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医療法人の業務範囲④

前回の続きです。

⑭ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第5号に掲げる特定労働者派遣事業であって、労働者派遣法第4条第1項第3号及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号。以下「労働者派遣法施行令」という。)第2条第1項の規定により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務から除外されている労働者派遣で次に掲げるもの。
(1) 労働者派遣法施行令第2条第1項各号に掲げる業務
ア 労働者派遣法第2条第6号に掲げる紹介予定派遣をする場合
イ 労働者派遣法第40条の2第1項第3号又は第4号に該当する場合
ウ 労働者派遣法施行令第2条第1項各号に規定する施設又は居宅以外の場所で行う場合
(2) 労働者派遣法施行令第2条第1項第1号に掲げる業務
エ 派遣労働者の就業の場所が労働者派遣法施行令第2条第2項に規定するへき地にある場合
オ 派遣労働者の就業の場所が地域における医療の確保のためには労働者派遣法施行令第2条第1項第1号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第1条第1項各号に掲げる場所(へき地にあるものを
除く。)である場合(ただし、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の33の2第2項により、業として労働者派遣を行うことができる医療法人は、病院又は診療所を開設する医療法人に限る。)
⑮ 障害者自立支援法第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業(地方公共団体の委託又は補助を受けて実施するもの。)
⑯ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第34条に規定する障害者就業・生活支援センター
⑰ 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業
⑱ 学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び同法第59条第1項に規定する施設のうち、 同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(以下、「認可外保育施設」という。)において、 障害のある幼児児童生徒に対し、看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業
※ 病院又は診療所によるものは、医療法人の本来業務に該当すること。
⑲ 認可外保育施設(児童福祉法第34条の15に規定する家庭的保育事業その他これに類する事業が行われる認可外保育施設を除く。)であって、地方公共団体がその職員、設備等に関する基準を定め、当該基準に適合することを条件としてその運営を委託し、又はその運営に要する費用を補助するもの。
第7号 社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施

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医療法人の業務範囲③

前回の続きです。

⑨ 介護保険法にいう居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支援事業、保健福祉事業、指定市町村事務受託法人の受託事務及び指定都道府県事務受託法人の受託事務のうち、別添において「保健衛生に関する業務」とするもの。
⑩ 助産所(改正法第2条に規定するもの。)
⑪ 歯科技工所(歯科技工士法に規定するもの。)
⑫ 福祉用具専門相談員指定講習(介護保険法施行令に規定するもの。)
⑬ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成23年法律第32号。)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅の設置。ただし、都道府県知事の登録を受けたものに限る。
※1 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号。以下「改正法」という。)の施行の際現に改正法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第4条に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者専用賃貸住宅であって、医療法人が設置しているものについては、改正法の施行後も、その要件を継続して満たし、その居住者に対し、次に掲げるいずれかのサービスの提供を継続的に行うことを約しているものに限り、当面の間、医療法人が設置することができるものとすること。
(1) 居住者に対する生活指導や相談に応じるサービス
(2) 居住者の安否を定期的に確認するサービス
(3) 居住者の容体急変時における応急措置、医療機関への通報等の緊急時対応サービス
※2 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第38号。以下「平成21年改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に平成21年改正法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者専用賃貸住宅であって、医療法人が設置しているものについては、平成21年改正法附則第4条第1項の規定により登録の効力が失われた場合であっても、その要件を継続して満たし、上記(1)から(3)までに掲げるいずれかのサービスの提供を継続的に行うことを約しているものに限り、当面の間、医療法人が設置することができるものとすること。
※3 ※1及び※2については、賃貸住宅の戸数を増やしてはならない。

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医療法人の業務範囲②

前回の続きです。

第6号 保健衛生に関する業務
・ 保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てをいうのではなく、直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業務であること。
① 薬局
② 施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法に規定するもの。)
③ 衛生検査所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に規定するもの。)
④ 介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法に規定するもの。)
⑤ ホームヘルパー養成研修事業(地方公共団体の指定を受けて実施するもの。)
⑥ 難病患者等居宅生活支援事業(地方公共団体の委託を受けて実施するもの。)
⑦ 病児・病後児保育事業(地方公共団体の委託又は補助を受けて実施するもの。)
⑧ 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは複合型サービス(小規模多機能型居宅介護及び訪問看護
の組合せに限る。)又は障害者自立支援法にいう障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター若しくは福祉ホームにおける事業と連続して、又は一体としてなされる有償移送行為であって次に掲げるもの。
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定による一般旅客自動車運送事業
イ 道路運送法第43条第1項の規定による特定旅客自動車運送事業
ウ 道路運送法第78条第3号又は第79条の規定による自家用有償旅客運送等
※ 介護保険サービス、障害福祉サービスとの関連性が求められ、保険給付の対象とはならず実費徴収の対象となる業務であること。例えば、「乗降介助」の際の移送事業部分の実費徴収、通所サービス等における遠隔地からの送迎費の実費徴収などについて、道路運送法の規定により許可を得て行う業務であること。
※ 道路運送法の許可を得ずに介護保険サービス又は障害福祉サービスの対象となる移送事業を行うことはできないこと。
※ いわゆる「介護タクシー」のように旅行や買い物といった介護保険サービス、障害福祉サービスとの関連性を有しない業務は当該有償移送行為に該当せず、医療法人の附帯業務ではないこと。

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医療法人の業務範囲①

最近、弊社へ多くの質問をいただいていますのが、
医療法人の業務範囲についてです。

内容を確認しておきましょう。

<平成24年3月30日現在>
○医療法人は病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設の開設を目的として設立される法人です。(医療法第39条)

○医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。(医療法第42条各号)なお、附帯業務を委託すること、又は本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことは医療法人の運営として不適当であること。

医療法第42条
第1号 医療関係者の養成又は再教育
・ 看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師その他医療関係者の養成所の経営。
・ 後継者等に学費を援助し大学(医学部)等で学ばせることは医療関係者の養成とはならないこと。
・ 医師、看護師等の再研修を行うこと。

第2号 医学又は歯学に関する研究所の設置
・ 研究所の設置の目的が定款等に規定する医療法人の目的の範囲を逸脱するものではないこと。

第3号 医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設
・ 巡回診療所、医師又は歯科医師が常時勤務していない診療所(例えば、へき地診療所)等を経営すること。

第4号 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施設)
・ 附置される診療所については、診療所について、医療法第12条の規定による管理免除又は2か所管理の許可は原則として与えないこと。

次回へ続きます。

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