出資持分のない医療法人への移行16
厚労省資料より、
出資持分払戻額算定に用いる計算例をご紹介します。
この払戻し金額は、社員間の話し合いで決めるべきものですが、その金額により、
残存出資社員への贈与税の課税が起きることもあり、または医療法人に贈与税の課税
が生じる場合もあります。
参考として計算例を以下に表示します。
イ、時価評価に基づく純資産額から、その持分の割合にて算定する原則的方法。
(出資持分の払戻しを巡る平成22 年4 月8 日最高裁判決)
ロ、相続税財産評価基本通達に基づいた類似業種比準価額を援用して算出する方法。
ハ、相続税財産評価基本通達に基づいた純資産評価額をもとに算出する方法。
ニ、時価純資産方法で算出し、一定の減額率を乗じて求める方法。
上記算定方法により、払戻しを行った場合、その社員に対しては配当所得としての
所得税の課税あるいは贈与税の課税、退社せずに残った出資社員に対しての贈与税の
課税、または当該医療法人への贈与税の課税が生じる場合、あるいはまったく課税問
題が生じない場合があるので、実態に即し、課税庁との事前打ち合わせが望まれます。
一般に、出資評価額が当初の出資額より多い場合には配当所得が課税されます(注1)。
また、ニについては、退社せずに残った出資社員に対して贈与税の課税が生じる場合が
あります。ニで、退社せずに残った出資社員がいない場合、その医療法人に贈与税の課
税が生じる場合があります。課税については、事前の検討が必要です。
( 注1) 一部譲渡所得に該当するものがあります。
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/
出資持分払戻額算定に用いる計算例をご紹介します。
この払戻し金額は、社員間の話し合いで決めるべきものですが、その金額により、
残存出資社員への贈与税の課税が起きることもあり、または医療法人に贈与税の課税
が生じる場合もあります。
参考として計算例を以下に表示します。
イ、時価評価に基づく純資産額から、その持分の割合にて算定する原則的方法。
(出資持分の払戻しを巡る平成22 年4 月8 日最高裁判決)
ロ、相続税財産評価基本通達に基づいた類似業種比準価額を援用して算出する方法。
ハ、相続税財産評価基本通達に基づいた純資産評価額をもとに算出する方法。
ニ、時価純資産方法で算出し、一定の減額率を乗じて求める方法。
上記算定方法により、払戻しを行った場合、その社員に対しては配当所得としての
所得税の課税あるいは贈与税の課税、退社せずに残った出資社員に対しての贈与税の
課税、または当該医療法人への贈与税の課税が生じる場合、あるいはまったく課税問
題が生じない場合があるので、実態に即し、課税庁との事前打ち合わせが望まれます。
一般に、出資評価額が当初の出資額より多い場合には配当所得が課税されます(注1)。
また、ニについては、退社せずに残った出資社員に対して贈与税の課税が生じる場合が
あります。ニで、退社せずに残った出資社員がいない場合、その医療法人に贈与税の課
税が生じる場合があります。課税については、事前の検討が必要です。
( 注1) 一部譲渡所得に該当するものがあります。
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