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医療法人の種類5 一人医師医療法人

前回の続きです。

一人医師医療法人についてです。

 医療法改正(昭和60年)前の医療法人(病院又は常勤の医師又は歯科医師が3人以上勤務する診療所を開設する医療法人)に対し、改正後の医療法人のうち常勤の医師又は歯科医師が1人又は2人勤務する診療所を開設する医療法人を、いわゆる「一人医師医療法人」と言います。しかし、医療法上は、設立、運営、権利及び義務に関して何ら区別はありません。役員や社員が1人でいいということでもありません。

現在、医療法人のほとんどは、この一人医師医療法人の形態となっています。

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医療法人の種類4 社団と財団

今回は医療法人の種類についてです。

まずは、社団と財団についてです。
医療法人には、大きく分けて医療法人社団と医療法人財団の2種類があり、その違いはおおむね次のとおりです。

ア 医療法人社団
 複数の人が集まって設立される医療法人であり、設立のため、預金、不動産、備品等を拠出するものです。(医療法改正(平成19年)により、平成19年4月1日以降は出資持分の定めのある医療法人を設立することはできなくなりました。)医療法人が解散したときは、法第44条第5項及び定款に定める方法により残余財産を処分します。

イ 医療法人財団
 個人又は法人が無償で寄附する財産に基づいて設立される医療法人です。医療法人が解散したときは、法第44条第5項及び寄附行為に定める方法により残余財産を処分します。

ウ 定款と寄附行為
医療法人社団は「定款」で、医療法人財団は「寄附行為」で、それぞれ基本事項を定めます。

現在、設立されているほとんどの医療法人が、医療法人社団の形態をとっています。

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医療法人の種類3 経過措置型医療法人

今回は医療法人のうち、経過措置型医療法人についてです。

(5)経過措置型医療法人
 平成19年3月31日以前に設立した医療法人又はそれ以前に設立認可申請をし、平成19年4月1日以後に設立した医療法人で、持分の定めのある医療法人社団(出資額限度法人を含む。)を代表とする、残余財産の帰属先に制限を設ける必要のない医療法人を、経過措置型医療法人といいます。
 経過措置型医療法人には、法第50条第4項の規定は適用されず、旧法第56条の規定が効力を有し、残余財産の帰属先を法第44条第5項に定める者とする必要はありません。
            
 ※平成19年4月1日以後に設立認可申請をし、設立した医療法人社団には、法第50条第4項の規定が適用され、解散時の残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けなければなりません。解散時の残余財産の帰属すべき者については、法第44条第5項及び法施行規則第31条の2の規定に基づき、定款に定める必要があります。

 ※平成19年3月31日以前に設立した医療法人社団が、法第50条第4項の規定を適用するための定款変更認可申請をし、認可を受けた場合(持分の定めのない医療法人になった場合)は、経過措置型医療法人に戻ることができません。

 このように、現在では、経過措置型医療法人(出資持分型)の新規設立は認められていません。
相続対策等で有利といわれる出資持分型医療法人での設立をお考えの医療機関様は、
M&Aで旧来の医療法人を承継する方法がございます。

医療法人のM&Aの案件につきましては、当センター事務局までお問い合わせください。
 

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医療法人の種類2 社会医療法人・出資額限度法人

前回の続きです。

医療法人のち、社会医療法人と出資額言動法人についてです。

(3)社会医療法人
 医療法第42条の2第1項の要件を満たし、都道府県知事の認定を受けた医療法人を、社会医療法人といいます。社会医療法人は、開設する病院等の業務に支障がない限り、その収益を病院等の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める収益業務を行うことができます。
 ただし、収益業務に関する会計は、医業に関する会計と区分し、特別の会計として経理しなければなりません。 また、社会医療法人は、法第54条の2から第54条の8までの規定に基づき、社会医療法人債の発行による資金調達を行うことができます。

(4)出資額限度法人
 持分の定めのある医療法人社団であって、定款に、社員の退社時における出資持分返還請求権や医療法人の解散時における残余財産分配請求権が医療法人の財産に及ぶ範囲について、払込出資額を限度とすることを明らかにしている医療法人を、出資額限度法人といいます。

現在、社会医療法人は全国で100件ほどですが、増加の傾向にあります。

次回は、経過措置型医療法人についてです。

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医療法人の種類1 特定医療法人・特別医療法人

今回は医療法人の種類についてです。

(1)特定医療法人
   租税特別措置法第67条の2の規定により、国税庁長官の承認を得て法人税の軽減税率が適用される医療法人を、特定医療法人といいます。

(2)特別医療法人
   開設する医療施設の業務に支障のない範囲でその収益を医療施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める収益事業を行うことができる医療法人を、特別医療法人といいます。
医療法改正により、平成19年4月1日以降は新たに特別医療法人になることはできません。既存の特別医療法人については、平成24年3月31日までは、改正前の医療法における特別医療法人に係る規定が効力を有します。  

次回は、社会医療法人と出資額限度法人についてです。
   
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