fc2ブログ

医療法 第二章 診療所および助産所④

第八条 医師、歯科医師又は助産婦が診療所又は助産所を開設したときは、開
設後十日以内に、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。

第九条 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を
休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。休止した病院、診療所又は助産所を再開したときも同様であ
る。
2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたと
きは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は
失そうの届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事
に届け出なければならない。


第十条 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすもので
ある場合は医師に、歯科医業をなすものである場合は歯科医師に、これを
管理させなければならない。
2 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を
併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは
医師に、主として歯科医業を行うものであるときは歯科医師に、これを管
理させなければならない。

第十一条 助産所の開設者は、助産婦に、これを管理させなければならない。

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

スポンサーサイト



医療法 第二章 診療所及び助産所③


2 前項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数及び
当該申請に係る病床数を算定するに当たつては、第三十条の三第四項の
厚生省令で定める標準に従い医療計画において定めるところにより、
病院の機能及び性格を考慮して、必要な補正を行わなければならない。

3 第一項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数
を算定するに当たつては、老人保健施設の収容定員数は、厚生省令の定め
るところにより、前条第二項に規定するその他の病床に係る既存の病床数
とみなす。

4 都道府県知事は、第一項の規定により前条第一項又は第二項の許可を与え
ない処分をしようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見
を聴かなければならない。

5 労働福祉事業団又は簡易保険福祉事業団は、病院を開設し、又はその開設
した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとす
るときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生大臣に協議(政令で特に定
める場合は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとする
ときも、同様とする。

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

医療法 第二章 診療所及び助産所②

第七条の二 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病
床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、
当該申請に係る病床の種別に応じ、当該申請に係る病院の所在地を含む地
域(当該申請に係る病床が前条第二項に規定するその他の病床のみである
場合は第三十条の三第一項の規定により当該都道府県が定める医療計画
(以下この条において単に「医療計画」という。)において定める第三十
条の三第二項第一号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が前条第二
項に規定するその他の病床以外の病床のみである場合は当該都道府県の区
域とし、当該申請に係る病床が同項に規定するその他の病床及び当該その
他の病床以外の病床である場合は第三十条の三第二項第一号に規定する区
域及び当該都道府県の区域とする。)における病院の病床数が、同条第四
項の厚生省令で定める標準に従い医療計画において定めるその地域の必要
病床数に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病床
数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認
めるときは、前条第三項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許
可を与えないことができる。

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

医療法 第2章 診療所及び助産所①

第二章 病院、診療所及び助産所

第七条 病院を開設しようとするとき、医師及び歯科医師でない者が診療所を
開設しようとするとき、又は助産婦でない者が助産所を開設しようとする
ときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設
地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保
健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下この条、第八条、第九条、
第十二条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定
において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 病院を開設した者、医師及び歯科医師でない者で診療所を開設したもの又
は助産婦でない者で助産所を開設したものが、療養型病床群を設けようと
するとき、若しくは病床数、療養型病床群に係る病床数、病床の種別(精
神病床、伝染病床、結核病床、らい病床及びその他の病床の区別をいう。
以下同じ。)その他厚生省令で定める事項を変更しようとするときも、厚
生省令で定める場合を除き、前項と同様とする。

3 都道府県知事は、前二項の許可の申請があつた場合において、その申請に
係る施設の構造設備及びその有する人員が第二十一条及び第二十三条の規
定に基づく省令の定める要件に適合するときは、前二項の許可を与えなけ
ればならない。

4 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対し
ては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

医療法 第一章 総則⑤

第五条 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若し
くは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産婦については、
第八条、第九条及び第六十九条又は第七十一条の規定の適用に関し、それ
ぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。

2 厚生大臣、都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五
条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」と
いう。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に
規定する医師、歯科医師又は助産婦に対し、必要な報告を命じ、又は検査
のため診療録、助産録その他の帳簿書類を提出させることができる。

第六条 国の開設する病院、診療所及び助産所に関しては、この法律の規定の
適用について、政令で特別の定をすることができる。

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

医療法 第一章 総則④

第四条 病院であつて、患者百人以上の収容施設を有し、その診療科名中に内
科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科を含み、且つ、第二十二条
各号に規定する施設を有するものは、その所在地の都道府県知事の承認を
得て総合病院と称することができる。
2 総合病院でないものは、これに総合病院又はこれに紛らわしい名称を附け
てはならない。


第四条の二 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生大臣の承
認を得て特定機能病院と称することができる。
一 高度の医療を提供する能力を有すること。
二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
四 その診療科名中に、厚生省令の定めるところにより、厚生省令で定める診
療科名を有すること。
五 厚生省令で定める数以上の患者の収容施設を有すること。
六 その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生省令で定める要件に
適合するものであること。
七 第二十一条第一項第二号から第十三号まで及び第十五号から第十七号まで
並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有する
こと。
八 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づ
く厚生省令で定める要件に適合するものであること。

2 厚生大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、医療審議会の
意見を聴かなければならない。

3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名
称を付けてはならない。


東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

医療法 第一章 総則③

第二条 この法律において、「助産所」とは、助産婦が公衆又は特定多数人の
ためその業務(病院又は診療所においてなすものを除く。)をなす場所を
いう。

2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の収容施設を有してはならな
い。


第三条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所で
ないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医
院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。

2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附
けてはならない。

3 助産所でないものは、これに助産所その他助産婦がその業務をなす場所に
紛らわしい名称を附けてはならない。


東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

医療法 第一章 総則② 

前回の続きです。

第一条の四 医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手は、第一
条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な
医療を行うよう努めなければならない。

2 医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設
相互間の機能の分担及び業務の連係に資するため、必要に応じ、医療を受
ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療
を受ける者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療
又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供し、及びその
他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な
提供に資するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施
設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手の
診療、研究又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。

第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又
は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者二十人以
上の収容施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正
な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織さ
れ、かつ、運営されるものでなければならない。

2 この法律において、「療養型病床群」とは、病院の病床(第七条第二項に
規定するその他の病床に限る。)のうち一群のものであつて、主として長
期にわたり療養を必要とする患者を収容するためのものをいう。

3 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定
多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者の収容施設を有
しないもの又は患者十九人以下の収容施設を有するものをいう。

第一条の六 この法律において、「老人保健施設」とは、老人保健法(昭和五
十七年法律第八十号)の規定による老人保健施設をいう。


東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

医療法 第一章 総則①

今回から医療法についてみていきます。

現行の法律を理解することで、法の趣旨・手続き上の注意点などがみえてきます。


第一章 総則

第一条 この法律は、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事
項並びにこれらの施設の整備を推進するために必要な事項を定めること等
により、医療を提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄
与することを目的とする。

第一条の二 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医
師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係
に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、
その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリ
テーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。
2 医療は、国民自らの健康の保持のための努力を基礎として、病院、診療所、
老人保健施設その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」とい
う。)、医療を受ける者の居宅等において、医療提供施設の機能に応じ効
率的に提供されなければならない。

第一条の三 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対
し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなけ
ればならない。

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/