医療法人の認可取り消し
今回は医療法人に対する行政からの指導監督についてです。
(1)報告・検査
医療法人の業務や会計が、法令、法令に基づく知事の処分、定款(寄附行為)に違反している疑いがある場合や、その運営が著しく適正を欠く疑いがあると認められる場合は、医療法人に対し、報告を求められることや、医療法人の事務所に立入り、検査をされることがあります。
(2)法令等の違反に対する措置
(1)と同様の場合、医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることがあります。
また、医療法人がこの命令に従わない場合は、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることや、役員の解任を勧告されることがあります。
(3)設立認可の取消し
医療法人が、成立した後又はすべての病院等を休止若しくは廃止した後、1年以内に病院等を開設しないとき又は再開しないときは、設立認可を取り消されることがあります。また、医療法人が法令に違反し、又は法令に基づく東京都知事の命令に違反した場合、他の方法により監督の目的を達することができないときは、設立の認可を取り消されることがあります。
(4)罰 則
医療法人の医療法違反に関しては、法第71条の7から第76条までの規定に基づく罰則の適用があります。
これまで、医療法人の設立認可を受けてから診療所の開設をすることなく1年が経過してしまい、行政から認可の取り消しを受けたことがありました。また、休止の状態から1年以上経過していますと、医療法人としての認可取り消しの恐れもあります。
このような場合には行政と折衝して、取り消しを回避する必要があります。
休止中の医療法人や廃止届を提出していましまった医療法人は、当センターへご相談ください。
東京都での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/
(1)報告・検査
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(2)法令等の違反に対する措置
(1)と同様の場合、医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることがあります。
また、医療法人がこの命令に従わない場合は、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることや、役員の解任を勧告されることがあります。
(3)設立認可の取消し
医療法人が、成立した後又はすべての病院等を休止若しくは廃止した後、1年以内に病院等を開設しないとき又は再開しないときは、設立認可を取り消されることがあります。また、医療法人が法令に違反し、又は法令に基づく東京都知事の命令に違反した場合、他の方法により監督の目的を達することができないときは、設立の認可を取り消されることがあります。
(4)罰 則
医療法人の医療法違反に関しては、法第71条の7から第76条までの規定に基づく罰則の適用があります。
これまで、医療法人の設立認可を受けてから診療所の開設をすることなく1年が経過してしまい、行政から認可の取り消しを受けたことがありました。また、休止の状態から1年以上経過していますと、医療法人としての認可取り消しの恐れもあります。
このような場合には行政と折衝して、取り消しを回避する必要があります。
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