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混合診療について 2

前回の続きです。

原則としまして2アンプルの場合は混合診療となりますので、
現状の法律では自由診療扱いとなります。
混合診療にならないようにする方法は現行の法律では難しいでしょう。

ただし、医師が医師としての判断で治療に必要だとして
保険診療として請求されている医療機関の実態も一部であるようです。

最終的には保険適用かどうかは行政の判断になりますが、
診療所の判断でどちらを請求されるか選ばれればいいのではないでしょうか。

またプラセンタの健康食品を販売する場合の経理処理は、
医療法人かどうかで前提がかわります。

・医療法人でない場合(個人診療所)
  現金/自由診療売上 (混合診療を前提)

・医療法人の場合
  法律上、物品販売ができないので販売できません。

このため、MS法人を活用して販売しているクリニックもございます。
このように混合診療の取扱いについては十分ご留意ください。

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

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混合診療について 1

先日、当センターに下記の問い合わせがございました。

プラセンタ注射薬は更年期障害と肝機能改善の保険適用になっていますが、

一般的にクリニックでは自由診療で行われる事が多いと聞いています。

また、一回の注射で2アンプル打つ事が多いのですが、保険適応は1日1アンプルになっています。

例えば風邪をひいてクリニックに診察をしにきた患者様に滋養強壮目的でプラセンタ注射を打つ場合があります。

それらの場合は混合診療になってしまいますが、混合診療にならない様にする方法はありますか?

次回に続きます。

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