医療法人の種類5 一人医師医療法人
前回の続きです。
一人医師医療法人についてです。
医療法改正(昭和60年)前の医療法人(病院又は常勤の医師又は歯科医師が3人以上勤務する診療所を開設する医療法人)に対し、改正後の医療法人のうち常勤の医師又は歯科医師が1人又は2人勤務する診療所を開設する医療法人を、いわゆる「一人医師医療法人」と言います。しかし、医療法上は、設立、運営、権利及び義務に関して何ら区別はありません。役員や社員が1人でいいということでもありません。
現在、医療法人のほとんどは、この一人医師医療法人の形態となっています。
東京都での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/
一人医師医療法人についてです。
医療法改正(昭和60年)前の医療法人(病院又は常勤の医師又は歯科医師が3人以上勤務する診療所を開設する医療法人)に対し、改正後の医療法人のうち常勤の医師又は歯科医師が1人又は2人勤務する診療所を開設する医療法人を、いわゆる「一人医師医療法人」と言います。しかし、医療法上は、設立、運営、権利及び義務に関して何ら区別はありません。役員や社員が1人でいいということでもありません。
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