医療法人の合併
今回は医療法人の合併についてです。
医療法人社団は、総社員の同意があるときは、他の医療法人社団と合併することができます。
一方、医療法人財団は、寄附行為に合併することができる旨の規定がある場合、理事の3分の2以上の同意があるときは、他の医療法人財団と合併することができます。
合併については、医療審議会の意見を聴いたうえでの東京都知事の認可を受けなければ、その効力は生じません。
このように医療法人の合併は行政機関の許認可が絡みますので、必ず行政書士等の専門家にご相談ください。
東京での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/
医療法人社団は、総社員の同意があるときは、他の医療法人社団と合併することができます。
一方、医療法人財団は、寄附行為に合併することができる旨の規定がある場合、理事の3分の2以上の同意があるときは、他の医療法人財団と合併することができます。
合併については、医療審議会の意見を聴いたうえでの東京都知事の認可を受けなければ、その効力は生じません。
このように医療法人の合併は行政機関の許認可が絡みますので、必ず行政書士等の専門家にご相談ください。
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