厚生労働省より公表されました。
医 政 発 0329 第 4 号
平成 31 年3月 29 日
各 都道府県知事 殿
各 保健所設置市長 殿
各 特別区長 殿
厚生労働省医政局 長
(公印省略 )
「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(通知)平成 31 年度税制改正の大綱(平成 30 年 12 月 21 日閣議決定)に基づき、社会医療法人
の認定、持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行計画(以下「移
行計画」という。)の認定及び特定医療法人の承認の要件について、所要の見直しを行う
こととなりました。
これに伴い、本年3月 29 日付けで、「医療法施行規則の一部を改正する省令」(平成
31 年厚生労働省令第 59 号。以下「改正省令」という。)が公布されるとともに、「租税
特別措置法施行令第 39 条の 25 第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議し
て定める基準の一部を改正する件」(平成 31 年厚生労働省告示第 152 号。以下「改正特定
医療法人告示」という。)が告示されました。
この省令等の内容は下記のとおりですので、貴職におかれてはこれを十分御了知の上、
管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に周知をお願いいたします。
記
第1 改正省令について
1 社会医療法人及び移行計画の認定要件として、社会保険診療等による収入金額が全
収入金額の100分の80を超えることとされているところ、当該社会保険診療等による収
入金額に、新たに次の障害福祉サービス等に係る収入金額を加えること。(改正省令に
よる改正後の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の35の3第1項第2
号ロ関係)
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第
123号)に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、
特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地
域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、基準該当療養
介護医療費及び地域生活支援事業
・ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所給付費、特例障害児通
所給付費、障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費、障害児相談支援給付
費及び特例障害児相談支援給付費
2 その他所要の規定の整備を行うこと。
第2 改正特定医療法人告示について
特定医療法人の承認要件として、社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の100
分の80を超えることとされているところ、当該社会保険診療等に係る収入金額に、新た
に第1と同様の障害福祉サービス等に係る収入金額を加えることとする。(改正特定医療
法人告示による改正後の租税特別措置法施行令第39条の25第1項第1号に規定する厚生
労働大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成15年厚生労働省告示第147号)第1号イ
関係)
第3 施行期日等
1 施行期日等
改正省令は、平成 31 年4月1日から施行すること。また、改正特定医療法人告示に
ついても平成 31 年4月1日から適用すること。
2 経過措置
(1) 第1については、医療法人の平成 31 年4月1日以降に始まる会計年度について適
用し、医療法人の同日前に始まる会計年度については、なお従前の例によること。(改
正省令附則第2条関係)
(2) 第2については、医療法人の平成 31 年4月1日以降に始まる事業年度について適
用し、医療法人の同日前に開始した事業年度については、なお従前の例によること。
第4 関係通知の改正
改正省令等の施行に伴う医療法人関係の通知の改正については、別途行うこと。
厚生労働省ホームページリンク:
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東京医療法人手続きセンター
事務局 http://tokyo-iryou.com/