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MS法人2

今回は、MS法人を運営するにあたっての注意点です。

 医療法人の役員は、MS法人の役員との兼務が認められていません。
 
 一般的には、医療法人とMS法人との間の取引は多くの場合、同族間(家族間)取引にあたるため、その取引価格が第三者間の取引と比較して不相当に高い(低い)場合には、法人税務上の問題となります。

 そのため、税務調査で是認されるようには、医療法人側と医療法人側できちんと委託業務の内容を確認しておく必要があります。また契約書を作成し、毎月きちんと請求書を発行することが重要です。

具体的な注意点です。

・委託業務の内容を具体的に契約書に記載し、その金額が他の第三者と契約した場合と比較して極端に高い金額又は低い金額にならないように注意しましょう。

・きちんと請求書を発行し、領収書を作成しましょう

・人件費等を委託料金の中に含める場合も適正な金額になるように注意しましょう(給与負担金に注意)。

・不動産の賃借料等を決定する場合には、賃料の近隣相場を参考にしましょう。(2、3か所の平均をとるなど)

以上の点に留意しながら、MS法人を適正に運営することが重要です。

東京都での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

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MS法人1

今回はMS法人(メディカルサービス法人)についてです。

MS法人は、医院・歯科医院に対して土地や建物、医療機器等の賃貸や、経理会計事務、レセプト計算事務の受託等の医療に関連するサービスを提供する会社をいいます。。法人形態は一般の株式会社(合同会社)と変わりはありません。

一般的に以下のような業務を行います。
・医療経営コンサルティング
・業務委託
・不動産の賃貸及び管理業務
・医療機器・医療器具・車輌運搬具等のリース業務
・診療保険請求事務
・医院・歯科医院の経理会計事務等の請負
・薬品・材料の販売業務
・医院・歯科医院での雑貨品の販売業務
・院内清掃業務・給食業務等の請負業務等

一方、以下の業務はMS法人で行う事ができません。
・医療行為
・医師の派遣
・看護師の派遣

このようにMS法人で行える業務と行えない業務がありますのでご注意ください。


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