医療法人の手続き 定款変更4
今回は簡易な定款変更届です。
医療法人の事務所の所在地のみを変更する場合は、定款(寄附行為)変更届を、東京都知事あてに提出します。
ただし、主たる事務所を他道府県へ移転する場合は、認可権者の変更も必要なため、定款(寄附行為)変更認可申請を行わなければなりません。
東京都での医療法人設立・M&Aはこちらから ↓
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/
医療法人の事務所の所在地のみを変更する場合は、定款(寄附行為)変更届を、東京都知事あてに提出します。
ただし、主たる事務所を他道府県へ移転する場合は、認可権者の変更も必要なため、定款(寄附行為)変更認可申請を行わなければなりません。
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