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医療法人の運営について 各種届出5

今回は医療法人の各種届出の提出方法についてです。

各届出は、郵送により提出することができます。

控えの返送が必要な場合は、返送先を記入し必要額の切手を貼付した封筒を同封してください。

行政機関より返送されます。

提出書類はコピーをして控えを保存することをおすすめします。

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医療法人の運営について 各種届出4

今回は医療法人の各種届出のうち、定款変更届についてです。

定款(寄附行為)変更届  (医療法人の定款(寄附行為)変更届
  
医療法人の事務所の所在地のみを変更した場合は、定款(寄附行為)変更届を、東京都知事あてに提出しなければなりません。ただし、主たる事務所を他道府県へ移転する場合は、認可権者の変更も必要なため、定款(寄附行為)変更認可申請を行わなければなりません。
  
その他定款(寄附行為)の条文を変更する必要がある場合も、定款(寄附行為)変更届の提出ではなく、定款(寄附行為)変更認可申請を行い、東京都知事の認可を受けなければなりません。                       
定款(寄附行為)変更届の添付書類は、次のとおりです。
  ア 定款(寄附行為)の新旧条文対照表
  イ 新定款(寄附行為)の案文(モデル定款(モデル寄附行為) 
  ウ 定款(寄附行為)を変更することを決議した社員総会(理事会、評議員会)の議事録(写しの場合は原本と相違ない旨の理事長の証明があること。)
  エ 変更後の事務所を登記した登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(原本)

次回は医療法人の各種届出の提出方法についてです。

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医療法人の運営について 各種届出3

今回は医療法人の各種届出のうち、登記届についてです。


 医療法人は、登記事項に変更があった場合や解散、合併、清算人の就任又は変更、清算の結了の場合には、登記を行わなければなりません。

 登記を行ったときは、医療法人の登記事項の届出を、遅滞なく、東京都知事あてに提\出しなければなりません。             
添付書類としては、登記事項全部証明書(履歴事項全部証明書)(原本)が必要です。
  医療法人が行う登記については、一般的に、次のようなものが挙げられます。

(1)毎年必ず登記するもの
   資産総額の変更(決算終了後、資産の総額(正味)を登記します。)
登記の時期は、事業年度終了後2月以内です。

(2)その都度登記するもの
ア 理事長の変更
   ※ 改姓、住所変更を含みます。任期満了で重任する場合も登記が必要です。
イ 定款(寄附行為)変更認可による登記事項の変更
    例:新たな診療所の開設
ウ 事務所の所在地の変更
  これらの登記の時期は、主たる事務所の所在地においては変更が生じた後2週間以内、従たる事務所の所在地においては、変更が生じた後3週間以内です。

次回は医療法人の各種届出のうち、定款変更届についてです。


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医療法人の運営について 各種届出2

今回は医療法人の各種届出のうち、事業報告等提出届についてです。

 医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書等を作成し、理事はそれを監事に提出しなければなりません。

監事はそれを受けて、監査報告書を作成し、会計年度終了後3月以内に社員総会又は理事に提出します。     ・・・・その後、医療法人は、会計年度終了後3月以内に、事業報告書等及び監事の監査報告書を、東京都知事あてに提出しなければなりません。

添付書類は、次のとおりです。
  ア 事業報告書
  イ 財産目録
  ウ 貸借対照表
  エ 損益計算書
  オ 監事の監査報告書(1部については原本)
※ これらの書類は、常に主たる事務所、従たる事務所に備えておき、社員、評議員、債権者から請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、閲覧に供さなければなりません。

次回は医療法人の各種届出のうち、登記届についてです。
                  
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医療法人の運営について 各種届出1

医療法人の運営について 各種届出1
今回は医療法人の各種届出についてです。
まずは役員変更届についてです。
 
医療法人の役員に変更があった場合、登記事項に変更が生じた場合、医療法人の決算が終了した際等は、それぞれに関する届出を、知事(横浜は横浜市長、川崎は川崎市長、横須賀は横須賀市長、相模原は相模原市長、その他の神奈川県内は神奈川知事)あてに提出しなければなりません。

1 役員変更届  (医療法人役員変更届)
  医療法人は、役員に変更があった場合(任期満了による重任の場合を含む。)は、医療法人の役員変更届を、遅滞なく、東京都知事あてに提出しなければなりません。

  添付書類は、次のとおりです。

(1)新たに役員に就任する場合
  ア 役員改選を行った会議(社員総会、理事会、評議員会)の議事録(写しの場合は原本と相違ない旨の理事    長の証明があること。)
  イ 新役員の履歴書(押印は実印による。)
  ウ 新役員の役員就任承諾書(押印は実印による。)
  エ 新役員の印鑑証明書
  オ 理事長が変更になる場合は、医師(歯科医師)免許証の写し

(2)任期途中で役員を辞任する場合

  ア 辞任を承諾した会議(社員総会、理事会、評議員会)の議事録(写しの場合は原本と相違ない旨の理事長    の証明があること。)
  イ 辞 任 届(押印は実印による。)

(3)任期満了により役員を重任する場合・退任する場合
  ア 重任・・・・会議(社員総会、理事会、評議員会)の議事録(写しの場合は原本と相違ない旨の理事長の証明    があること。)
  イ 退任・・・・会議(社員総会、理事会、評議員会)の議事録(写しの場合は原本と相違ない旨の理事長の証明    があること。)辞任届は不要。

(4)役員が死亡した場合
   死亡を確認できる書類(除籍抄本等(原本)又は死亡診断書の写し)

(5)改姓・住所変更
  ア 改姓・・・・戸籍抄本(原本)
  イ 住所変更・・・・住民票(原本)

医療法人の届出の添付書類には不足がないよう十分ご留意ください。

次回は医療法人の各種届出のうち、事業報告等提出届についてです。

詳しくは、事務局まで 
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医療法人の運営について 閲覧制度

今回は医療法人の閲覧制度についてです。

都道府県は、定款(寄附行為)、事業報告書等、監事の監査報告書について閲覧請求があった場合は、閲覧に供さなければなりません。事業報告書等、監事の監査報告書については、直近3年分が閲覧対象です。閲覧請求者に関する規制はありません。

東京都の場合、窓口で医療法人閲覧の申請をすることで提出されている事業報告書等の閲覧をすることができます。また各都道府県によって申請の手順は異なりますのでご留意ください。

次回は医療法人の各種届出についてです。

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医療法人の運営について 基金制度3

前々回からの続きです。基金制度についてです。

ケ 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければなりません。
 医療法人は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合は、当該会計年度の次の会計年度の決算に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができます。
① 基金(代替基金を含む。)の総額
   ② 資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額
を超えるときは、時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額
③ 資本剰余金の価額

コ ケに違反して基金の返還をした場合は、返還を受けた者及び返還に関する職務を行った業務執行者は、医療法人に対して、連帯してケに違反して返還された額を弁済する責任を負います。
また、ケに違反して基金の返還がされた場合は、医療法人の債権者は、返還を受けた者に対し、返還の額を医療法人に対して返還することを請求することができます。

サ 基金の返還を行う場合は、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上す
る必要があります。代替基金は、取り崩すことができません。

シ 基金の返還に係る債権には、利息を付することができません。

ス 特別医療法人、特定医療法人及び社会医療法人は、基金制度を採用することができません。

このように、今後、基金の返還が行われる際には、代替基金にご留意ください。

次回は医療法人の閲覧制度についてです。

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医療法人の運営について 基金制度2

前回の続きです。基金制度についてです。

エ 医療法人は、募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対して、基金の募集事項に関する通知しなければなりません。

オ 医療法人は、申込者の中から基金の割当てを受ける者を定めて、その者に割り振る基金の額を定めなければな りません。この場合は、当該申込者に割り当てる基金の額を、申込額より減額することもできます。

カ 基金を引き受けようとする者が、基金の総額の引受けを行う契約を締結する場合は、エ、オは適用しません。

キ 基金に拠出する現物拠出の総額が、5百万円を超える場合は、その価格が相当であるという弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(様式任意)が必要です。

ク 次に掲げる者は、キの証明をすることができません。
   ① 医療法人の役員、従業員
   ② 基金の引受人
   ③ 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
   ④ 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が①、②に掲げる者に該当する場合

このように、現物出資で基金拠出する場合にはご留意ください。

次回に続きます。

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医療法人の運営について 基金制度1

今回は医療法人の基金制度(持分の定めのない医療法人社団の場合)についてです。

平成19年4月以降、旧来の出資持分型の医療法人の設立はできなくなりました。
代わりに、基金拠出型の医療法人の設立が認められています。

ア 基金とは、医療法人社団に拠出された金銭その他の財産であり、医療法人が拠出者に対して、定款の定めるところに従い返還義務を負うものです。基金制度を採用することにより、剰余金の分配を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図ることができます。

イ 基金制度を採用する場合は、医療法人は、制度について定款に定めなければなりません。

ウ 基金を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければなりません。
 ②募集に係る基金の総額
 ③金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨及び当該財産の内容・価額
 ④金銭の払込み又は②の財産の給付の期日又はその期間

次回に続きます。

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医療法人の運営について 業務の範囲2

今回は、医療法人が行うことができない業務についてです。

すなわち剰余金配当の禁止についてです。

医療法人は、利益の配当を行うことができません。事実上、配当と見なされるような行為も厳に慎むべきです。決算後生ずる利益剰余金は、積立金とし、施設改善、従業員の待遇改善等に当てるのが適当です。剰余金があるからといって、役員等に対して金銭の貸付等を行うことはできません。 

例えば、過大な役員報酬や役員の豪華社宅は利益の配当と認識される場合がありますのでご留意ください。

次回は医療法人の基金制度についてです。

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医療法人の運営について 業務の範囲1

今回は、医療法人が行うことができる業務の範囲についてです。

ア 医療法人は、法令等及び定款(寄附行為)に規定する業務以外の業務は、収益を伴わないものであっても、一切行うことができません。

イ 医療法人は、開設している病院等の業務に支障のない限り、法第42条に定める業務(附帯業務)を行うことができます。ただし、この業務を行う場合は、定款(寄附行為)に定めなければなりません。          
  
ウ 医療法人は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として公の施設である病院等を管理する業務を、本来業務として行うことができます。ただし、指定管理者として公の施設の管理のみを行う医療法人を設立することは、法第39条の趣旨に違反するため、認められません。

次回は、医療法人が業務上行ってはならないことについてです。

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医療法人の運営について その他

今回は、医療法人の運営における、その他の留意点についてです。

1.基本事項
ア 医療法人の行為は、すべて法令等、定款(寄附行為)、社員総会(財団の場合は理事会)の決定に拘束され、理事長等が独断で処理することはできません。日常の業務、金銭出納等については、社員総会等の委任を受けているものと見なせますが、一定の規模を超える新たな義務の負担(借入金、改修工事、高価な物品の購入で予算に計上されていないもの等)については、必ず、社員総会(財団の場合は理事会)の議決を経なければなりません。

イ 理事は、医療法人の資産の管理において、私生活のそれと混同することができません。資金の一時的な融通のために、理事等が医療法人に貸付を行うことも、適当ではありません。

ウ 医療法人は、開設する病院等の業務を行うために必要な施設、設備、資金を有しなければなりません。

続いて、医療法人の特別代理人についてです。

2.特別代理人の就任
ア 医療法人と理事長個人との利益が相反する事項(例:医療法人と理事長個人との間で行う建物の売買契約(賃貸借契約))については、理事長は医療法人の代表権を有さず、特別代理人を選任して医療法人を代表させなければなりません。この場合、特別代理人選任申請書により、知事に対して、特別代理人選任の申請を行ってください。 
   
イ 次の者は、特別代理人に就任することができません。
① 医療法人の役員、社員、従業員
② 医療法人の役員(理事、監事)の親族

次回は、医療法人の業務の範囲等です。

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医療法人の運営について 役員3 (評議員)

前回までは、医療法人社団における役員(理事・理事長・監事等)についてでした。

今回は、医療法人財団における評議員についてです。
財団は社団とは違い公益性が高くなります。
医療法人財団は病院に多く見られる組織形態です。


ア 評議員会を組織する評議員の人数は、理事の定数を超えていなければなりません。 
イ 評議員は、次に掲げる者から理事会において推薦した者について、理事長が委嘱します。       
 ① 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、その他の医療従事者
② 病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に関して識見を有する者
③ 医療を受ける者
 ④ その他特に必要と認められる者

ウ 評議員は、役員を兼ねることができません。

以上、医療法人財団における評議員ついてでした。

次回は医療法人が備えるべき書類についてです。

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医療法人の運営について 理事2 (理事長・監事等)

前回の続きです。
今回は医療法人の役員のなかでも、理事長・監事等についです。

3.理事長
ア 理事のうち1人は理事長とし、定款(寄附行為)の定めにより、医師又は歯科医師である理事のうちから選任します。理事長を医師又は歯科医師とする趣旨は、医師又は歯科医師でない者の実質的な支配下にある医療法人において、医学的知識の欠落に起因した問題が引き起こされるような事態を未然に防止しようとするものです。                         
ただし、一定の要件を満たす場合は、知事の認可を受けることにより、医師又は歯科医師でない理事のうちから、理事長を選任することができます。
イ 理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理します。
ウ 理事長は、理事会において互選します。

4.常務理事
ア 常務理事は、理事長を補佐して医療法人の常務を処理し、理事長に事故があるときは、その職務を行います。
イ 常務理事の職の設置は任意であり、定款(寄附行為)に定めることにより、置くことができます。
ウ 常務理事は、理事会において互選します。

5.監事
ア 監事の職務は、法第46条の4第7項に規定されています。
イ 監事は、医療法人の理事、従業員を兼ねることができません。
ウ イ以外に、次の者は、監事に就任することができません。
① 医療法人の理事(理事長を含む)の親族
② 医療法人に出資(拠出)している社員(医療法人社団の場合)
③ 医療法人と取引関係・顧問関係にある個人、法人の従業員
例:医療法人の会計・税務に関与している税理士、税理士事務所等の従業員

6.役員の改選
理事長、常務理事、理事、監事などの役員は、定款(寄附行為)で任期が定められており、この任期は2年を超えることができません。
任期ごとに、会議(社員総会、理事会、評議員会)において改選を行わなければなりません。

次回は、評議員についてです。           

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医療法人の運営について 役員1 (理事)

今回は医療法人の役員についてです。
まずは、理事についてです。

1.役員の種類・人数 
ア 医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。         イ 成年被後見人又は被保佐人など、医療法第46条の2第2項に該当する者は、医療法人の役員になることはできません。
ウ 役員は、自然人に限られます。
エ 未成年者が役員に就任することは、適当ではありません。
オ 医療法人と取引関係にある営利法人の役員が医療法人の役員に就任することは、非営利性という観点から認められません。

2.理事
ア 理事は、医療法人の常務を処理します。
イ 理事は、社員総会(財団の場合は評議員会)において選任します。
ウ 医療法人が開設するすべての病院等の管理者は、理事に就任しなければなりません。ただし、多数の病院等を開設する医療法人の場合、離島など医療法人の主たる事務所から遠隔地にある病院等の管理者については、東京都知事の認可を受けることにより、理事に加えないことができます。      
エ 管理者である理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失います。ただし、理事の職へ再任することもできます。      
オ 管理者の変更に伴い、理事の構成に変更が生じる場合は、医療法人役員変更届を、知事あてに提出してください。
 また、保健所等へ病院等の管理者変更の手続を行ってください。
カ 理事のうち、その定数の5分の1を超えるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければなりません。    

次回は、理事長・監事等についてです。           

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医療法人の運営 会議6

前々回からの続きです。
医療法人設立時の設立総会議事録サンプルについてです。
医療法人設立の際にご参考いただけると幸いです。

第5号議案 平成○年度及び平成○年度の事業計画案並びに収支予算案承認の件
議長は発言し、平成○年度及び平成○年度の事業計画案並びにこれに伴う予算案を一同に示すとともに詳細に説明をなし、承認を求めたところ、全員異議なく承認し、本案は可決された。

第6号議案 役員及び管理者の選任の件
議長は発言し、第3号議案で可決した定款に規定されているところに従い、本法人の役員及び管理者を選任したい旨を述べ、設立者間で協議したところ次のように選任された。
理 事  ○ ○ ○ ○(△△△診療所管理者)
 同   △ △ △ △
 同   △ △ ○ ○
監 事  □ □ □ □
選任された者は、各自この就任を承諾した。
ついで議長は、理事長を選任したい旨を述べ、理事に決定した者の内から、次のように互選された。
理事長  ○ ○ ○ ○
選任された者は、この就任を承諾した。

第7号議案 設立代表者の選任の件
議長は発言し、医療法人の設立は、原則として設立者全員の連署で横浜市長に申請することとなっているが、ここで設立代表者を1名選任し、設立に関する一切の権限を委任したい旨を述べたところ、一同これに賛成したので、設立代表者を互選したところ、次の者が選任された。
設立代表者 ○ ○ ○ ○
選任された者は、これを承諾した。

第8号議案 本法人の開設する(診療所名を入れる)の土地を賃借する契約の承認の件
議長は発言し、現在設立者□□□□氏が個人で開設している△△△診療所の建物○○㎡を同氏が拠出(寄附)することとなったが、土地については所有者○○○○氏から賃借しているので、本法人を設立するに際し、所有者と本法人設立代表者とが覚書を締結する必要があることを述べ、覚書案を示し、これの承認を求めたところ、全員異議なく承認し、本案は可決された。
以上をもって医療法人○○会の設立に関するすべての議事を終了したので議長は閉会を宣した。
本日の決議を確認するため、設立者全員が記名押印する。

設 立 者 ○ ○ ○ ○
  同   △ △ △ △
  同   △ △ ○ ○
  同   □ □ □ □

以上が医療法人設立時の設立総会議事録のサンプルです。
このサンプルは医療法人設立後の社員総会議事録にも応用できますのでご参考ください。

次回は、医療法人の役員(理事長・理事・幹事)についてです。

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医療法人の運営について 会議5

前回の続きです。
医療法人設立時の設立総会議事録サンプルについてです。
医療法人設立の際にご参考ください。

第4号議案 拠出(寄附)申込み及び設立時の財産目録承認の件
議長は発言し、本法人設立の資産とするため、拠出(寄附)を受けたい旨を述べたところ、設立者のうちから次のとおり拠出(寄附)したい旨の申込みがあった。
(氏 名) 建  物 (拠出(寄附)金額) 円
      預  金 円
      医 薬 品 円
      機械器具 円
(氏 名) 預  金 円
(氏 名) 預  金 円
        合  計 円
(※以下、拠出金に関する事項については、寄附の場合は記載不要。)
また、□□□□は発言し、当該拠出金に関し、次のように述べた。
拠出金は医療法人○○会設立認可後○○年間が経過した後に、拠出者に返還するものであり、金銭以外の資産に係る拠出金の返還については、拠出時における当該資産の価格をもって返還すること。
医療法人が解散した場合には、他の債務の弁済後でなければ拠出金を返還することができないこと。
拠出金は利子を付して返還しないこと。
また、□□□□は発言し、建物の建設資金として○○銀行から借入金があり現在○○円の借入残金があるが、建物を拠出(寄附)するに際し、この残金の返済を債権者の承認を得て設立する法人に引継ぎたいと述べた。
また、○○リース会社からのファイナンス・リース契約によるリース物件である医療用器械器具があり現在○○円のリース料が残金となっているが、法人設立の際はリース取引に係る会計基準を採用することとし、この残金の支払いを債権者の承認を得て設立する法人に引き継ぎたいと述べた。
議長は、前記の拠出(寄附)金及び債務引継の件について全員に諮ったところ、一同これを確認し、設立時の負債金額を金○○円とすることを承認した。
議長は発言し、この結果本法人設立時の純資産額は、金○○○円とし、その財産目録は別紙のようになると示したところ、一同これを承認し、本案は可決された。

次回に続きます。

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医療法人の運営につちて 会議4

今回は医療法人の運営における議事録の作成についてです。

社員総会や理事会等の会議が終了した後は、議事録を作成し、大切に保存しておいてください。議事録記載事項については、一般的に、次のようなものが挙げられます。
ア 開催年月日及び開催時刻
  イ 開催場所
  ウ 定足数及び出席者氏名
  エ 議案
  オ 議案に関する発言内容
  カ 議案に関する表決結果
  キ 出席者全員の署名、署名年月日


以下は、医療法人設立時の設立総会議事録サンプルです。
医療法人設立の際にお使いください。


            医療法人○○会設立総会議事録

1 日 時  平成  年  月  日( )   時  分~   時  分
2 場 所  横浜市○○区○○町○○番地 ○○○○○ に於いて
3 出席者の住所及び氏名
       横浜市○○区○○町○○番地  ○○ ○○
       横浜市○○区○○町○○番地  ○○ ○○
               :
       横浜市○○区○○町○○番地  ○○ ○○
4 議 事
医療法人○○会を設立するため、上記のとおり設立者全員が出席した。議長を選出すべく、全員で互選したところ○○○○が選ばれ、本人はこれを承諾し議長席につき、○時○分開会を宣し、議事に入った。
第1号議案 医療法人設立趣旨承認の件
設立者□□□□は発言し、本法人設立の趣旨を別紙「医療法人○○会設立趣意書」案のとおり述べた。
議長は、本趣旨の承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。
第2号議案 社員確認の件
議長は発言し、本法人が横浜市長の認可を受けて設立されたときは、本設立総会に出席した設立者全員が本法人の社員となることを述べたところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。
第3号議案 定款承認の件
議長は、本法人の定款案を朗読し、全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

次回に続きます。

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医療法人の運営について 会議3

今回は医療法人財団の運営の中でも、
評議員会の運営方法についです。
                    
1 評議員会は、医療法人の業務、財産の状況、役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べる
  こと、役員からの諮問に答えること、役員から報告を徴することができます。     
        
2 あらかじめ、理事長が、評議員会の意見を聴かなければならない事項は、次のとおりです。                       
① 寄附行為の変更
② 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
③ 事業計画・収支予算の決定及び変更
④ 決算の決定
※ 決算、事業実績については、毎会計年度終了後3月以内に報告し、意見を求めなければなりません。           
⑤ 剰余金又は損失金の処理
⑥ 借入金額の最高限度の決定
⑦ 解散
⑧ 他の医療法人財団との合併
⑨ その他重要な事項(寄附行為で定めるもの)
※ 上記の事項は、寄附行為に定めることによって、評議員会の議決を要するものとすることができます。            
3 評議員会は、理事長が招集します。また、理事長は、総評議員の5分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、評議員会を招集しなければなりません。

4 評議員会の議長は、評議員の互選によって定めます。

5 評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができません。

6 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決します。
  この場合、議長は、評議員として議決に加わることができません。

7 評議員は、評議員会において、1個の議決権及び選挙権を有していることや、会議の議決事項について特別の
  利害関係を有する者は、当該事項について議決権を行使できないこと等は、社員総会及び理事会の場合と同様
  です。

次回は医療法人の運営のなかでも会議の議事録についてです。

詳しくは、事務局まで 
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

医療法人の運営について 会議2

前回の続きです。
医療法設立後の人の運営(会議)についてご説明します。

社員総会の運営についてです。
3 理事長は、少なくとも毎年1回、定時総会を開かなければなりません。

4 定時総会の開催回数、開催月については、定款の規定に従ってください。

5 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができます。
 また、理事長は、総社員の5分の1以上の社員から会議に付議すべき事項を示して臨時総会の招集を請求された 場合は、その請求があった日から20日以内に、臨時総会を招集しなければなりません。

6 社員総会の招集については、期日の少なくとも5日前までに、会議の目的である事項、日時及び場所を記載し、 理事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければなりません。

7 社員総会においては、あらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができます。定款に別段の定め がある場合は、それに従ってください。

8 社員総会の議長は、社員総会において選任します。(理事会の議長は、理事長です。)

9 社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができません。定款に別段の定めが
 ある場合は、それに従ってください。

10 社員総会の議事は、出席した社員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決します。この場合、 議長は、社員として議決に加わることができません。     
 ただし、解散については、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、議決することができません。定款に別段の 定めがある場合は、それに従ってください。

11 社員は、社員総会において、1個の議決権及び選挙権を有します。出資の有無、大小には関わりません。

12 会議の議決事項について、特別の利害関係を有する者は、当該事項について議決権を行使できません。
  ※ 理事会の運営方法は、社員総会の運営方法に準じます。

次回は評議員会の運営方法についてです。

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医療法人の運営について 会議

東京での医療法人設立申請の仮申請が終了しました。

医療法人が設立された後には医療法人の運営についてご質問を受けます。

今回は医療法人の運営について制度の説明をします。

まずは、会議についてです。
会議の種類は2種類あります。
 1 医療法人社団には、会議として社員総会と理事会があり、社員総会は、定時総会と臨時総会とに分けられます。一般的に、定時総会は毎年2回開催されます。
    会議の議決事項、手続については、法令等及び定款の規定に従ってください。
 2 医療法人財団には、会議として理事会と評議員会があります。
    会議の議決事項、手続については、法令等及び寄附行為の規定に従ってください。

次に、社員総会の運営方法です。
 1 社員総会は、法人の最高意思決定機関です。
 2 社員総会の議決を要する事項については、定款の規定に従ってください。一般的に、次のようなものが挙げられます。
   (例:会計年度が4月1日~3月31日で、3月と5月に定時総会を開催する場合)
       3月開催社員総会(定時総会)
         翌年度の事業計画の決定
         翌年度の予算の決定
         翌年度の借入金額の最高限度の決定
       5月開催社員総会(定時総会)
         前年度決算の決定
         剰余(損失)金の処理
         役員の改選(任期満了の年のみ)
       その都度開催する社員総会(臨時総会)
         社員の入社及び除名の決定
         社員の入退社に伴う出資持分の変更及び払戻しの決定
         定款の変更
         基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
         出資(寄附)申込み又は拠出申込み(基金拠出契約等)の承認
         事業計画の変更
         予算の変更
         役員の改選
         解散
         他の医療法人社団との合併

次回に続きます。

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