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医療法人の認可取り消し

今回は医療法人に対する行政からの指導監督についてです。

(1)報告・検査
   医療法人の業務や会計が、法令、法令に基づく知事の処分、定款(寄附行為)に違反している疑いがある場合や、その運営が著しく適正を欠く疑いがあると認められる場合は、医療法人に対し、報告を求められることや、医療法人の事務所に立入り、検査をされることがあります。                   

(2)法令等の違反に対する措置
   (1)と同様の場合、医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることがあります。
   また、医療法人がこの命令に従わない場合は、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることや、役員の解任を勧告されることがあります。
(3)設立認可の取消し
   医療法人が、成立した後又はすべての病院等を休止若しくは廃止した後、1年以内に病院等を開設しないとき又は再開しないときは、設立認可を取り消されることがあります。また、医療法人が法令に違反し、又は法令に基づく東京都知事の命令に違反した場合、他の方法により監督の目的を達することができないときは、設立の認可を取り消されることがあります。
                       
(4)罰  則
   医療法人の医療法違反に関しては、法第71条の7から第76条までの規定に基づく罰則の適用があります。

これまで、医療法人の設立認可を受けてから診療所の開設をすることなく1年が経過してしまい、行政から認可の取り消しを受けたことがありました。また、休止の状態から1年以上経過していますと、医療法人としての認可取り消しの恐れもあります。
このような場合には行政と折衝して、取り消しを回避する必要があります。

休止中の医療法人や廃止届を提出していましまった医療法人は、当センターへご相談ください。

東京都での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓ 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

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医療法人の手続き 解散4

前回からの続きです。

今回は、医療法人の解散認可後・解散届提出後の手続きについてです。

解散認可後又は解散届提出後は、次の手続が必要です。
(1)解散登記、清算人就任登記(解散認可の場合)
(2)官報に掲載して公告(2か月以内に3回以上)
(3)清算結了登記
  解散認可後は、(1)及び(3)の登記が完了した後に、登記事項全部証明書(履歴事項全部証明書)(原本)を添付して、東京都へ医療法人の登記事項の届出を提出します。
  解散届提出後は、(3)の登記が完了した後に、登記事項全部証明書(履歴事項全部証明書)(原本)を添付して、医療法人の登記事項の届出を提出します。

このように解散手続きには、登記が必要となります。

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医療法人の手続き 解散3

前回からの続きです。

今回は医療法人の解散届についてです。

必要な書類は、次のとおりです。
(1)医療法人解散届
(2)添付書類
ア 解散することを決議した社員総会(理事会、評議員会)の議事録
 (写しの場合は原本と相違ない旨の理事長の証明があること(社員の欠亡による解散の場合を除く。))
イ 財産目録
ウ 貸借対照表
エ 残余財産の処分方法を記載した書類
オ 解散及び清算人就任を登記した登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(原本)
 ※ 上記書類の内容を確認するために、その他の書類を提出する場合もあります。

次回は解散認可後の手続きについてです。

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医療法人の手続き 解散2

前回の続きです。

解散認可申請についてです。

まず本申請前に、仮申請(押印の無い素案)により、事前審査が行われます。
仮申請として提出された書類は、返却されません。

必要な書類は、次のとおりです。               
(1)医療法人解散認可申請書
(2)添付書類
ア 解散理由書
   ※ 解散するに至った経緯、理由を具体的かつ詳細に記載します。
イ 解散することを決議した社員総会(理事会、評議員会)の議事録(写しの場合は原本と相違ない旨の理事長の証明があること。)
ウ 財産目録
エ 貸借対照表
オ 残余財産の処分方法を記載した書類
カ 清算人の住所及び氏名を記した書類(理事以外が清算人に就任する場合)
※ 上記書類の内容を確認するために、その他の書類を要求される場合もあります。

本申請については、東京都の担当と調整のうえ提出します。提出部数は、2部+控え必要部数です。押印が必要な書類は、提出用2部ともに原本(写しの場合は原本と相違ない旨の証明があること。)が必要です。

次回に続きます。

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医療法人の手続き 解散1

最近、当センターには、医療法人を廃止して個人診療所で再スタートしたいという依頼が多数寄せられています。

これには下記のような理由によります。
・医療法人になって理事長が自分の預金を自由に使えない。
・利益が少なくなって個人事業の方が税金が安くなった。
・診療所移転に伴って、法人だと許認可ば面倒。   などです。

医療法人を廃止して、個人事業で再スタートされたい先生は、ぜひ当センターご相談ください。


さて、今回から医療法人の解散についてです。

医療法人が解散するのは、次の場合です。
(1)定款(寄附行為)をもって定めた解散事由の発生
(2)目的たる業務の成功の不能
(3)社員総会の決議
(4)他の医療法人との合併
(5)社員の欠亡
(6)破産手続開始の決定
(7)設立認可の取消し
このうち、(2)及び(3)の事由による解散については、医療審議会の意見を聴いたうえでの東京都知事の認可を受けなければ、その効力は生じません。東京都知事あてに解散認可申請を行ってください。         

 また、(1)及び(5)の事由により解散した場合は、医療法人解散届を、東京都知事あてに提出しなければなりません。        

次回に続きます。

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