栄養士短大卒は2 年連続の減少となりました。特に医師は2 年続けて
10%以上減少しています。

初任給の改定を検討している医療機関の方は、こうした数字も参考にされてはいかがでしょうか。

無題2


※人事院「民間給与の実態(職種別民間給与実態調査の結果)」
条件を満たした企業規模50 人以上、かつ事業所規模50 人以上の事業所を対象に、無作為抽出した12,311 事業所を対象にした調査です。
詳細は、次のURL のページからご確認ください。http://www.jinji.go.jp/toukei/0311_minkankyuuyo/0311_ichiran.htm



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日本語による対応困難な外国人患者、8 割が通訳を希望

日本語による対応困難な外国人患者、8 割が通訳を希望

日本医療教育財団が行った外国人患者を対象としたアンケート調査において、
回答者の半数が言語を理由に日本国内での受診を控えた経験を持ち、
通訳なしで受診した外国人患者の6 割が、説明を理解できないまま治療を受けていたと回答しています。
なお、有料であっても通訳のサービスを利用したいとの回答は、8 割に上りました。


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障害者差別解消法、医療機関の備えは?

平成28 年4 月1 日より「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
(障害者差別解消法)が施行されます。
これに伴い、医療機関向けガイドライン※が厚生労働省より公表されています。
今回はこの内容に注目します。

不当な差別的取扱いとは
障害者差別解消法では、障害者に対する「不当な差別的取扱い」を禁じています。
ガイドラインでは、正当な理由なく以下が行われる場合に「該当する」と例示されています。

● 障害を理由に診療等を拒否。
● 身体障害者補助犬の同伴を拒否。
● 診察の後回し、時間の変更・限定。
● 診察室や病室の制限。
● 医療に関する必要な情報提供を行わない。
● 保護者・介助者等の同伴を条件とする。
● 本人の意思に反した医療提供を行う。
● 本人を無視し介助者等のみに話しかける。
● 大人の患者に対し幼児言葉で話しかける。
● わずらわしそうな態度、傷つける言葉かけ。
● 患者の身体への丁寧な扱いを怠る。


日常的な対応にも該当する場面が存在しないか、施行前に今一度ご確認ください。

合理的配慮とは
また障害者差別解消法は、「合理的配慮」の提供も求めています。
例えば「障害の特性に応じてルールや慣行を柔軟に変更する(順番が来たら電話で呼び込む等)」、
「文書を読み上げたり、口頭による丁寧な説明を行う」、
「標示物の配色を工夫する」、「口の動きや表情を読めるようにマスクを外して話す」、
「外見上障害者であることが分かりづらい患者の受付票に連絡カードを貼付する」等がこれに当たります。
これについても、ガイドラインに例示されていますので、ぜひご確認ください。


※厚生労働省「医療分野における事業者が講ずべき障害を理由と
する差別を解消するための措置に関する対応方針」
詳細は、次のURL よりご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/dl/iryou_guideline.pdf



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ワンポイントアドバイス

今月の接遇ワンポイント情報
『音の配慮』


医療スタッフは、患者様に極力よい状態で治療を受けていただきたいと考えていることでしょう。
相手の緊張や不安を取り除き、リラックスした状況をつくりだすこともスタッフの仕事です。
その中で音に対する配慮は、意外に忘れることが多く、改善の課題に挙がります。
音の伝わり方は、空気中を伝わって聞こえる音と壁や床などをふるわせて伝わる音の2 種類があります。
壁や床などをふるわせて伝わる“固体音”は立って仕事をするスタッフよりも、
座る・横になるといった姿勢の患者様の方が振動としてより大きく伝わります。
それに加えて、具合が悪い、不安、緊張などが伴うため一層不快な音として届いてしまうのです。
ですから、私たち医療スタッフは十分な気配りが必要です。

・レジスター、ドアや棚扉の開閉の音
・急いで走る足音
・物や医療器具を落とした音
など

特にこれらは、患者様にとって突然やってくる不快な音です。

仕事中、目を閉じて耳を澄ましてみるとよいでしょう。

● どのような音が聞こえてきますか?
● 何の音でしょうか?
● その音は心地良く感じますか?
● 耳障りに響いているでしょうか?
● 静かに優しく始まりますか?
● 突然大きな音としてやってきますか?
● 頻繁に続く音でしょうか?
● まれに聞こえる音でしょうか?


なるべくよい状態で治療を受けていただけるよう、
音の配慮をしましょう。


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日曜日に診療を行う一般診療所の現状

医療機関を受診する立場からすると、日曜日に診療を行う医療機関が身近にあることは、ありが
たいことです。では実際には、どの程度の一般診療所が日曜日に診療を行っているのでしょうか。
ここでは昨年11 月に発表された調査結果※などから、日曜日に診療を行う一般診療所の数などを
みていきます。

~日曜日に診療を行う割合は5%程度~

前述の調査結果などから、全国の日曜日に診療を行う一般診療所(以下、診療所)数の
推移をまとめると下表のとおりです。
平成14 年は、日曜午前に診療を行う診療所数が3,956 施設でした。
その後は調査年ごとに増加を続け、26 年には5,078 施設になりました。
26 年の全国の診療所数が100,461 施設なので、割合は全体の5%程度
となります。
iryou.jpg
厚生労働省「医療施設(静態・動態)調査」より作成

~都道府県別の日曜診療状況~

次に、日曜午前に診療を行っている26 年の診療所数と診療所全体に占める実施割合を都道府県
別にまとめると、下表のとおりです。診療所数は大都市を含む都道府県が多くなっています。
実施割合をみると全国平均を超えているのは9 都県で、9.3%の茨城県を筆頭に、埼玉県、千葉県、
神奈川県、東京都が上位を占めています。

iroy.jpg

日曜診療は他施設と差異化策のひとつです。ただし、地域によって需要に差があることはもちろ
ん、人員の確保など診療所の運営上の問題もありますので、事前の検討が欠かせません。

※厚生労働省「医療施設(静態・動態)調査」
全国の医療施設を対象に3 年ごとに行われる調査で、最新版は26 年の結果となっています。詳細は、次のURL のページからご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1a.html


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女性医師6万人突破 全体の2割超える

平成26 年末時点での医師の数は、311,205 人(前々年比2.6%増)であった
ことが、厚生労働省の調査※で明らかとなりました。

【女性医師は全体の2 割を突破】
 同調査によると、女性は63,504 人(20.4%)で、
初めて6 万人かつ全体の2 割を超えました。
また、臨床研修医を除く女性医師の診療科別の分
布では「内科」が最も多く、次いで「小児科」「眼科」
「皮膚科」「産婦人科」「精神科」「麻酔科」となって
います。

【病院と診療所で平均年齢に10 歳の差】
 施設の種別毎にみた医師の平均年齢は、
病院が49.3 歳、診療所は59.2 歳と約10 歳の差でした。
診療所の医師の平均年齢が最も高いのは「外科」の65.6 歳、次いで「アレルギー科」63.4 歳、
「消化器外科(胃腸外科)」61.3 歳となっています。医療施設に従事する人口10 万対医師数は、
全国で233.6 人。都道府県別で最も多いのは京都府の307.9 人、次いで東京都304.5 人、
徳島県303.3 人でした。一方で最も少ないのは埼玉県の152.8 人、次いで茨城県169.6 人、
千葉県182.9 人となり、関東では東京都に医師が集中し、近隣県は軒並み少ない結果となりました。(下図参照)
NEWS LETTER

※厚生労働省「平成26 年医師・歯科医師・薬剤師調査の概況」
2 年に1 度実施されます。今回の調査期日は平成26 年12 月31 日現在
です。詳しい内容は次のURL よりご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/14/index.html

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医療法改正 そのポイントを探る

医療法改正 そのポイントを探る

今国会に、「医療法の一部を改正する法律案」が提出されました。この法律案
は、「地域連携」と「透明性」の2 本柱で構成されています。6 月25 日時点の
情報を元に、その内容を確認します。

1本目の柱:医療法人制度の見直し

1. 透明性の確保とガバナンス強化

① 一定規模、一定基準に該当する医療法
人は、新会計基準による財務諸表の作
成と、公認会計士等の監査、公告が義
務化。

② 役員、特殊関係がある事業者との取引
状況について、報告書作成と都道府県
知事への届出が義務化。

③ 理事の損害賠償責任等の規定、理事会
設置、役員選任等に関する所定の規定
を整備。

2. 医療法人の分割等の規定整備

3. 社会医療法人の認定等

① 複数の都道府県にまたがる社会医療法
人で、医療の提供が一体的に行われて
いる場合は、全ての都道府県知事では
なく、当該施設の所在地の都道府県知
事だけで認定が可能に。

② 認定を取り消された場合、一定要件を
満たし、救急医療等確保事業の継続的
実施計画の都道府県知事認定を受けた
ときは、収益業務を継続実施可能に。
上記は一部を除き、1 年以内に施行予定です。

2本目の柱:地域医療連携推進法人制度

地域医療連携推進法人は、病院等の医療機
関を開設する医療法人等の非営利法人が参加
法人(社員)となって運営される、「持株型」
の法人です。株式会社等の営利法人の参加は、
認められていません。

病院等の相互間の機能の分担と、介護事業
等も含めた業務連携の推進、医療従事者の研
修、医薬品等の供給、資金貸付等の医療連携推
進業務を行うことで、経営の効率を上げるこ
とが目的とされています。設立は、都道府県知
事の認定により行われます。

法人の代表理事は、都道府県知事の認可を
要するとともに、剰余金の配当禁止、都道府県
知事による監督等の規定については、医療法
人に対する規制が準用されます。また、都道府
県知事の許可があれば、地域医療構想の推進
に必要である病院間の病床の融通ができます。

一方で法人には、公認会計士等による外部
監査の実施や財務諸表の公告も義務付けられ
ます。

上記は、2 年以内に施行される予定です。

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10 月スタート「医療事故調査制度」とは

10 月スタート「医療事故調査制度」とは

今年10 月の医療事故調査制度開始に向け、厚生労働省より省令や通知が公
布され、詳細が明らかとなってきました。同制度の概要に注目します。


対象となる「医療事故」とは?

この制度の対象となる医療事故とは、「医療に起
因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産」と
定義されています。ここでの“医療”とは、医療
機関に勤務する医療従事者が提供した医療であ
り、省令等で右のように明示されています。
一方、火災等の施設管理に関連するもの、提供
した医療に関連のない偶発的に生じた併発症、原
病の進行等による死亡又は死産は、医療事故に含
まれません。


調査はどのように行われる?

医療事故が発生した場合、管理者は医療事故調
査・支援センターに「遅滞なく」報告します。

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24 年度国民医療費、39 兆2,117 億円で過去最高

24 年度国民医療費、39 兆2,117 億円で過去最高

厚生労働省が発表した「平成24 年度国民医療費の概況」
によると、平成24 年度の国民医療費は39 兆2,117 億円、
前年度比1.6%の増加で過去最高額となりました。
人口一人当たりの国民医療費は30 万7,500 円、
対GDP 比率は8.30%、対国民所得比率は11.17%です。


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スプリンクラー、義務化されたらどうする?

総務省消防庁の有床診療所・病院火災対策検討部会等において、病院・診療
所のスプリンクラー設置の義務化についての検討が進められています。義務化
が現実となった場合、医療現場にどのような影響が出るのでしょうか。今回は、
日本医師会の独自調査「病院におけるスプリンクラー設置に関する調査」の結果に注目します。

補助金範囲内なら85%が設置へ

義務付けられたスプリンクラーが補助金の
範囲内で設置できる場合の対応は、下表の通り
です。14.2%が、病棟の閉鎖、病院の廃止また
は有床・無床診療所への移行を検討すると回答
しています。

対象となる建物全てに設置する 831
(85.8%)

ある建物には設置するが、別の建物は設置
が困難なため病棟を閉鎖せざるを得ない
73
(7.5%)
設置が困難なため、病院の廃止(または有
床・無床診療所への移行)を検討する
65
(6.7%)

自己負担発生なら約2 割が廃業か

一方、補助金で賄いきれず自己負担が発生す
る場合には、病棟の閉鎖、病院の廃止または有
床・無床診療所への移行を検討すると回答した
病院等が36.8%に増えています。理由としては、
「経済的理由」が50.8%と過半数を占め、次い
で「患者の異動が困難等、工事中の業務休止が
不可能」が28.3%ありました。

対象となる建物全てに設置する 607
(63.2%)

ある建物には設置するが、別の建物は設置
が困難なため病棟を閉鎖せざるを得ない
170
(17.7%)

設置が困難なため、病院の廃止(または有
床・無床診療所への移行)を検討する
184
(19.1%)




※「病院におけるスプリンクラー設置に関する調査」
日本医師会が、200 床未満の病院を対象に平成26 年4 月に実施


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3月19日医療法人設立セミナー@船橋が終了しました。

3月19日 医療法人設立セミナー@船橋 終了しました。

参加者9名

ご参加ありがとうございました。

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埼玉県 医療法人設立 平成25年度第2回はまもなく予備審査開始です

埼玉県での医療法人設立は10月10日に第2回のスケジュールが発表されました。

1)予備審査予約電話受付 平成25年10月28日(月)~11月8日(金)
2)予備審査          平成25年11月25日(月)~12月13日(金)
3)本申請受付        平成26年1月16日(木)~1月24日(金)
4)設立認可          平成26年3月中旬(予定)
5)設立認可書の交付    平成26年3月下旬(予定)

現在、予備審査予約の電話受付が終了し、まもなく予備審査が開始されます。
ご参考までに、平成25年度の第1回スケジュールは以下の通りでした。

1)予備審査予約電話受付 平成25年5月22日(水)~6月4日(火)
2)予備審査          平成25年6月24日(月)~7月12日(金)
3)本申請受付         平成25年7月30日(火)~8月5日(月)
4)設立認可          平成25年9月下旬(予定)
5)設立認可書の交付    平成25年9月下旬(予定)

埼玉県での医療法人設立認可申請をご検討の方は、早めにご相談
いただくことをおすすめいたします。下記までお問い合わせください。

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東京医療法人手続センター 千葉オフィスを開設しました

東京医療法人手続センターからのお知らせです。

平成25年9月より下記事務所を開設しました。

[ 千葉オフィス ]
〒272-0035
千葉県市川市新田2-11-1

千葉・茨城で医療法人設立・事業承継をご検討の方は、
お気軽にお問い合わせください。

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神奈川県 医療法人設立 平成25年度下期は現在、事前審査期間です

神奈川県での医療法人設立は平成25年度下期の
申請書(素案)提出期間が終了し、現在、予備審査期間中です。

平成26年度の上期スケジュールはまだ発表されていませんが
平成25年度の上期スケジュールは以下の通りでした。

事前審査の日程
申請書(素案)提出:平成25年5月9日(木)から平成25年5月21日(火)まで
事前審査      :平成25年6月3日(月)から平成25年7月22日(月)まで

事前審査終了後の日程
ア 事前審査後の申請書類の提出期限:平成25年8月1日(木)
イ 医療審議会の開催           :平成25年9月上旬~下旬
ウ 認可                   :平成25年10月上旬~下旬

来年度も同様の日程で上期スケジュールが予定されます。

神奈川県で平成26年度上期の医療法人設立認可申請をご検討の方は、
早めにご相談いただくことをおすすめします。
下記までお問い合わせください。

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つくば・甲府にて、医療法人設立セミナーを開催いたします

10月~12月にかけて、茨城・山梨県では平成25年度
第2回の医療法人設立認可申請が始まります。

弊社では、つくば・甲府で医療法人設立セミナーを実施いたします。
日時と会場は以下の通りです。

11/06(水)18:00開場 18:30-20:30 つくば研究支援センター
11/13(水)17:30開場 18:00-20:00 甲府商工会議所

詳しいセミナー内容はホームページをご覧ください。
http://tokyo-iryou.com/index.html

「医療法人設立セミナー」のバナーをクリックしていただきますと
詳細な説明画面が表示されます。
セミナーのお申込もホームページより承っております。

医療法人設立をご検討される医療関係者の皆様のお役に立てる内容も
あるかと思いますので、ぜひご参加いただけたらと思います。
(当セミナーは医療機関様を優先させていただいております)

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山梨県 第2回医療法人設立申請スケジュール

東京医療法人手続センターでは、茨城県つくばと山梨県甲府にて
医療法人設立セミナーの開催をすべく、準備を進めております。
詳細が確定いたしましたら、改めてこちらでも報告いたします。

山梨県の医療法人設立申請スケジュールは年2回、
第2回のおおよそのスケジュールは以下の通りです。
(日程は目安であり、1~2月程度変動することがあります。)

事前審査書類提出 10月末
事前審査     11月中
申請書類提出   12月初 
審議会開催    12月末
認可       12月末~1月初 

山梨県で医療法人設立をご検討の方は、早めにご相談いただくことを
おすすめいたします。下記までお問い合わせください。

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続センター事務局 http://tokyo-iryou.com/


千葉県 平成25年度第3回医療法人設立認可申請に係る説明会が終了しました

10月2日(水)、千葉市総合保健医療センター5階大会議室において
平成25年度第3回医療法人設立認可申請に係る説明会が行われ
弊社スタッフも参加いたしました。

千葉県の医療法人設立、今後のスケジュールは以下の通りです。

1 事前審査期間(予約が必要です。)
平成25年10月28日(月曜日)~11月22日(金曜日)

2 本申請受付期間
平成25年12月11日(水曜日)~12月19日(木曜日)

3 認可書交付
平成26年3月中~下旬予定

千葉県健康福祉部医療整備課の医療法人設立に関する
ホームページの次回更新は11月上旬とのことです。

千葉県で医療法人設立をご検討の方は、早めにご相談いただくことを
おすすめいたします。下記までお問い合わせください。

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茨城県 医療法人設立認可平成25年度第2回スケジュール

東京医療法人手続センターでは一都三県以外の都道府県の
医療法人設立申請代行を行っております。
本日は茨城県の医療法人設立スケジュールをお知らせいたします。

茨城県の医療法人設立認可平成25年第2回スケジュールは
以下のとおりです。

事前協議期間  平成25年10月15日~12月20日
申請書締切日  平成26年1月10日
審議会開催日  平成26年2月上旬
設立認可予定日 平成26年2月中旬

※茨城県では医療法人設立申請の説明会は行っていません。

平成25年度第2回の医療法人設立認可申請をご検討の方は、
早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
下記までお問い合わせください。

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東京医療法人手続センター事務局 http://tokyo-iryou.com/

東京都 医療法人設立認可平成25年度第2回スケジュール

東京都の医療法人設立手続は平成25年度第1回の申請書
受付期間が終了し、現在設立認可審査期間中です。

東京都医療法人設立認可平成25年第2回スケジュールは
以下のとおりです。

(1) 「申請書」の受付期間
平成26年3月3日(月曜日)から平成26年3月7日(金曜日)まで(消印有効)
(2) 設立認可審査期間
平成26年3月から平成26年6月まで
(3) 東京都医療審議会への諮問及び答申
平成26年7月末
(4) 「設立認可書」の交付
平成26年8月中旬から下旬まで

平成25年度第2回の医療法人設立認可申請をご検討の方は、
早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
下記までお問い合わせください。

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埼玉県 医療法人設立 平成25年度第1回はまもなく終了です

埼玉県での医療法人設立は9月下旬に平成25年度第1回の設立認可が下り、
まもなく第2回のスケジュールが発表されると思われます。

ご参考までに、平成24年度の第2回スケジュールは以下の通りでした。

1)予備審査電話予約受付 平成24年10月15日(月)~10月30日(火)
2)予備審査       平成24年11月19日(月)~12月14日(金)
3)本申請受付      平成25年1月15日(火)~1月21日(月)  
4)設立認可       平成25年3月中旬(予定)
5)設立認可書の交付   平成25年3月中旬~下旬(予定)

平成25年度第2回の医療法人設立認可申請をご検討の方は、
早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
下記までお問い合わせください。

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神奈川県平成25年度下期のスケジュールが発表されました

神奈川県の医療法人設立認可申請の受付は年2回(概ね春と秋)です。
下期のスケジュールが発表されましたので、お知らせいたします。

事前審査等の日程
申請書(素案)提出:平成25年9月25日(水)から平成25年10月4日(金)まで
事前審査      :平成25年10月11日(金)から平成25年12月5日(木)まで

事前審査終了後の日程
ア 事前審査後の申請書類の提出期限:平成25年12月18日(水)
イ 医療審議会の開催           :平成26年2月上旬から下旬
ウ 認可                   :平成26年3月上旬から下旬

平成25年度下期の医療法人設立認可申請をご検討の方は、
早めにご相談いただくことをおすすめします。
下記までお問い合わせください。


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東京医療法人手続センター事務局 http://tokyo-iryou.com/

柏・横浜・大宮での医療法人設立セミナーを開催いたします

9月中旬~10月にかけて、千葉・神奈川・埼玉県では
平成25年度第2回の医療法人設立認可申請が始まります。

弊社では、首都圏3か所で医療法人設立セミナーを準備中です。
日時と会場をホームページに先駆けてお知らせいたします。

9/19(木)15:00開場 15:30-17:30 柏コミュニティカレッジ KCC1 
9/25(水)10:00開場 10:30-12:30 ヨコハマジャスト1号館 2号室 
9/26(木)13:00開場 13:30-15:30 大宮ソニックシティ 会議室801 

詳しいセミナー内容はホームページをご覧ください。
http://tokyo-iryou.com/index.html

「医療法人設立セミナー」のバナーをクリックしていただきますと
詳細な説明画面が表示されます。

医療法人設立をご検討される医療関係者の皆様のお役に立てる内容も
あるかと思いますので、ぜひご参加いただけたらと思います。
(当セミナーは医療機関様を優先させていただいております)

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千葉県 平成25年度第3回医療法人の設立認可について

千葉県の平成25年度第3回医療法人設立認可申請に係る説明会
開催の日程などは以下の内容になっております。。
出席を希望される方は、必ず予約をお願いします。

1 日時
平成25年10月2日(水曜日)午後2時から

2 場所
千葉市総合保健医療センター5階大会議室
(千葉市美浜区幸町1丁目3番9号)

3 ご予約の方法
千葉県 医療法人設立認可のホームページより
ページ一番下「メールでお問い合わせ」の各項目を入力後、
「件名」欄を「10月2日説明会申込み」とし、
「内容」欄に「1 参加人数、2 医療機関名、3 所在市町村名」を記入し、
送信してください。
記載されたメールアドレスに確認のメールを返信いたします。
(確認でき次第、返信いたしますが、休日を挟む際等、
 場合により3~4日かかることがあります)

4 問い合わせ先・対象者
千葉市以外に主たる事務所を置く方
 千葉県健康福祉部医療整備課 医療法人設立担当
 電話043-223-3884
千葉市に主たる事務所を置く方
 千葉市保健福祉局健康部健康企画課医療法人担当
 電話043-245-5210

対象者
(1)医療法人の設立を予定している方(設立代表者)
(2)医療法人設立認可申請事務を直接担当される方

5 説明後の日程 ※変更となる場合があります。

5-1 事前審査期間(予約が必要です。)
平成25年10月28日(月曜日)~11月22日(金曜日)

5-2 本申請受付期間
平成25年12月11日(水曜日)~12月19日(木曜日)

5-3 認可書交付
平成26年3月中~下旬予定


平成25年度第3回医療法人設立認可申請をご検討の方は、
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神奈川県 医療法人設立 平成25年度下期申請をご検討中の方へ

神奈川県の医療法人設立認可申請の受付は年2回(概ね春と秋)です。
現在、上期の事前審査後の書類提出期限を終えたところです。

本年度下期も平成24年度と概ね同様の日程と予想されます。
ご参考までに、平成24年下期のスケジュールは下記の通りです。

事前審査等の日程
申請書(素案)提出:平成24年9月24日(月)から平成24年10月5日(金)まで
事前審査      :平成24年10月12日(金)から平成24年12月7日(金)まで

事前審査終了後の日程
ア 事前審査後の申請書類の提出期限:平成24年12月17日(月)
イ 医療審議会の開催           :平成25年2月上旬~下旬
ウ 認可                   :平成25年3月上旬~下旬


平成25年度下期の医療法人設立認可申請をご検討の方は、
早めにご相談いただくことをおすすめします。
下記までお問い合わせください。

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8月24日(土) 医療法人設立セミナーを開催いたします


東京都医療法人設立認可申請の仮受付期間
9月2日(月)~9月6日(金)が近づいてまいりました。

弊社では、8月24日(土)に医療法人設立セミナーを開催いたします。
時間・場所・セミナー内容はホームページをご覧ください。
http://tokyo-iryou.com/index.html

「医療法人設立セミナー」のバナーをクリックしていただきますと
詳細な説明画面が表示されます。

医療法人設立をご検討される医療関係者の皆様のお役に立てる内容も
あるかと思いますので、ぜひご参加いただけたらと思います。

東京都以外の都道府県で医療法人設立をご検討中の方も
ぜひご参加ください。
(当セミナーは医療機関様を優先させていただいております)

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東京都 医療法人設立認可平成25年度第1回スケジュール

7月17日、東京都の医療法人設立説明会が行われました。
東京医療法人手続センターのスタッフも参加いたしました。

東京都医療法人設立認可平成25年第1回スケジュールは
以下のとおりです。

(1) 「申請書」の受付期間
平成25年9月2日(月曜日)から平成25年9月6日(金曜日)まで(消印有効)
(2) 設立認可審査期間
平成25年9月から平成25年12月まで
(3) 東京都医療審議会への諮問及び答申
平成26年1月末
(4) 「設立認可書」の交付
平成26年2月中旬から下旬まで

東京医療法人手続センターでは、8/24(土)に都内で
医療法人設立セミナーを予定し、現在準備中です。
詳細が決まり次第、こちらのブログでもご報告いたします。

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