東京都 医療法人設立 本申請 指導項目 5
前回からの続きです。
東京都の医療法人設立本申請への行政からの指導事項についてです。
5.医療法人の監事が他の会社の従業員や経営者として兼務になる場合には、
職務を確実に遂行する旨の誓約書が必要です。
医療法人の監事は医療法人との利害関係が認められません。
このため、医療法人と取引のある、薬局や他の業者、顧問税理士等が就任することはできません。
また、医療法人の監事は理事長との親族以外が要件となるため、
なかなか引き受け手いただける方がみつからないのが現状です。
もし、利害関係がないか方が就任される場合でも、
行政機関へ、利害関係がなくかつ職務を遂行する旨の誓約書の提出が求められます。
このように医療法人の監事は、その職責から就任には非常に高いハードルが課されています。
また、監事は医療法人の決算書を監査し行政へ報告する必要があることから、
医療法人の財務内容を見せても大丈夫な方(プライバシー的にも能力的にも)が求められます。
ご友人の医師どおしで監事になりあうこともありますが、決算書をお互い見せてチェックしあうのは、
プライバシーの観点からあまりおすすめできる方法ではございません。
こういったことから、医療法人をご検討の診療所様で最後まで監事が決まらずに申請を断念される
ことも多々ございます。
当法人では、当法人に所属する適切な国家資格有資格者が、医療法人設立時に監事に就任し、
医療法人様の財務内容をきっちりと監査するとともに行政機関に適正に報告するサービスを行っております。
ご興味のある方は下記までお問い合わせください。
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓
東京医療法人手続センター
事務局 http://tokyo-iryou.com/
東京都の医療法人設立本申請への行政からの指導事項についてです。
5.医療法人の監事が他の会社の従業員や経営者として兼務になる場合には、
職務を確実に遂行する旨の誓約書が必要です。
医療法人の監事は医療法人との利害関係が認められません。
このため、医療法人と取引のある、薬局や他の業者、顧問税理士等が就任することはできません。
また、医療法人の監事は理事長との親族以外が要件となるため、
なかなか引き受け手いただける方がみつからないのが現状です。
もし、利害関係がないか方が就任される場合でも、
行政機関へ、利害関係がなくかつ職務を遂行する旨の誓約書の提出が求められます。
このように医療法人の監事は、その職責から就任には非常に高いハードルが課されています。
また、監事は医療法人の決算書を監査し行政へ報告する必要があることから、
医療法人の財務内容を見せても大丈夫な方(プライバシー的にも能力的にも)が求められます。
ご友人の医師どおしで監事になりあうこともありますが、決算書をお互い見せてチェックしあうのは、
プライバシーの観点からあまりおすすめできる方法ではございません。
こういったことから、医療法人をご検討の診療所様で最後まで監事が決まらずに申請を断念される
ことも多々ございます。
当法人では、当法人に所属する適切な国家資格有資格者が、医療法人設立時に監事に就任し、
医療法人様の財務内容をきっちりと監査するとともに行政機関に適正に報告するサービスを行っております。
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