医療法人の広域申請
今回は複数の都道府県で病院等を開設する医療法人についてです。
複数の都道府県で病院等を開設する医療法人は、都道府県知事の認可ではなく、地方厚生局長の認可を受けなければなりません。
定款変更等の認可申請、各種届出は、東京都を経由して、関東信越厚生局長あてに提出してください。(主たる事務所の所在地が東京都の場合)
定款変更等の認可申請の提出部数は、東京都知事あての場合より、1部多くなります。また、各種届出の提出部数も、東京都知事あての場合より、1部多くなります。(事業報告等提出書のみは、東京都知事あての場合と同様の提出部数です。)
いわゆる広域申請の提出方法です。分院展開をご検討の先生はご相談ください。
東京都での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/
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定款変更等の認可申請、各種届出は、東京都を経由して、関東信越厚生局長あてに提出してください。(主たる事務所の所在地が東京都の場合)
定款変更等の認可申請の提出部数は、東京都知事あての場合より、1部多くなります。また、各種届出の提出部数も、東京都知事あての場合より、1部多くなります。(事業報告等提出書のみは、東京都知事あての場合と同様の提出部数です。)
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