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医療法人制度 概要2

前回の続きです。

まずは、医療法人の役割についてです。
 医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めることとされています。

次に、医療法人の非営利性についてです。
 医療法人は、医療事業の経営を主たる目的としています。
医療法人は、民法上の公益法人と区別されていますが、これは医療事業が公益事業のような積極的な公益性を要求すべき性格のものではないからです。
一方、法第54条で剰余金の配当が禁止され、営利法人たることを否定されています。この点で株式会社などの商法上の会社とも区別されています。

最近の医療法人許認可では、特に「非営利性」について行政から指摘されるケースが増えていますのでご留意ください。

次回に続きます。

東京都での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

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医療法人制度 概要1

今回は医療法人制度についてです。
まずは概要です。

(1) 知事の認可
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設(以下「診療所等」という。)を開設しようとする社団又は財団は、東京都知事の認可を得て、医療法人とすることができます。
認可にあたっては、開設する診療所等の業務を行うために必要な施設、設備又は資産を有していることが必要です。

(2) 医療法人制度の目的
 医療法人制度の目的は、医療を提供する体制の確保を図り、国民の健康保持に寄与することにあります。その趣旨は、医療事業の経営主体を法人化することにより
 ①資金の集積を容易にするとともに、
 ②医療機関等の経営に永続性を付与し、
  私人による医療事業の経営困難を緩和することにあります。

その結果としては、
 ①高額医療機器の導入が容易になる等医療の高度化を図ることができ、
 ②地域医療の供給が安定する等の事項が考えられます。

次回に続きます。

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