医療法人の登記について
医療法人の設立登記についてご説明します。
(1)設立登記の手続
ア 医療法人は設立認可を受けた後、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより、
成立します。・・・・・・ 医療法(以下「法」という。)第46条第1項
イ 医療法人の登記に関する手続は、組合等登記令により、規定されています。
ウ 設立時の登記事項及び登記例は、次のとおりです。
登記事項 登記例 備考
1目的及び業務
病院(診療所又は介護老人保健施設)を経営し、科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とし、
次の病院(診療所又は介護老人保健施設)を開設する。
東京都○○区○○丁目○番○号医療法人○団○○会○○病院(診療所・介護老人保健施設)
2名 称
医療法人○団○○会
3事務所の所在場所
東京都○○区○○丁目○番○号
従たる事務所も登記します。
4代表権を有する者(理事長)の氏名、住所及び資格
東京都○○区○○丁目○番○号
理事長 ○ ○ ○ ○
5存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
法定の解散事由は登記する必要はありません。
6資産の総額
金○○,○○○,○○○円也
財産目録の正味資産額とします。
エ 医療法人の設立登記は、設立の認可、その他設立に必要な手続(拠出額の払込み
等)が終了した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する登記所で行
わなければなりません。また、従たる事務所を置く場合は、主たる事務所の所在地
の登記をした日から2週間以内に、従たる事務所の所在地を管轄する登記所で登記
しなければなりません。
※ 拠出(財団の場合は寄附)(以下「拠出(寄附)」という。)を受けて医療法人の資
産となった土地、建物については、所有権移転登記を行ってください。
(2)登記届の提出
設立登記が完了した後、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取り、医療法人
の登記事項の届出(様式 P39)を、東京都知事あてに提出してください。
(第3章「3 登記届」参照)
※ 医療法人設立に伴って各所管庁に提出する申請、届出は、いずれも登記事項
証明書を添える必要があります。同時に必要部数を取っておいてください。
詳しくは、事務局まで
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/
(1)設立登記の手続
ア 医療法人は設立認可を受けた後、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより、
成立します。・・・・・・ 医療法(以下「法」という。)第46条第1項
イ 医療法人の登記に関する手続は、組合等登記令により、規定されています。
ウ 設立時の登記事項及び登記例は、次のとおりです。
登記事項 登記例 備考
1目的及び業務
病院(診療所又は介護老人保健施設)を経営し、科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とし、
次の病院(診療所又は介護老人保健施設)を開設する。
東京都○○区○○丁目○番○号医療法人○団○○会○○病院(診療所・介護老人保健施設)
2名 称
医療法人○団○○会
3事務所の所在場所
東京都○○区○○丁目○番○号
従たる事務所も登記します。
4代表権を有する者(理事長)の氏名、住所及び資格
東京都○○区○○丁目○番○号
理事長 ○ ○ ○ ○
5存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
法定の解散事由は登記する必要はありません。
6資産の総額
金○○,○○○,○○○円也
財産目録の正味資産額とします。
エ 医療法人の設立登記は、設立の認可、その他設立に必要な手続(拠出額の払込み
等)が終了した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する登記所で行
わなければなりません。また、従たる事務所を置く場合は、主たる事務所の所在地
の登記をした日から2週間以内に、従たる事務所の所在地を管轄する登記所で登記
しなければなりません。
※ 拠出(財団の場合は寄附)(以下「拠出(寄附)」という。)を受けて医療法人の資
産となった土地、建物については、所有権移転登記を行ってください。
(2)登記届の提出
設立登記が完了した後、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取り、医療法人
の登記事項の届出(様式 P39)を、東京都知事あてに提出してください。
(第3章「3 登記届」参照)
※ 医療法人設立に伴って各所管庁に提出する申請、届出は、いずれも登記事項
証明書を添える必要があります。同時に必要部数を取っておいてください。
詳しくは、事務局まで
東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/
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