医療法 第二章 診療所および助産所④
第八条 医師、歯科医師又は助産婦が診療所又は助産所を開設したときは、開
設後十日以内に、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。
第九条 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を
休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。休止した病院、診療所又は助産所を再開したときも同様であ
る。
2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたと
きは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は
失そうの届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事
に届け出なければならない。
第十条 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすもので
ある場合は医師に、歯科医業をなすものである場合は歯科医師に、これを
管理させなければならない。
2 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を
併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは
医師に、主として歯科医業を行うものであるときは歯科医師に、これを管
理させなければならない。
第十一条 助産所の開設者は、助産婦に、これを管理させなければならない。
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設後十日以内に、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。
第九条 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を
休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。休止した病院、診療所又は助産所を再開したときも同様であ
る。
2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたと
きは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は
失そうの届出義務者は、十日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事
に届け出なければならない。
第十条 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすもので
ある場合は医師に、歯科医業をなすものである場合は歯科医師に、これを
管理させなければならない。
2 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を
併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは
医師に、主として歯科医業を行うものであるときは歯科医師に、これを管
理させなければならない。
第十一条 助産所の開設者は、助産婦に、これを管理させなければならない。
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