医療法人の業務範囲④
前回の続きです。
⑭ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第5号に掲げる特定労働者派遣事業であって、労働者派遣法第4条第1項第3号及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号。以下「労働者派遣法施行令」という。)第2条第1項の規定により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務から除外されている労働者派遣で次に掲げるもの。
(1) 労働者派遣法施行令第2条第1項各号に掲げる業務
ア 労働者派遣法第2条第6号に掲げる紹介予定派遣をする場合
イ 労働者派遣法第40条の2第1項第3号又は第4号に該当する場合
ウ 労働者派遣法施行令第2条第1項各号に規定する施設又は居宅以外の場所で行う場合
(2) 労働者派遣法施行令第2条第1項第1号に掲げる業務
エ 派遣労働者の就業の場所が労働者派遣法施行令第2条第2項に規定するへき地にある場合
オ 派遣労働者の就業の場所が地域における医療の確保のためには労働者派遣法施行令第2条第1項第1号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第1条第1項各号に掲げる場所(へき地にあるものを
除く。)である場合(ただし、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の33の2第2項により、業として労働者派遣を行うことができる医療法人は、病院又は診療所を開設する医療法人に限る。)
⑮ 障害者自立支援法第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業(地方公共団体の委託又は補助を受けて実施するもの。)
⑯ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第34条に規定する障害者就業・生活支援センター
⑰ 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業
⑱ 学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び同法第59条第1項に規定する施設のうち、 同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(以下、「認可外保育施設」という。)において、 障害のある幼児児童生徒に対し、看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業
※ 病院又は診療所によるものは、医療法人の本来業務に該当すること。
⑲ 認可外保育施設(児童福祉法第34条の15に規定する家庭的保育事業その他これに類する事業が行われる認可外保育施設を除く。)であって、地方公共団体がその職員、設備等に関する基準を定め、当該基準に適合することを条件としてその運営を委託し、又はその運営に要する費用を補助するもの。
第7号 社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
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事務局 http://tokyo-iryou.com/
⑭ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第5号に掲げる特定労働者派遣事業であって、労働者派遣法第4条第1項第3号及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号。以下「労働者派遣法施行令」という。)第2条第1項の規定により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務から除外されている労働者派遣で次に掲げるもの。
(1) 労働者派遣法施行令第2条第1項各号に掲げる業務
ア 労働者派遣法第2条第6号に掲げる紹介予定派遣をする場合
イ 労働者派遣法第40条の2第1項第3号又は第4号に該当する場合
ウ 労働者派遣法施行令第2条第1項各号に規定する施設又は居宅以外の場所で行う場合
(2) 労働者派遣法施行令第2条第1項第1号に掲げる業務
エ 派遣労働者の就業の場所が労働者派遣法施行令第2条第2項に規定するへき地にある場合
オ 派遣労働者の就業の場所が地域における医療の確保のためには労働者派遣法施行令第2条第1項第1号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第1条第1項各号に掲げる場所(へき地にあるものを
除く。)である場合(ただし、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の33の2第2項により、業として労働者派遣を行うことができる医療法人は、病院又は診療所を開設する医療法人に限る。)
⑮ 障害者自立支援法第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業(地方公共団体の委託又は補助を受けて実施するもの。)
⑯ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第34条に規定する障害者就業・生活支援センター
⑰ 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業
⑱ 学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び同法第59条第1項に規定する施設のうち、 同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(以下、「認可外保育施設」という。)において、 障害のある幼児児童生徒に対し、看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業
※ 病院又は診療所によるものは、医療法人の本来業務に該当すること。
⑲ 認可外保育施設(児童福祉法第34条の15に規定する家庭的保育事業その他これに類する事業が行われる認可外保育施設を除く。)であって、地方公共団体がその職員、設備等に関する基準を定め、当該基準に適合することを条件としてその運営を委託し、又はその運営に要する費用を補助するもの。
第7号 社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
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