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令和元年7月1日付社会医療法人の認定状況について

厚生労働省より公表されました。




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令和元年7月1日付社会医療法人の認定状況について

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医療法人数の推移について(H31.3.31)

厚生労働省より公表されました。




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平成31年4月1日付社会医療法人の認定状況について

厚生労働省より公表されました。




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特定医療法人の承認及び持分の定めのない医療法人への 移行計画の認定要件の見直し等について

厚生労働省より公表されました。

医政支発 0329 第2号
平成 31 年3月 29 日

各都道府県医政主管部(局)長 殿

厚生労働省医政局医療経営支援課長
(公 印 省 略)

特定医療法人の承認及び持分の定めのない医療法人への
移行計画の認定要件の見直し等について


平成 31 年度税制改正の大綱(平成 30 年 12 月 21 日閣議決定)に基づき、特定医療
法人の承認及び持分の定めのない医療法人への移行計画(以下「移行計画」という。)
の認定要件について、所要の見直しを行うこととなりました。これに伴い、「租税特
別措置法施行令第 39 条の 25 第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議
して定める基準の一部を改正する件」(平成 31 年厚生労働省告示第 152 号)が告示さ
れ、その内容については、本年3月 29 日付で「「医療法施行規則の一部を改正する省
令」の公布等について(平成 31 年医政発 0329 第4号厚生労働省医政局長通知)」に
おいて通知したところです。
これを受けて、関係する通知について下記第1のとおり改正し、本年4月1日から
適用することといたしましたので、貴職におかれては、御了知の上、適正な運用に努
めていただくようお願いいたします。
また、その他の既往通知についても下記第2のとおり所要の改正を行い、本年4月
1日から適用することといたしましたので、併せて適正な運用に努めていただくよう
お願いいたします。

詳細は厚生労働省ホームページリンク:
特定医療法人の承認及び持分の定めのない医療法人への 移行計画の認定要件の見直し等について


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社会医療法人の認定要件及び特定医療法人の承認要件の見直し等について

厚生労働省より公表されました。

医政発 0329 第 36 号
平成 31 年3月 29 日

各 都 道 府 県 知 事 殿

厚生労働省医政局長
(公 印 省 略)

社会医療法人の認定要件及び特定医療法人の承認要件の見直し等について

平成 31 年度税制改正の大綱(平成 30 年 12 月 21 日閣議決定)に基づき、社会医療
法人の認定及び特定医療法人の承認の要件について、所要の見直しを行うこととなり
ました。これに伴い、当該要件を定めた医療法施行規則及び厚生労働省告示の改正を
行い、その内容については、本年3月 29 日付で「「医療法施行規則の一部を改正する
省令」の公布等について(平成 31 年医政発 0329 第4号厚生労働省医政局長通知)」
において通知したところです。
これを受けて、関係する通知について下記第1のとおり改正し、本年4月1日から
適用することといたしましたので、貴職におかれては、御了知の上、適正な運用に努
めていただくようお願いいたします。
また、その他の既往通知についても下記第2のとおり所要の改正を行い、本年4月
1日から適用することといたしましたので、併せて適正な運用に努めていただくよう
お願いいたします。

詳細は厚生労働省ホームページリンク:
社会医療法人の認定要件及び特定医療法人の承認要件の見直し等について


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「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(通知)

厚生労働省より公表されました。

医 政 発 0329 第 4 号
平成 31 年3月 29 日

各 都道府県知事 殿
各 保健所設置市長 殿
各 特別区長 殿

厚生労働省医政局 長
(公印省略 )

「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(通知)

平成 31 年度税制改正の大綱(平成 30 年 12 月 21 日閣議決定)に基づき、社会医療法人
の認定、持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行計画(以下「移
行計画」という。)の認定及び特定医療法人の承認の要件について、所要の見直しを行う
こととなりました。
これに伴い、本年3月 29 日付けで、「医療法施行規則の一部を改正する省令」(平成
31 年厚生労働省令第 59 号。以下「改正省令」という。)が公布されるとともに、「租税
特別措置法施行令第 39 条の 25 第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議し
て定める基準の一部を改正する件」(平成 31 年厚生労働省告示第 152 号。以下「改正特定
医療法人告示」という。)が告示されました。
この省令等の内容は下記のとおりですので、貴職におかれてはこれを十分御了知の上、
管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に周知をお願いいたします。

                             記
第1 改正省令について
1 社会医療法人及び移行計画の認定要件として、社会保険診療等による収入金額が全
収入金額の100分の80を超えることとされているところ、当該社会保険診療等による収
入金額に、新たに次の障害福祉サービス等に係る収入金額を加えること。(改正省令に
よる改正後の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の35の3第1項第2
号ロ関係)
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第
123号)に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、
特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地
域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、基準該当療養
介護医療費及び地域生活支援事業
・ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所給付費、特例障害児通
所給付費、障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費、障害児相談支援給付
費及び特例障害児相談支援給付費
2 その他所要の規定の整備を行うこと。
第2 改正特定医療法人告示について
特定医療法人の承認要件として、社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の100
分の80を超えることとされているところ、当該社会保険診療等に係る収入金額に、新た
に第1と同様の障害福祉サービス等に係る収入金額を加えることとする。(改正特定医療
法人告示による改正後の租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生
労働大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成15年厚生労働省告示第147号)第1号イ
関係)
第3 施行期日等
1 施行期日等
改正省令は、平成 31 年4月1日から施行すること。また、改正特定医療法人告示に
ついても平成 31 年4月1日から適用すること。
2 経過措置
(1) 第1については、医療法人の平成 31 年4月1日以降に始まる会計年度について適
用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例によること。(改
正省令附則第2条関係)
(2) 第2については、医療法人の平成 31 年4月1日以降に始まる事業年度について適
用し、医療法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例によること。
第4 関係通知の改正
改正省令等の施行に伴う医療法人関係の通知の改正については、別途行うこと。

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外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築について

厚生労働省より公表されました。


事務連 絡
平成 31 年3月 29 日

各都道府県医療法人担当課(室) 御中

厚生労働省医政局医療経営支援課

外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築について


平成 27 年の医療法改正により、一定規模以上の医療法人においては、財産目
録、貸借対照表及び損益計算書について、公認会計士又は監査法人による外部監
査(以下「外部監査」という。)を受けることとされました。当該規定は、平成
29 年4月2日以降に開始する会計年度から適用されることとなっており、該当
する医療法人においては、外部監査の契約を締結されていることと存じます。
内部統制の整備方針は各法人の判断となりますが、外部監査を行う公認会計
士又は監査法人は財務報告の信頼性に寄与する内部統制の整備状況・運用状況
を評価し、外部監査を進めることになります。したがって、効率的・効果的な外
部監査の実現のためには、各法人における財務報告に関連する内部統制の構築
が重要になります。
このような状況を踏まえ、各医療法人における有効な内部統制の構築や内部
監査体制の構築への参考として、①医療法人内で内部監査を行う場合の内部監
査規程の例、②財務報告に関連する医療法人の全般的な統制、主要な業務プロセ
スに係る統制及び決算における統制において特に重要となるチェック項目リス
トを作成しましたので、お知らせいたします。
貴課(室)におかれましては、ご了知の上、貴管下の医療機関へ周知ください
ますようお願いいたします。

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外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築について


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「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(通知)

厚生労働省より公表されました。


医 政 発 0329 第 4 号
平成 31 年3月 29 日

各 都道府県知事 殿
各 保健所設置市長 殿
各 特別区長 殿

厚生労働省医政局長
(公印省略 )

「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(通知)

平成 31 年度税制改正の大綱(平成 30 年 12 月 21 日閣議決定)に基づき、社会医療法人
の認定、持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行計画(以下「移
行計画」という。)の認定及び特定医療法人の承認の要件について、所要の見直しを行う
こととなりました。
これに伴い、本年3月 29 日付けで、「医療法施行規則の一部を改正する省令」(平成
31 年厚生労働省令第 59 号。以下「改正省令」という。)が公布されるとともに、「租税
特別措置法施行令第 39 条の 25 第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議し
て定める基準の一部を改正する件」(平成 31 年厚生労働省告示第 152 号。以下「改正特定
医療法人告示」という。)が告示されました。
この省令等の内容は下記のとおりですので、貴職におかれてはこれを十分御了知の上、
管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に周知をお願いいたします。

詳細は厚生労働省ホームページリンク:
「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(通知)


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社会医療法人等における訪日外国人診療に際しての経費の請求について(通知)

厚生労働省より公表されました。


医 政 総 発 0 3 2 8 第 1 号
医 政 支 発 0 3 2 8 第 1 号
平 成 3 1 年 3 月 2 8 日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 長
厚生労働省医政局医療経営支援課長
(公 印 省 略)


社会医療法人等における訪日外国人診療に際しての経費の請求について(通知)

社会医療法人、特定医療法人、認定医療法人(持分の定めのある医療法人から持分
の定めのない医療法人への移行計画について、厚生労働大臣の認定を受けた医療法人
をいう。)、法人税法施行令(昭和 40 年政令第 97 号)第5条第1項第 29 号ヲにおい
て、一般社団法人のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会で一
定の基準を満たしたもの、並びに同号ヨにおいて、一般社団法人及び一般財団法人の
うち、無料低額診察を行う病院事業を行う法人で一定の基準を満たしたもの(以下
「社会医療法人等」という。)においては、税制優遇措置を受けることから、公的に
運営されることが求められ、自費患者に対し請求する金額について、社会保険診療報
酬と同一の基準により計算されることが認定又は承認の要件とされている。しかし、
近年、一部の医療機関において、訪日外国人の自由診療が増加し、社会保険診療報酬
と同一の基準により計算するべき経費の範囲について疑義が生じている。このため、
社会医療法人等への助言、指導にあたっては下記の事項に留意されるとともに貴管下
の医療法人に周知願いたい。
なお、この通知は、社会医療法人等及び社会医療法人等の認定、承認を受けようと
する法人について周知するものであり、これらの法人以外の一般の医療法人にあって
は、自由診療である訪日外国人の診療については、この通知に関係なく必要な経費を
請求できるものであるので留意願いたい。

1 次の経費は訪日外国人の診療にのみ生じる特有の経費であることから、その必要
な経費を訪日外国人の患者に請求することは差し支えない。
ア 旅行者保険に関連する事務の費用
イ 診療・治療に必要な患者情報について外国との連絡に係る事務の費用(外国在
住の患者家族への病状説明、手術の同意を得ることに係る費用を含む。)
2 社会医療法人等にあっても次の事項については、「療養の給付と直接関係ないサ
ービス等の取扱いについて」(平成 17 年9月1日保医発第 0901002 号(以下「通知」
という。))に基づき、療養の給付と直接関係ないサービス等として、費用徴収す
ることが認められているものであることを留意されたい。
ア 外国人患者が自国の保険請求等に必要な診断書等の翻訳料(通知 2(2)ウ)
イ 日本語を理解できない患者に対する通訳料(通知 2(5)イ)
3 診療と直接関係ないサービス(空港までの患者搬送等)を提供する場合に、実費
を請求することは差し支えない。なお、サービスの提供に当たっては、関係法令に
基づき、当該社会医療法人等が実施することができる業務の範囲内で行うことに留
意すること。
以上

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(追加開催)平成30度医療法人制度改革に関するセミナーのご案内

厚生労働省より公表されました。



平成30年度厚生労働省委託
「医療法人制度改革に関するセミナー」追加開催のご案内



10月から12月にかけ全国19都市で無料セミナーを実施したところですが、さらに多くの方に参加いただくため追加開催をすることといたしました。皆様奮ってご参加ください。

詳細はこちらから。
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(追加開催)平成30度医療法人制度改革に関するセミナーのご案内



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平成31年1月1日付社会医療法人の認定状況について

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「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第 28 号)に伴う 「医療法人における事業報告書等の様式について」等の一部改正について

厚生労働省より公表されました。



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「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第 28 号)に伴う 「医療法人における事業報告書等の様式について」等の一部改正について


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「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式 及び作成方法に関する規則等の一部を改正する省令」の公布について(通知)

厚生労働省より公表されました。



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「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式
及び作成方法に関する規則等の一部を改正する省令」の公布について(通知)



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平成30年10月1日付社会医療法人の認定状況について

厚生労働省より公表されました。




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平成30年度厚生労働省委託 「医療法人制度改革に関するセミナー」のご案内

厚生労働省より公表されました。




平成30年度厚生労働省委託
「医療法人制度改革に関するセミナー」のご案内


以下の通り全国19都市で無料セミナーを実施いたしますのでご案内いたします。

事業目的・対象者
医療法人関係者、行政機関、各種団体、企業、専門家、金融機関の方を対象とした
改正医療法における持分なし医療法人への移行や地域医療連携推進法人制度等について
周知・解説するためのセミナーを実施いたします。

実施主体(業務委託先)
税理士法人名南経営

セミナーの内容
・改正医療法における持分なし医療法人への移行
・地域医療連携推進法人制度
・医療従事者の勤務環境改善 等

開催場所・日時など詳細は
厚生労働省ホームページリンク(外部サイト):
「医療法人制度改革に関するセミナー」のご案内

平成30年7月1日付社会医療法人の認定状況について

厚生労働省より公表されました。




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平成30年3月31日付け医療法人数の推移について

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「病院経営管理指標及び医療施設における未収金の実態に関する調査研究」報告書

厚生労働省より公表されました。



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「病院経営管理指標及び医療施設における未収金の実態に関する調査研究」報告書


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平成30年4月1日付 社会医療法人の認定状況について

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「医療施設の経営改善に関する調査研究」報告書

厚生労働省より公表されました。


― 平成 29 年度 医療施設経営安定化推進事業 ―
「医療施設の経営改善に関する調査研究」報告書

(2018年4月18日掲載)

Ⅰ 調査研究の概要........................................................................................................... 3
1 調査研究の背景............................................................................................................. 3
2 目的 .................................................................................................................................... 6
3 実施体制........................................................................................................................... 7
4 調査研究の方法............................................................................................................ 8
Ⅱ ケーススタディ.............................................................................................................. 11
1 社会医療法人三栄会 中央林間病院(神奈川県大和市,109 床) ........... 13
2 社会医療法人ささき会 藍の都脳神経外科病院(大阪府大阪市,80 床).... 28
3 医療法人社団仁成会 高木病院(東京都青梅市,180 床) .......................... 40
4 医療法人社団一葉会 佐用共立病院(兵庫県佐用郡佐用町,90 床)...... 57
5 医療法人社団杏順会 越川病院(東京都杉並区, 46 床) ..............................71
6 医療法人社団瑞心会 杉並リハビリテーション病院(東京都杉並区,101 床).... 84
7 医療法人閑谷会(岡山県備前市,診療所) ........................................................ 93
8 医療法人(診療所)の介護事業からの撤退事例............................................... 100
Ⅲ 経営改善に関する考察............................................................................................  103
Ⅳ 今後の課題:医療機関の経営改善に必要なこと............................................. 113
資料編1:参考情報...............................................................................................................115
資料編2:ケース事例の取り組み一覧表 ................................................................. 123


詳細は厚生労働省ホームページリンク:
「医療施設の経営改善に関する調査研究」報告書


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特定医療法人の承認要件の見直し等について

厚生労働省より公表されました。


                        厚生労働省医政局医療経営支援課長
特定医療法人の承認要件の見直し等について
(医政支発 0330 第3号 平成 30 年3月 30 日)

 平成 30 年度税制改正の大綱(平成 29 年 12 月 22 日閣議決定)に基づき、特定医療
法人の承認要件については、所要の見直しを行うこととなりました。これに伴い、「租
税特別措置法施行令第 39 条の 25 第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と
協議して定める基準の一部を改正する件(平成 30 年厚生労働省告示第 133 号)」が
告示され、その内容については、本年3月 27 日付で「「医療法施行規則の一部を改正
する省令」等の公布について(平成 30 年医政発 0327 第 23 号厚生労働省医政局長通
知)」において通知したところです。
 これを受けて、関係する通知について下記第1のとおり改正し、本年4月1日から
適用することといたしましたので、貴職におかれては、御了知の上、適正な運用に努
めていただくようお願いいたします。
 また、介護保険法の改正により創設された介護医療院が平成 30 年4月1日より施
行されること等に伴い、その他の既往通知についても下記第2のとおり所要の改正を
行い、本年4月1日から適用することといたしましたので、併せて適正な運用に努め
ていただくようお願いいたします。
                        記

第1 特定医療法人に係る改正について
○「租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大
臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明書等の様式の制定について」
(平成 15 年医政指発第 1009001 号) 別添1
第2 その他の既往通知の改正について
○「医療法人における事業報告書等の様式について」
(平成 19 年医政指発第 0330003 号) 別添2
○「地域医療連携推進法人の定款例について」(平成 29 年医政支発 0217 第1号)別添3
○「地域医療連携推進法人の事業報告書等の様式について」
(平成 29 年医政支発 0217 第3号) 別添4
第3 経過措置
第1については、医療法人の平成 30 年4月1日以降に始まる事業年度につい
て適用し、医療法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例によ
ることとする。


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社会医療法人の認定要件及び特定医療法人の承認要件の見直し等について

厚生労働省より公表されました。


                                   厚生労働省医政局長
社会医療法人の認定要件及び特定医療法人の承認要件の見直し等について
(医政発 0330 第 33 号 平成 30 年3月 30 日)

 平成 30 年度税制改正の大綱(平成 29 年 12 月 22 日閣議決定)に基づき、社会医療
法人の認定要件及び特定医療法人の承認要件については、所要の見直しを行うことと
なりました。これに伴い、当該要件を定めた厚生労働省告示及び医療法施行規則の改
正を行い、その内容については、本年3月 27 日付で「「医療法施行規則の一部を改正
する省令」等の公布について(平成 30 年医政発 0327 第 23 号厚生労働省医政局長通
知)」において通知したところです。
 これを受けて、関係する通知について下記第1のとおり改正し、本年4月1日から
適用することといたしましたので、貴職におかれては、御了知の上、適正な運用に努
めていただくようお願いいたします。
 また、その他の既往通知についても下記第2、第3及び第4のとおり所要の改正を
行い、本年4月1日から適用することといたしましたので、併せて適正な運用に努め
ていただくようお願いいたします。

                      記

第1 社会医療法人及び特定医療法人に係る改正について
○「社会医療法人の認定について」(平成 20 年医政発第 0331008 号) 別添1
○「特定医療法人制度の改正について」(平成 15 年医政発第 1009008 号) 別添2
第2 医療法人の附帯業務の改正について
○「医療法人の附帯業務について」(平成 19 年医政発第 0330053 号) 別添3
第3 医療法人の定款例及び寄附行為例の改正について
○ 特定医療法人の定款例(平成 15 年医政発第 1009008 号) 別添4
○ 特定医療法人の寄附行為例(平成 15 年医政発第 1009008 号) 別添5
○ 出資額限度法人のモデル定款(平成 16 年医政発第 0813001 号) 別添6
○ 社団医療法人の定款例(平成 19 年医政発第 0330049 号) 別添7
○ 財団医療法人の寄附行為例(平成 19 年医政発第 0330049 号) 別添8


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医療法人会計基準について(Q&A)

厚生労働省より公表されました。



                               厚生労働省医政局医療経営支援課
医療法人会計基準について(Q&A)
(事 務 連 絡 平成30年3月30日)

 今般、医療法人の会計処理の基準について、「医療法人会計基準」(平成 28 年
厚生労働省令第 95 号。以下「医療法人会計基準」という。)及び「医療法人会
計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の
作成方法に関する運用指針」(平成 28 年医政発 0420 第 5 号。以下「運用指針」
という)により示されたところでありますが、その取り扱いにつきまして、別
添のとおり、Q&Aをとりまとめましたので、ご連絡いたします。


医療法人会計基準について(Q&A)

【医療法人会計基準の適用及び法定監査の対象となる規模の判断の基準となる年度について】
Q1  医療法施行規則第 33 条の 2 において、医療法人会計基準の適用及び法定監査の
対象となる規模の判断の基準は以下の通りに規定されている。
法第 51 条第 2 項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次の各号のいずれか
に該当する者とする。
一 最終会計年度(事業報告書等につき法第 51 条第 6 項の承認を受けた直近の会
計年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部
に計上した額の合計額が 50 億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収
益の部に計上した額の合計額が 70 億円以上である医療法人
二 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が 20 億円以
上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が 10
億円以上である社会医療法人
三 社会医療法人債発行法人である社会医療法人
この規定における「最終会計年度」とは、直前の会計年度という理解でよいのか。

A  ご指摘のとおり「最終会計年度」とは、直前の会計年度となる。
例えば、3 月末決算の医療法人の場合、×1 年 4 月 1 日から開始する会計年度が医療
法人会計基準の適用及び法定監査の対象となるかどうかは、×1 年 3 月 31 日時点の貸
借対照表の負債の部に計上した額の合計額又は損益計算書の事業収益の部に計上した
額の合計額によって決まることになる。

【期中で社会医療法人となった会計年度の取り扱いについて】
Q2  3 月 31 日決算日の医療法人が、×1 年 10 月 1 日に社会医療法人の認定を受けた
場合、×1 年 4 月 1 日から×1 年 9 月 30 日まででいったん会計年度を区切って決算処
理をしなければならないか。
また、その場合において医療法人会計基準の適用及び法定監査の対象となる規模の判
断の基準はどのようになるのか。

A  当該会計年度において、社会医療法人の認定の前後の期間を通算して事業報告書等
を作成する。
また、期中で社会医療法人となった場合においても、その会計年度が医療法人会計基
準の適用及び法定監査の対象となるかどうかは、最終会計年度の貸借対照表の負債の部
に計上した額の合計額が 50 億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合
計額が 70 億円以上である医療法人かどうかによって判断する。

【法定監査となる基準を算定するための会計基準について】
Q3  医療法人が一定の基準に該当する場合には、医療法人会計基準により貸借対照
表、損益計算書等を作成するとともに、公認会計士又は監査法人による監査を受けな
ければならないが、一定の基準に該当するか否かを判定するに当たっては、都道府県
知事に届け出るための従来から適用している会計処理基準に従って作成した貸借対照
表、損益計算書により判定すればよいのか。それとも、都道府県知事に届け出る計算
書類とは別に、医療法人会計基準により貸借対照表、損益計算書を作成して判定しな
ければならないか。

A 都道府県知事に届け出る従来から適用している会計処理基準に従って作成した貸
借対照表、損益計算書により判定すればよい。

【事業報告書等の作成及び承認期限について】
Q4  医療法第 51 条第 1 項において、「医療法人は、毎会計年度終了後二月以に」事
業報告書等を作成しなければならない旨が定められているが、貸借対照表及び損益計
算書について、2 ヶ月以内に会計監査及び監事監査を終了した上で、理事会及び社員
総会若しくは評議員会の承認を得る必要があるのか。
A  医療法第 51 条第 1 項における「作成」は、あくまでも会計年度終了後 2 ヶ月以内
に事業報告書等が法人内において作成されている必要がある旨を定めているものであ
る。
一方、医療法第 52 条で、「毎会計年度終了後三月以内に」事業報告書等、監事の監査
報告書及び公認会計士等の監査報告書を都道府県知事に届け出なければならない旨が
定められていることから、貸借対照表及び損益計算書について、会計年度終了後2ヶ月
以内に作成した上で、3 ヶ月以内に会計監査及び監事監査を終了し、理事会及び社員総
会又は評議員会の承認を得た上で都道府県知事に届け出る必要がある。

【前々会計年度の計算書類が存在しない場合の簡便的な会計処理の適用について】
Q5  当医療法人は、医療法人会計基準の適用となる医療法人で
あるが、前年度において新規に設立されたため、前々会計年度の計算書類は存在して
いない。このような場合、簡便的な会計処理の適用の可否はどのように判定すればよ
いのか。前々会計年度の計算書類によって負債総額が算定できるようになるまでは暫
定的な取扱いとして簡便的な方法を採用することは認められるのか
A  前々会計年度の計算書類によって負債総額が算定できるようになるまでは暫定的
な取扱いとして簡便的な方法を採用することが認められる。なお、その旨を注記事項に
おいて明確に説明することは必要となる。

【特定の会計年度のみ負債総額が 200 億円以上となる場合の簡便的な会計処理の適用について】
Q6  運用指針では、前々会計年度末の負債総額が 200 億円未満の場合においては、
一部に簡便的な会計処理の採用が容認されている。
当医療法人は、前々会計年度末(X1年度末)は、負債総額が 200 億円以上となっ
ているが、前会計年度末(X2年度末)は負債総額が 200 億円未満となっている。当
会計年度末(X3年度末)も負債総額が 200 億円未満となる予定であり、次年度末(X
4年度末)以降も負債総額が 200 億円未満となることが継続される見込みである。
このような場合も当年度(X3年度)は原則的な方法を適用しなければならないのか。

A  前々会計年度末(X1年度末)の負債総額が 200 億円以上となっている場合には、
当会計年度(X3年度)においては運用指針に従って原則的な方法を適用する。
負債総額が 200 億円以上となり、いったん原則的な方法を適用した場合には、前々会
計年度の負債総額が 200 億円未満となった場合であっても、簡便的な方法へ変更するこ
とは認められない。

【負債総額が200億円以上となる会計年度末と200億円未満となる会計年度末が不規則
に生じる場合の簡便的な会計処理の適用について】
Q7  運用指針では、前々会計年度末の負債総額が 200 億円未満の場合においては、
一部に簡便的な会計処理の採用が容認されている。
当医療法人は、負債総額が 200 億円以上となる会計年度末と 200 億円未満となる会計
年度末が不規則に生じる傾向にある。
このような場合も、前々会計年度の負債総額が 200 億円未満となっているか否かに従
って、原則的な方法と簡便的な方法を会計年度によって選択適用すればよいのか。

A  負債総額が 200 億円以上となり、いったん原則的な方法を適用した場合には、前々
会計年度末の負債総額が 200 億円未満となった場合であっても、簡便的な方法へ変更す
ることは認められない。

【前々会計年度末の負債総額が 200 億円未満であることから簡便的な会計処理を適用
する場合の開示方法について】
Q8  医療法人会計基準の適用に当たって、前々会計年度末の負債総額が 200 億円未
満であることから簡便的な会計処理を適用する場合において、重要な会計方針等の注
記においてその旨を記載する必要はあるか。
また、記載する場合にはどのような内容を記載すればよいか。

A  医療法人会計基準の適用に当たって、前々会計年度末の負債総額が 200 億円未満
であることから簡便的な会計処理を適用している場合には、その旨を重要な会計方針等
の注記において明確に記載する必要がある。
例えば、以下のような内容を重要な会計方針等の注記に合わせて記載することが考え
られる。
① 退職給付引当金の計上基準について
「役職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事
業年度末おいて発生していると認められる額を計上している。なお、当医療法人は、前々
会計年度末日の負債総額が 200 億円未満であることから、簡便法による期末自己都合要
支給額を退職給付債務とする方法を採用している」
② 所有権移転外ファイナンス・リース取引について
「リース取引開始日が、前々会計年度末日の負債総額が 200 億円未満である会計年度の
所有権移転外ファイナンス・リース取引については賃貸借処理によっている」
③ 貸倒引当金の計上基準について
「前々会計年度末日の負債総額が 200 億円未満であることから、法人税法(昭和 40 年
法律第 34 号)における貸倒引当金の繰入限度相当額を計上している」

特に退職給付引当金の計上においては、退職給付の対象となる職員数が 300 人未満の
場合又は職員数が 300 人以上であっても、年齢や勤務期間に偏りがあるなどにより数理
計算結果に一定の高い水準の信頼性が得られない場合等においては期末要支給額によ
り計上することが考えられるため、期末要支給額により計上する場合には、その計上根
拠を明確に記載しておく必要がある。

【有形固定資産の貸借対照表の表記について】
Q9  医療法人会計基準第 10 条において、有形固定資産は取得原価から減価償却累計
額を控除した価額をもって貸借対照表とすると規定されており、同基準の貸借対照表
の様式において、有形固定資産の減価償却累計額は直接控除形式による表記となっている。
有形固定資産を直接控除形式により表示した場合において、控除した減価償却累計額
は注記する必要はないのか。
また、間接控除形式による表記は認められないのか。

A  有形固定資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合の注記について明示さ
れていないが、医療法人の財政状態を明らかにするために必要な事項であり、控除した
減価償却累計額について注記する必要がある。
貸借対照表の様式は例示であり、必要に応じて勘定科目の追加・削除が認められてい
る。また、有形固定資産を直接控除形式、間接控除形式のいずれで表記した場合におい
ても、貸借対照表で表される医療法人の財政状態に相違はないことから、間接控除形式
による表記も認められる。

【リース資産及びリース債務の貸借対照表における表示方法について】
Q10  医療法人会計基準及び運用指針においては、資産計上されるリース資産及び
リース債務について特に明記されていないが、どのように表示すればよいか。

A  資産計上されるリース資産については、原則として有形固定資産、無形固定資産
に属する各科目に含めて表示することになるが、医療法人会計基準における貸借対照表
の様式(様式 1 号)の注書きにおいて「別に表示することが適当と認められるものにつ
いては、当該資産、負債、純資産を示す名称を付した科目をもって、別に掲記すること
を妨げない」とされていることから、例えばリース資産を有形固定資産と無形固定資産
に区分した上で、それぞれ一括して「リース資産」として計上することも認められる。
また、リース債務についてはリース取引に関する会計基準(平成 19 年 3 月 30 日
企業会計基準委員会)を適用して、原則として流動負債または固定負債に「リース債務」
として計上することになる。

【改正された退職給付に係る会計基準の適用について】
Q11 当医療法人は、退職給付会計の適用については原則法を採用する予定であ
る。ところで、運用指針 12「引当金の取扱いについて」においては、退職給付引当金
は「退職給付に関する会計基準(企業会計基準第 26 号平成 10 年 6 月 16 日企業会計
審議会)」に基づいて計算する旨が規定されている。
退職給付に係る会計基準は、その後平成 28 年 12 月 16 日企業会計基準委員会により
改正されているが、改正された退職給付に会計基準(企業会計基準第 26 号平成 28 年
12 月 16 日企業会計基準委員会)を適用して退職給付引当金を計算することが求めら
れていると解してよいか。

A 改正された退職給付に関する会計基準(企業会計基準第 26 号平成 28 年 12 月 16
日企業会計基準委員会)を適用して退職給付引当金を計算することになる。

【簡便法により計上した退職給付引当金の適用時差異の分割償却について】
Q12  当医療法人は、従来、退職給付引当金は計上していなかったが、当年度より
医療法人会計基準を新たに適用することとなり、前々会計年度末の負債総額が 200 億
円未満であったことから簡便法により退職給付引当金を計上する方針である。このよ
うに新たに簡便法により退職給付引当金を計上する場合においても、15 年以内の一定
の年数又は従業員の平均残存勤務年数のいずれか短い年数にわたり、適用時差異とし
て分割償却することは可能か。

A  新たに医療法人会計基準を適用することにより、退職給付引当金を計上する場合
には、原則法、簡便法に関わらず、15 年以内の一定の年数又は従業員の平均残存勤務
年数のいずれか短い年数にわたり、適用時差異として分割償却することが可能である。

【退職給付引当金の適用時差異の損益計算書における計上区分について】
Q13  医療法人会計基準の適用により退職給付引当金を計上した場合の適用時差異
は、当該年度に一括費用処理する場合、一定年数での分割費用処理する場合のいずれ
の場合も損益計算書における特別損失の区分に計上してよいか。

A  一括費用処理する場合は特別損失の区分に計上することとし、分割費用処理する
場合は分割年数に関わらず、各年度において特別損失の区分に計上する。

【退職給付会計について簡便法を適用した場合の注記事項について】
Q14  当医療法人は、退職給付会計の適用については簡便法を採用する予定である
が、運用指針 12 の最後のなお書きの中で、「適用時差異の未処理残高及び原則法を適
用した場合の退職給付引当金の計算を前提とした退職給付債務等の内容は、会計基準
第 22 条第8号の事項として注記するものとする。」とされており、さらに運用指針 24
では、貸借対照表の注記事項の例として、「③原則法を適用した場合の、退職給付引当
金の計算の前提とした退職給付債務等の内容」とあるが、簡便法を採用した場合に、
原則法適用時の金額を注記する必要があるのか。

A 退職給付引当金の計上において簡便法を採用した場合に、別途原則法を適用した
場合の金額を注記する必要はない。

【特定目的積立金について】
Q15  運用指針 14「積立金の区分について」の④において「特定目的積立金を計上
する場合には、特定目的積立金とする金額について、当該特定目的を付した特定資産
として、通常の資産とは明確に区別しなければならない。」とされている。
特定目的積立金の積み立てにより対応する特定資産の設定において、特定目的積立金
の金額と同額を特定目的積立金の積み立てと同時に設定しなければならないか。数年
間に渡って分割して設定することは認められるのか。

A 特定資産は、特定目的積立金の積み立て実施年度の遅くとも翌年度において設
定する必要がある。

【圧縮記帳の選択適用について】
Q16  運用指針 19 において、医療法人が国又は地方公共団体等から補助金等を受け
入れた場合の会計処理について「固定資産の取得に係る補助金については、直接減額
方式又は積立金経理により圧縮記帳する。」とされている。
医療法人が固定資産の取得に係る補助金を受け入れた場合には、直接減額方式又は
積立金経理により圧縮記帳することが強制されるのか。税務上の恩典を受けずに圧縮
記帳しないことも選択可能となるのか。
また、社会医療法人の場合も、固定資産の取得に係る補助金を受け入れた場合には、
直接減額方式又は積立金経理により圧縮記帳することが求められるのか。

A  税務上の恩典を受けるために圧縮記帳を行う場合において、直接減額方式又は積
立金経理のいずれかの方式により圧縮記帳を行っていることを医療法人会計基準第3
条第5号「その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項」として注記する
ことが求められているものであり、税務上の恩典を受けずに圧縮記帳を選択しない場
合には直接減額方式又は積立金経理が求められているものではない。
また、社会医療法人が固定資産の取得に係る補助金を受け入れた場合に、税務上の
恩典を受けるために圧縮記帳を行う必要がない場合には、直接減額方式又は積立金経
理が求められるものではない。

【病院会計準則による補助金の会計処理の適用について】
Q17  当医療法人は設備の取得に際して受け入れた補助金については、病院会計準
則 第 19 貸借対照表科目の分類 3.負債(4)に従って、補助金の受入時に負債の部に
「長期前受補助金」として計上し、当該補助金の対象とされた設備の耐用年数に渡っ
て収益配分を行っている。
運用指針によれば、固定資産の取得に係る補助金等については直接減額方式または積
立金経理により圧縮記帳するとされているが、医療法人会計基準の適用に当たって、
従来どおり病院会計準則に従った会計処理を継続することは可能か。

A  医療法人会計基準においては、病院会計準則に従った補助金の会計処理の適用は
認められず、医療法人会計基準の適用に当たっては、病院会計準則に従った補助金の
会計処理から組み換え処理が必要になる。

【資産除去債務に関する会計基準の適用について】
Q18  医療法人会計基準が適用される医療法人及び社会医療法人は、資産除去債務
に関する会計基準(企業会計基準第 18 号 平成 20 年3月 31 日 企業会計基準委員会)
は適用されるのか。

A  企業会計では、資産除去債務を負債に計上するとともに、これに対応する除去費
用を有形固定資産の取得原価に算入し、当該除去費用は減価償却を通じて費用配分さ
れる会計処理が導入されている。医療法人会計基準においては、資産除去債務に関す
る会計基準は必ずしも適用することが求められているものではないが、医療法人会計
基準を適用する以前から資産除去債務に関する会計基準がすでに適用されている場
合には、継続適用を否定することまで求めるものではない。
なお、資産除去債務に関する会計基準に限らず、医療法人会計基準に記載のない会
計基準について、適用しないことにより財務諸表の利用者の誤解を招く恐れがある場
合には、適用の必要性について監査人と十分協議することが必要となる。

【会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用について】
Q19  医療法人会計基準が適用される医療法人及び社会医療法人は、会計上の変更
及び誤謬の訂正に関する会計基準(企業会計基準第 24 号平成 21 年 12 月4日企業
会計基準委員会)は適用されるのか。

A  医療法人会計基準においては会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準は必
ずしも適用することが求められているものではないが、医療法人会計基準を適用する以
前から会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準がすでに適用されている場合に
は、継続適用を否定することまで求めるものではない。
なお、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準に限らず、医療法人会計基準に
記載のない会計基準について、適用しないことにより財務諸表の利用者が誤解を招く恐
れがある場合には、適用の必要性について監査人と十分協議することが必要となる。

【関係事業者に関する注記について】
Q20  関係事業者に関する注記について、注記する取引の単位はどのように考えれ
ばよいか。関係事業者に該当する相手方との取引については 1 件毎で開示対象か否か
を判定するのか、それとも年間の取引総額で判定するのか。

A  関係事業者との取引が複数ある場合については、原則として契約単位に基づく取引
の累計額で開示対象となるか否かを判定することとなる。
例えば、不動産賃貸借取引については、建物賃貸借契約、土地賃貸借契約等の契約単
位に基づく年間の賃借料総額、業務委託取引については、清掃委託契約、給食委託契約
等の契約単位に基づく年間委託料総額で判定することになる。

【持分のない医療法人への移行時の会計処理について】
Q21  いわゆる持分の定めのある医療法人の出資者全員が持分を放棄し、いわゆる
持分の定めのない医療法人へ移行した場合の純資産の部の会計処理はどのようにする
のか。

A  いわゆる持分の定めのある医療法人の出資者全員が持分を放棄し、いわゆる持分
のない医療法人へ移行した場合には、原則として評価換算差額等を除くすべての純資産
は設立等積立金として処理する。
ただし、税務上の取り扱いで取崩しが規定されている積立金・準備金については、そ
のまま引き継ぐことになる。
なお持分の放棄により、法人にみなし贈与税が課される場合には、贈与税額を設立等
積立金より減額し、未払計上することになる。

「医療法施行規則の一部を改正する省令」等の公布について(通知)

厚生労働省より公表されました。


                                    厚生労働省医政局長
「医療法施行規則の一部を改正する省令」等の公布について(通知)
(医 政 発 0327 第 23 号 平成 30 年3月 27 日)
                                            

 平成 30 年度税制改正の大綱(平成 29 年 12 月 22 日閣議決定)に基づき、社会医療法人
の認定要件及び特定医療法人の承認要件について、所要の見直しを行うこととなりました。
 これに伴い、本年3月 22 日付けで、「医療法第 42 条の2第1項第5号に規定する厚生
労働大臣が定める基準の一部を改正する件(平成 30 年厚生労働省告示第 77 号。以下「改
正5事業告示」という。)」が告示され、また同月 26 日付けで、「医療法施行規則の一部を
改正する省令(平成 30 年厚生労働省令第 36 号。以下「改正省令」という。)」が公布さ
れるとともに、「租税特別措置法施行令第 39 条の 25 第1項第1号に規定する厚生労働大
臣が財務大臣と協議して定める基準の一部を改正する件(平成 30 年厚生労働省告示第 133
号。以下「改正特定医療法人告示」という。)」及び「医療法施行規則第 57 条の2第1項
第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種の一部を改正する件(平成 30 年厚
生労働省告示第 132 号。以下「改正予防接種告示」という。)」が告示されました。
 この省令等の内容は下記のとおりですので、貴職におかれてはこれを十分御了知の上、
管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に周知をお願いいたします。

                       記

第1 改正省令について
1 社会医療法人の認定要件として、新たに、病院、診療所、介護老人保健施設及び介
護医療院に係る業務に係る費用の額が、経常費用の額の100分の60を超えることを追加
すること。(改正省令による改正後の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下
「新規則」という。)第30条の35の3第1項第2号イ関係)
2 社会医療法人の認定要件として、社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の100
分の80を超えることとされているところ、当該社会保険診療等に係る収入金額に、新
たに予防接種に係る収入金額及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保
険給付に係る収入金額を加えること。(新規則第30条の35の3第1項第2号ロ関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこと。

第2 改正特定医療法人告示について
特定医療法人の承認要件として、社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の100
分の80を超えることとされているところ、当該社会保険診療等に係る収入金額に、新た
に予防接種に係る収入金額、助産に係る収入金額及び介護保険法の規定による保険給付
に係る収入金額を加えることとする。(改正特定医療法人告示による改正後の租税特別措
置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定め
る基準(平成15年厚生労働省告示第147号)第1号ロ関係)

第3 改正予防接種告示について
医療法施行規則第57条の2第1項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防
接種(平成29年厚生労働省告示第314号。以下「予防接種告示」という。)の題名及び本
則中「第57条の2第1項第2号イ」を「第30条の35の3第1項第2号ロ」に改めること。
これは、第1の2に係る医療法施行規則の改正を行うことに伴い、予防接種告示の根拠
規定を医療法施行規則第57条の2第1項第2号イから新規則第30条の35の3第1項第2
号ロに変更するため、所要の規定の整備を行うものである。

第4 改正5事業告示について
社会医療法人の認定要件のうち、小児医療に係る実績について、現行で認められてい
る診療報酬上の時間外等加算の件数に加えて、診療報酬上の時間外等加算を算定するこ
とのできない診療時間外等の小児医療に係る診療の件数についても、その診療の件数を
以て実績に含めることができるようにすること。(改正5事業告示による改正後の医療法
第42条の2第1項第5号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成20年厚生労働省告
示第119号)第5条第3号関係)

第5 施行期日等
1 施行期日
改正省令は、平成 30 年4月1日から施行すること。また、改正5事業告示、改正予防接
種告示及び改正特定医療法人告示についても平成 30 年4月1日から適用すること。

2 経過措置
(1) 第1については、医療法人の平成 30 年4月1日以降に始まる会計年度について適
用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例によること。(改
正省令附則第2条関係)
(2) 第2については、医療法人の平成 30 年4月1日以降に始まる事業年度について適
用し、医療法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例によること。
(3) 第4については、医療法人の平成 30 年4月1日以降に行われる社会医療法人の認
定の申請又は社会医療法人が毎会計年度終了後3月以内に都道府県知事に提出する
申請等について適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例によること。

第6 関係通知の改正
改正省令等の施行に伴う医療法人関係の通知の改正については、別途行うこと。

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東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/

社会医療法人・特定医療法人の認定要件の見直しに係るパブリックコメントについて(意見募集期間:2018 年 2 月 5 日~3 月 6 日)

厚生労働省より公表されました。




社会医療法人・特定医療法人の認定要件の見直しに係るパブリックコメントについて


標記について、現在パブリックコメントを実施していますのでお知らせいたします。
(意見募集期間:2018 年 2 月 5 日~3 月 6 日)。

パブリックコメントの詳細は「電子政府の総合窓口 e-Gov」をご覧ください。
http://www.e-gov.go.jp/

○(外部リンク)電子政府の総合窓口(e-Gov):ホーム > パブリックコメント(意見募集
中案件)> 意見募集中案件詳細
・「医療法施行規則の一部を改正する省令(案)」に関する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=49517034
0&Mode=0


○(外部リンク)電子政府の総合窓口(e-Gov):ホーム > パブリックコメント(意見募集
中案件)> 意見募集中案件詳細
・「医療法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正
する件(案)」に関する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=49517034
3&Mode=0


○(外部リンク)電子政府の総合窓口(e-Gov):ホーム > パブリックコメント(意見募集
中案件)> 意見募集中案件詳細
・「租税特別措置法施行令第三十九条の二十五第一項第一号に規定する厚生労働大臣が財務
大臣と協議して定める基準の一部を改正する件(案)」に関する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=49517034
2&Mode=0


○(外部リンク)電子政府の総合窓口(e-Gov):ホーム > パブリックコメント(意見募集
中案件)> 意見募集中案件詳細
・「医療法施行規則第五十七条の二第一項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める予
防接種の一部を改正する件(案)」に関する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=49517034
1&Mode=0



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平成30年1月1日付社会医療法人の認定状況について

厚生労働省より公表されました。



厚生労働省ホームページリンク:
平成30年1月1日付社会医療法人の認定状況について

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平成29年10月1日付社会医療法人の認定医療状況について

厚生労働省より公表されました。



厚生労働省ホームページリンク:
平成29年10月1日付社会医療法人の認定医療状況について


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医療法人制度改革に関するセミナー開催の追加開催について(大坂・博多)

厚生労働省より公表されました。



厚生労働省ホームページリンク:
医療法人制度改革に関するセミナー開催の追加開催について(大坂・博多)
(2017年10月27日掲載)



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持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について

厚生労働省より公表されました。




持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について
(医政支発 0929 第 1 号 平成 29 年9月 29 日
最終改正医政支発 1018 第 1 号 平成 29 年 10 月 18 日
厚生労働省医政局医療経営支援課長)


 本年6月 14 日に公布された医療法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 57号。以下「平成 29 年改正法」という。)により、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成 18 年改正法律第 84 号。以下「平成18 年改正法」という。)の一部が改正され、持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度に係る認定要件の追加等の規定が本年 10 月1日から施行されます。これに関して、本年9月 27 日に医療法施行規則の一部を改正する省令(平成 29 年厚生労働省令第 101 号。以下「改正省令」という。)が公布され、また、本日、医療法施行規則第五十七条の二第一項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める予防接種(平成 29 年厚生労働省告示第 314 号。以下「告示」という。)が公布されました。
 改正省令及び告示による取扱いについては、下記のとおりですので、御了知の上、医療法人への指導、助言により一層の御配慮をお願いします。
 また、「持分なし医療法人への移行に関する計画の認定等について」(平成 26 年9月 26 日付け医政支発 0926 第 10 号厚生労働省医政局医療経営支援課長通知)は廃止します。


詳細は厚生労働省ホームページリンク:
持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について


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「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」 の一部改正について

厚生労働省より公表されました。




「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」 の一部改正について
(医 政 支 発1018 第 1号 平 成29年10月18 日 厚生労働省医政局医療経営支援課長)

 「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」(平成29 年9月 29 日付け医政支発 0929 第1号)を別紙新旧対照表のとおり改正し、本日から適用することとしたため、通知いたします。
 貴職におかれましては、これを御了知の上、引き続き医療法人への指導、助言により一層のご配慮をいただくようお願いいたします。

詳細は厚生労働省ホームページリンク:
「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」 の一部改正について

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