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東京都 医療法人設立 本申請 指導項目 5

前回からの続きです。

東京都の医療法人設立本申請への行政からの指導事項についてです。



5.医療法人の監事が他の会社の従業員や経営者として兼務になる場合には、
  職務を確実に遂行する旨の誓約書が必要です。


医療法人の監事は医療法人との利害関係が認められません。
このため、医療法人と取引のある、薬局や他の業者、顧問税理士等が就任することはできません。
また、医療法人の監事は理事長との親族以外が要件となるため、
なかなか引き受け手いただける方がみつからないのが現状です。

もし、利害関係がないか方が就任される場合でも、
行政機関へ、利害関係がなくかつ職務を遂行する旨の誓約書の提出が求められます。
このように医療法人の監事は、その職責から就任には非常に高いハードルが課されています。
また、監事は医療法人の決算書を監査し行政へ報告する必要があることから、
医療法人の財務内容を見せても大丈夫な方(プライバシー的にも能力的にも)が求められます。
ご友人の医師どおしで監事になりあうこともありますが、決算書をお互い見せてチェックしあうのは、
プライバシーの観点からあまりおすすめできる方法ではございません。

こういったことから、医療法人をご検討の診療所様で最後まで監事が決まらずに申請を断念される
ことも多々ございます。

当法人では、当法人に所属する適切な国家資格有資格者が、医療法人設立時に監事に就任し、
医療法人様の財務内容をきっちりと監査するとともに行政機関に適正に報告するサービスを行っております。
ご興味のある方は下記までお問い合わせください。

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続センター
事務局 http://tokyo-iryou.com/





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東京都 医療法人設立 本申請 指導項目 4

前回からの続きです。

東京都の医療法人設立本申請への行政からの指導事項についてです。


4.「開設する診療所の概要」に記載の合計㎡について、
間取り図の各部屋の合計㎡と差がある場合には「その他」での記載が求められます。

建物各部屋の部屋名と㎡の記載が必要です。
東京都の医療法人設立申請診療所の間取り図を添付しますので、
間取り図より合計㎡を転記することとなります。
また、処置室・診察室・院長室・受付・待合室等の各㎡を記載します。

この場合、合計㎡に差が生じることがあります。
例えば、トイレや廊下等のいずれにも区分できない㎡のことです。

こういったときには「その他」として、㎡を記載し、
診療所間取り図の合計㎡と「開設する診療所の概要」の合計㎡を一致させる必要がございます。

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続センター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

東京都 医療法人設立 本申請 指導項目③


前回からの続きです。

東京都の医療法人設立本申請への行政からの指導事項についてです。



3.役員および社員の名簿に「職業」の記載が必要です。

社員および理事・監事に就任予定の方につきましては、
職業の記載が必要になります。

「親族」「知人」「会社員(利害関係のない会社)」などは一般的ですが、
「取引先業者」や顧問税理士」は医療法人との利害関係人となりますので、
 就任が好ましくない者として、行政より指導が入ります。

社員および理事・監事の就任につきましては、慎重にご検討ください。
これらに就任できるかどうかのご相談は、下記までご連絡ください。

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続センター
事務局 http://tokyo-iryou.com/


東京都 医療法人設立 本申請 指導項目②

前回の続きです。

東京都の医療法人設立本申請への行政からの指導事項です。


2、医療機器の引き継ぎについて

個人診療所から医療法人へ医療機器を引き継ぐ場合は契約書の添付が必要です。

通常は譲渡契約・賃貸借契約・使用貸借契約がありますが、
個人診療所の実態や財務内容に適した引き継ぎが重要です。

例えば、1000万円以上で医療法人へ譲渡すると消費税が課税されてしまいます。
かといって、無償ですと贈与税の問題が発生します。

当法人では、現在の個人診療所の実態や財務内容に照らして
最適な引継ぎをご提案しております。
次回25年3月に申請予定の診療所様は、下記までお問い合わせください。

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続センター
事務局 http://tokyo-iryou.com/




東京都 医療法人設立 本申請 指導項目①

先月より平成24年9月に提出しました東京都医療法人設立仮申請につきまして、
行政より本申請への修正・追加の連絡が寄せられています。

その中で、重要な事項につきまして記載します。
ご参考ください。

1.医療法人が開設できる診療所の名称について

医療法人A会の開設する診療所(仮に「Bクリニック」)の名称につきまして、「医療法人A会 Bクリニック」の名称をつけるには、定款に開設する診療所の名称に医療法人名を記載する必要があります。

東京都からの認可後に保健所への開設許可申請を行う際に、
これらの名称の違いにより記載内容が異なります。


次回は平成25年3月に東京都の医療法人設立仮申請が実施される予定です。
設立をご予定の診療所様は、下記までまでお問い合わせください。。

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続センター
事務局 http://tokyo-iryou.com/